タグ

関連タグで絞り込む (2)

タグの絞り込みを解除

法律に関するtakadoのブックマーク (3)

  • 賃貸住宅に入るとき・出るとき - 山崎はるかのメモ

    在宅勤務制をとるDA電研でも、常時、8戸程度の賃貸物件を「法人」として借りている。 多くは、サーバ室や資料室など、賃貸マンションの一部屋を借りて運用する。 会社の寮として扱っている部屋も少なくない。 賃貸マンションやアパートの場合、一部の例外を除いて 全額が「損金」として計上できるため、個人ビル保有当時に比べて、固定資産税など「控除されない出費」をあわせると、格段のコストダウンが実現した。 ただ、非常に面倒なのが、うちの場合 年に最低2戸は 賃貸の入居・退居・移転があり、そのたびに代表者である私が、入居・退居の立会いに行かねばならない。 私の視界内において、入居時におけるトラブルは少ないが、この不景気の世の中、「退去時」にぼったくる大家が非常に増えている。 悪質なところになると、退去立会い時に 暴力団風のオトコを差し向け、高額な「原状回復」を求めてくる大家もいる。 そのたびに、私は、私が何

  • 演習1 NHK受信料に関するエトセトラ

    基礎知識編 問題1 NHK受信料の根拠は? 解答1 放送法32条1項文により、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に協会との受信契約が義務づけられ、その受信契約の中に受信料支払義務が定められている。 (佐々木将人) 問題2 放送法上の義務にした場合とどこが違うのか? 解答2 仮に訴訟によって請求する場合、放送法上支払義務がある場合には、放送法上の請求権に基づく受信料支払請求となるが、現行制度では契約を結ぶ義務があるものの、その義務に違反して契約を結んでいない場合には、契約に基づく請求ができないことになるので、「契約を結ぶ義務に反して結ばなかったことにより、NHKには損害が発生し、その損害額は受信料相当額である」という構成になるものと想像される。 なお、放送法には受信契約を結ぶ義務に反した場合の罰則規定が存在しないが、罰則規定がないということは「処罰されない」ということ

  • 法 治 国 家 つ ま み ぐ い

    みなさま、大変ご無沙汰しておりました。 このブログは、大幅にリニューアルをしたいと思っているのですが、私の腰の重さのせい、また、新しいシステムがなかなか手強いせいもあり、遅々として進まずにいます。 その代わり(?)、今月は新刊を2冊出す運びとなりましたので、ご紹介しますね。 1冊目は9月10日、つまり明日の発売。奇しくも、司法試験の合格発表と重なります。 書名は『伝説の弁護士、会心の一撃! ― 炎と涙の法廷弁論集』 (中公新書ラクレさま) だいぶノリが軽いですよね。 じつは、書名案は30ぐらい出したのですが、どれも気合いが入りすぎていたようで……。 ちょうど集中力のエアポケットにハマったときに気まぐれで思いついた、一昔前のドラクエのパクリみたいな書名案を、担当編集の方が気に入って下さいまして、そのまま採用となったのです。世の中、わからないものです。 の中では、一般庶民をかばう弁護士だけ

    法 治 国 家 つ ま み ぐ い
  • 1