さすがに法の支配、秩序の観点から、余りに酷いので一応書いておきます。 一般的に、合法というのは、法規にかなっていること、法規に反していないことを指します。 民法に「賠償する責任を負う」「支払わなければならない」と書いてあることを怠… https://t.co/v3ll7ifXR2
Published 2022/11/03 22:14 (JST) Updated 2022/11/03 22:31 (JST) 【ジュネーブ共同】国連の自由権規約委員会(B規約人権委員会)は3日、日本の人権状況に関する勧告を公表、入管施設で2017~21年に収容者3人が死亡したことなどに懸念を示し、拘束下にある人たちが適切な法的保護を受けられるよう求めた。 同委員会は日本政府に対し「パリ原則」と呼ばれる国際基準に沿った独立した国内人権救済機関を早期に創設するよう要求。設置に向けた具体的な説明が日本政府側からなされなかったことを遺憾とし、十分な予算と人員を備えた機関の立ち上げを求めた。 児童相談所への通報を受け、裁判所の判断を経ずに子供が児童養護施設などに預けられることも憂慮した。
1.問題の発端先日、ひろゆき氏、「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」というとんでもない記事があがりました。 これに対する私の感想はこれです。 ちょっと何言ってるか分からない。 こんなので納得するネット民はおらんだろ、というのが素直な感想でした。 ところがですね、い ま し た ! ひろゆきの言うことならなんでも信じちゃう純粋無垢なひろゆキッズたち、もうそれもうじゃうじゃ。 最近の義務教育って敗北しまくりじゃねってレベルで。 まぁこれだけならほっといたんですけど、この主張にKADOKAWAの川上量生さんまで乗っかっちゃって。 いくらなんでもこの歴史修正主義とも評価できるような主張だけネットに残しておいちゃいかんと思い、ネットのかたすみにちゃんと真実()を残しておくべく、本記事を書きました。 2.法の不備で(プロバイダ責任制限法がないから)賠償義
本件レターの署名者に強く申し上げたいが、弁護士達が垂れ流す愚かな誘導に乗らず、「署名撤回」などされませんよう。理由は以下のとおり。 ①今更撤回しても、法的責任に変わりません。 ②撤回すればむしろ「浅はかな判断をする学者だった」と… https://t.co/nYEQ1wtuQQ
法律の解釈からすると利根川みたいな「国会は開くがいつかは決まってない」は詭弁に過ぎなくて、期限が決まってないなら「すぐ」なんですよね。でも地元にいる国会議員が都合つけるのに少々は時間がいるだろう(合理的期間)ということで、自民党改… https://t.co/T4dAsvQO1u
東京五輪の組織委員会会長である森喜朗を擁護する文脈で、「日本学術会議の人事には介入するなというのに組織委の人事には口出ししろというのは矛盾」という類の俗論がツイッターで散見されて、素人がいうのはしょうがないかと思っていたら、だんだん声が大きくなって、自民党の国会議員まで言い始めた。 正論。学術会議人事への介入を指弾していた同じ方々が、今回は組織委員会の会長人事に介入せよと首相に迫る自家撞着。 確かに発言は不適切で立場上国際的な非難の対象となるのはやむを得ないが、辞任に追い込むまで叩き続けるのではなく、森会長の謝罪、発言撤回を受け入れる「寛容さ」も必要では。 https://t.co/CHRevoaFQI — 長島昭久 Akihisa NAGASHIMA, MP (@nagashima21) February 10, 2021 しかし、五輪組織委は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
安倍晋三前首相の後援会が開いた「桜を見る会」前夜祭を巡り、東京地検特捜部は24日、公職選挙法違反と政治資金規正法違反の両容疑で告発されていた安倍氏を不起訴処分(容疑不十分)とした。その一方で、公設第1秘書を前夜祭の収支計約3000万円を記載しなかったとして、政治資金規正法違反(不記載)の罪で略式起訴した。だがこの処分は妥当といえるのか。公選法の罰則規定に詳しい立命館大の松宮孝明教授(刑事法)は「略式起訴ではなく、起訴して裁判で実態解明を進めるべきだ」と指摘。検察の処分に疑問を投げかけた。松宮氏は今年9月、菅義偉首相から日本学術会議の会員任命を拒否された6人のうちの1人。【古川宗/統合デジタル取材センター】 「高いハードル」立件してこなかっただけ ――今回の東京地検の判断をどう考えますか。 ◆まず、告発されていた二つの容疑のうち、収支報告書に記載しなかったという政治資金規正法違反だけの立件に
