不退去罪が成立する要件と罰則 ここでは、不退去罪がどのような罪で、どのような行為が処罰の対象になるのか確認しておきましょう。 不退去罪は刑法第130条 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 引用元:刑法第130条 刑法第130条には、上記のように明記されています。このうちの前半部分は住居侵入罪。後半部分が不退去罪の記述となります。 不退去の対象となる場所 刑法130条よると、不退去罪が成立する場所は次の4つが挙げられます。 人の住居 人の看守する邸宅 人の看守する建造物 人の看守する艦船 不退去罪に該当する行為 不退去罪は「退去を命じられること」「退去に必要な時間が経過したこと」の2点が成立要件です。 退去を命じられている
第1回のテーマは住居侵入罪と同じ条文に規定されている不退去罪についてです。 市役所などの庁舎において市民の方々が入ることを拒むことは想定にしにくいと思います。 しかし、よくあるパターンは戸籍の申請窓口や休憩所を兼ねている椅子などに閉庁時間を過ぎて滞在しようとするケースが考えられます。 この場合は、庁舎管理者が明確な意思として本罪の成立を前提に不退去を止めるように求め、従わない場合は刑法犯として警察官を呼ぶ趣旨を告知するべきです。 また、警察官が到着したのちは改めて、不退去であることを伝え、従わない場合は刑事上の手続き等に則って、刑法犯として逮捕をしてもらうという手続きを考えるべきです。 また、現行犯人の逮捕は警察官など以外にも認められております。 ただし、警察官職務執行法に基づく拘束とは異なりますので制圧については慎重に取り扱ってください。 原則的にはその人を拘束することがメインではなく帰
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