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以前から気になっていたことですが、いまだに多くの中学、高校で制服がセーラー服と詰め襟に規制されています。特に公立の学校ではこの服装が多いように思われます。 若いときに知ったことですが、もともとセーラー服と詰め襟は軍人の制服で、詰め襟は主に士官の軍服であり、セーラー服は海軍の下級兵士、水兵の制服だったそうです。 それが軍国主義全盛の戦前から、戦中そして戦後の今日まで、男子学生は詰め襟、女子学生はセーラー服と定められてきたようです。 今や戦後も65年を経過しています。もうこの辺で学生たちを軍服姿から解放できないものでしょうか。 伝統ある制服でしょうが、平和国家を祈念している国として、過去にとらわれることなく軍隊色の濃い制服をなくして、男女ともに明るく和やかな服装にしてはいかがでしょうか。 男子は士官、女子は水兵の軍服姿は、先進国ではあまり例のない学生姿です。 先般広島で行われた平和記念式典では
大きな岐路に立つ日本のメディア。新しいがゆえ、大きな可能性と危険性をあわせもったインターネットの現状とは? 営利性との共存から解き放たれた、表現の自由を守る道具としてのインターネットが果たすべき役割は何なのか? 法学部大石泰彦教授に伺いました。 DNAの再鑑定を経て、元受刑者が無罪とされた「足利事件」は、警察・司法のあり方ばかりでなく、私が専門とする「メディア倫理」を考える上でも、多くの問題を提起するものとなりました。 のちには警察・司法批判を展開したマスメディアは、当初「ロリコン男の卑劣な犯行を、最新の科学捜査が暴いた」という、今にしてみれば誤ったストーリーを競うように報じていたのです。メディアを通してしか事件を知ることのできない一般市民の中で、当時の警察や司法の判断に疑問を抱く人は、ほとんどいなかったのではないでしょうか。 もちろん、この事件で、メディアがあおった世論が司法判断に影響し
17日付け毎日新聞記事から。 名誉棄損:ネット上「深刻な被害ある」最高裁初判断 インターネット上の表現を巡り名誉棄損罪の成立要件が争われた刑事裁判で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は15日付の決定で「閲覧者がネット上の情報を信頼性が低いと受け取るとは限らない」と述べ、ネット上の表現も罪の成立要件は他の表現方法より緩やかにならないとの初判断を示した。 そのうえで、自分のホームページに02年、東京都のラーメンチェーン経営会社について「カルト団体が母体」と中傷する文章を掲載したとして同罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(38)側の上告を棄却。無罪の1審判決を破棄し、罰金30万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(09年1月)が確定する。 1審・東京地裁は08年2月、「ネットは情報の信頼性も低いと受け止められている」と指摘。罪の成立要件はマスコミ報道や出版より限定すべきだとした。これに対し高裁は「
いくつか同じような事例を目にしたのでそれについて。 いずれも最近話題になった記事なのです(=ちきりんが下記で取り上げる視点とは全く異なり、その本筋の話で話題になった記事、という意味です)が、 ひとつは元毎日新聞の記者で今はフリージャーナリストである佐々木俊尚さんが「大手週刊誌の電話取材を受けて、心が汚れたような気持ちになった。」と書かれていた件。*1 なぜそこまで人を誘導尋問で引っかけて、私が考えてもいないことをコメントとして掲載しようと思うのかが、もうわからない。取材者と取材対象の信頼関係なんかどうでも良くて、自分が作ったシナリオ通りに相手をしゃべらせればそれでオッケーという神経が、どうにも理解できない。 と、自分に取材をしてきた“大手週刊誌の記者”の姿勢を痛烈に批判されてます。 もうひとつは、シリコンバレーのコンサルタントである梅田望夫さんが、つい最近のインタビューの中でされた下記の発
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