こんにちは、パオロ・マッツァリーノです。池袋暴走事件の裁判がはじまり、被告が無罪を主張したことで、感情的に批判してるひとが多いようです。聞くところによると、テレビのワイドショーではコメンテーターがこぞってタコ殴り状態だそうです。 でも、ちょっと待ってほしい。みなさんの正義も暴走してます。 ホンネをいえば、私もあの被告に情状酌量の余地はないと思ってます。実刑判決でも全然かまわない。高齢だから事実上の終身刑になったとしても、同情はしません。 ただ、被告が裁判で無罪を主張することは、それとはまったく別問題です。法の正義、法手続き上の正義というものがあるのです。 日本人は、裁判で無罪を主張すると「ふてぇ野郎だ!」「反省の色がない!」と感情的に批判しがちですが、被告が無罪を主張するところからはじめるのは、裁判の形式として妥当なやりかたです。まず、無罪であるという被告の主張から出発し、検察側が被告の主
【2020.05.12[21:34] 改正案の内容について整理表を追加しました。また勤務延長の読み替えへの言及がわかりにくいということでその点も整理表とともに説明を加えました。】 【2020.05.10[23:05] 附則について末尾に追記しました】 昨晩からものすごい勢いで、「#検察庁法改正案に抗議します」タグが伸び、ずっとトレンドに入っているのですが、法曹の端くれとしましては、正確に何に抗議をしているのかを確認したい。同時に、政府の考えも確認したい。 そういうわけで、端的ではありますが、いろいろな誤解を解くと同時に、できるだけ冷静に事の本質を考えてみたいとおもいます。 1.前提の認識共有①検察庁及び検察官には高度な独立性が必要 検察庁は行政府を構成する一組織であり、検察官は国家公務員です。 しかし、ご存知のとおり、検察官は政治家を含めて刑事訴追をする権限を持っており、したがって極めて高
検察庁法改正案に関して、今までの政治的テーマで類を見ないほどの大きな反発が起きています。 もちろん、「コロナ下で何をやっているんだ」という声や、政府のコロナ対応に対する反発も、一定程度あるでしょう。しかし、ここではその「コロナ下で成立させるべき法案なのか?」という点は一旦脇において、今回の改正案に関する問題を、国会の審議を踏まえながらまとめたいと思います。 0. 検察庁法改正案とはなにか、なぜ問題視されているのか 0-1.なぜ今回改正されようとしているのか? 0-2. この問題の発端はなにか? 1. 検察の独立性の問題 1-1. 国家公務員法と検察庁法がなぜ分かれているか 1-2 なぜ検察が司法権の一部を担っていると言えるのか 2. デュー・プロセス(適正手続)の問題 2-1. 国家公務員法の適用に関わる問題 2-2. 名人芸的技能とはなにか 2-3. なぜ検察庁法を改正する必要があるのか
政府は、定年退官予定の東京高検事長・黒川弘務氏の定年を半年間延長することを閣議決定しました。この閣議決定は、検察官の定年を63歳と定める検察庁法22条に違反します。根拠とされた国家公務員法81条の3は検察官には適用されない、との政府解釈が長年続いてきましたが、それを一内閣が恣意的に解釈変更することは許されるものではありません。閣議決定は違法であり、定年延長は無効というほかありません。 政治権力の検察官人事への介入は、独立公正であるべき検察庁の地位を侵し、刑事司法制度の独立を損なうものです。3月に政府は、検察庁法改正案を国会に提出しました。その中には、検察官の定年延長について内閣ないし法務大臣の関与を恒常的に行える規定が盛りこまれています。これは、先の定年延長の閣議決定後に、急遽、加えられたものと言われています。開き直りともいえる法改正を行うのでは、法治国家の体をなしません。 現在、カジノ汚
松浦氏もこれをリツイートしています。 しかし、一連の議論はそもそも事実なのでしょうか? 野党批判のために持ち出された「女湯の利用拒否が差別」への疑問結論から言えば、野党が提出しているLGBT差別解消法案に関する議論において「手術を受けていないトランスジェンダー女性の女湯からの排除が差別である」なんて話はそもそも出ていないのです。 また差別に対する罰則も設けられていません。「男性器のある人を女湯に入れるのを拒んだら罰せられる」というフィフィ氏のツイートは、二重の意味でミスリードとなります。 この議論は二つの方向から行うことができます。 一つは、LGBT差別解消法案の文章を読み解くアプローチです。 法案を読めば、「差別したら罰せられる」との議論が事実無根であることが分かりますし、事業者に求められている内容もわかります。 現在の野党案が事業者(企業など)に求めているのは、「性的指向または性自認に
