これまでご愛顧いただきました「五十嵐仁の転成仁語」を、こちらに引っ越しました。今後とも、よろしくお願いいたします。 「裁判は死なず」と言うべきでしょうか。司法の生命力を示した2つの画期的判決が出されました。関西電力大飯原発運転差し止め訴訟と第4次厚木基地騒音訴訟です。 安全性が保証されないまま関西電力大飯原発3、4号機を再稼働させたとして福井県などの住民189人が関電に運転差し止めを求めた訴訟の判決で、福井地裁の樋口英明裁判長は「大飯原発の安全技術と設備は脆弱なものと認めざるを得ない」と地震対策の不備を認定し、関電側に運転差し止めを命じました。原発訴訟で住民側が勝訴したのは、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした2003年1月の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止めを命じた06年3月の金沢地裁判決(いずれも上級審で住民側の敗訴