改めて問われるべき3月2日の加藤大臣答弁 高度プロフェッショナル制度(高プロ)の「異次元の危険性」に対する野党の質疑にまともに答えないまま、5月23日にも厚生労働委員会で働き方改革関連法案の採決がねらわれている。 今、政府は、野党の指摘に対して、法案の一部修正と省令で対応するかのように答弁している。しかし、これまでの答弁姿勢を見ていると、まともな審議を行う条件は、すでに崩壊していると言わざるを得ない。 高プロの「異次元の危険性」について、3月2日の参議院予算委員会における小池晃議員(日本共産党)と加藤大臣の質疑の重要部分を下記の方が切り取って紹介してくださった。字幕もついているので、ぜひ、まずはこれをご覧いただきたい。 小池晃議員は論理的に詰めた質疑が上手な議員なので、加藤大臣の不誠実答弁を見抜き、「答えていない」と指摘している。しかし、普通に聞けば、小池議員の指摘(月のはじめに4日間休ま
しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ
今朝の新聞朝刊をみて驚愕しました。なんと自民党の広告が掲載されています。「アベノミクス」という、自民党自らが設定した選挙総点まで堂々と掲載されています。調べたところ、少なくとも、朝日/読売/毎日の各紙に掲載されていました。これは、長年にわたって暗黙の了解だった一線を政権党自ら超えてしまったことを意味します。 憲法と公選法もともと日本国憲法では表現の自由、政治活動の自由が保障されています。一方、公職選挙法の選挙運動規制の枠組みは、戦前の衆議院選挙法に由来しており、すなわち、国民に法律の範囲内でしか人権がなかった時代の産物です。日本国憲法とは相容れないため、度々、問題になってきました。しかし、戦後、長く政権党だった自民党は「選挙の公正の確保」や「金のかかる選挙の防止」を旗印にして、一貫して規制の強化を追求しており、今の公職選挙法は、法律の条文だけ見れば、明治憲法下の法律よりも、規制が厳しくなっ
猛毒のサリンを使った凶悪事件などを次々に起こし、社会に混乱を招いたオウム真理教を長く取材してきたジャーナリストの江川紹子さん(58)は、この法律についてどう考えているのか。 《オウム真理教の暴走は共謀罪では防げなかった。》 共謀罪の適用対象とされる「組織的犯罪集団」について、安倍首相は地下鉄サリン事件(1995年)を起こしたオウム真理教を例に、「当初は宗教法人として認められた団体だったが、犯罪集団に一変した」と説明した。 最近、「共謀罪があれば、地下鉄サリン事件は防げた」という声を耳にするが、それは間違いだ。教団の関与が疑われる事件は数年前から各地で起きていた。既遂事件がいくつもあったのに、それらを真摯(しんし)に捜査しなかった警察の姿勢こそが問題だった。 89年の坂本堤弁護士一家殺害事件も、当時の警察幹部は「失踪」との見立てにこだわった。家族が警察に届けた時点では実行犯は車で移動中だった
あまりに野蛮で前近代的なやり方というほかありません。 安倍晋三・自公政権は、沖縄県民の圧倒的多数が反対している名護市辺野古(へのこ)への米軍新基地建設に向け、海底掘削(ボーリング)調査を強行しようとしています。住民らの海上抗議行動を締め出すため、立ち入り禁止水域を示すブイ(浮標)やフロート(浮具)の設置も強行しました。海上保安庁の巡視艇やゴムボートを大量動員し、漁船やカヌーを繰り出して抗議する人たちを取り囲み、一時拘束して港まで強制的に連行するなど、住民敵視の姿勢をむき出しにしています。 協定目的からも逸脱 今年初め、新基地建設阻止の公約を掲げ勝利した稲嶺進名護市長が、ボーリング調査に向けたブイなどの設置について「地域の人権と豊かな生物多様性を踏みにじるものであり、もはや民主主義国家の体をなしていない」と、「激しい怒り」を表明したのは当然です。 安倍政権は新基地建設のための海面埋め立てなど
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