中東の過激派組織「イスラム国」に参加しようとした北海道大生を警視庁が事情聴取した。容疑は「私戦予備・陰謀」。聞き慣れない罪名だ。警察庁によると、これまでに強制捜査の記録は無いという。異例の法適用に学者も驚く。 「化石みたいな条文を出してきたので、びっくりした。大学でもほとんど教えられていないのでは」。司法試験委員を長く務めた首都大学東京法科大学院の前田雅英教授(刑法)は驚く。 刑法93条の私戦予備・陰謀罪は、日本政府の意思とは無関係に戦争の準備をすることを禁じる規定だ。処罰されるのは準備をした場合のみ。準備を終えて戦い始めたときは、処罰の対象外になる。 起源は1880(明治13)年にできた旧刑法にさかのぼる。当時は国の交戦権が認められており、旧刑法は国の戦争以外の私的な戦闘行為(私戦)を禁止。準備にとどまった場合は減刑するとしていた。現行法(1907年)に改正する際、「国内で私人が外国と戦
北朝鮮の核実験とミサイル発射に伴って「敵基地攻撃能力」が議論されています。 賛成反対の両意見が盛り上がっています。ですが、そこには日本国憲法が認める自衛権について色々と誤解があるようです。そこで、 いったい、憲法はどこまで自衛と認めているのか? 北朝鮮のミサイル基地を攻撃したら侵略戦争なのか? といった基本的な情報をこの記事でまとめてみます。 「敵基地攻撃論」と「憲法違反論」はどちらがが正しいか? 議論のきっかけは麻生総理が記者の質問に答えた以下の発言のようです。 麻生太郎首相は26日夕、北朝鮮のミサイル発射基地への先制攻撃を想定した敵基地攻撃能力について「一定の枠組みを決めた上で、法理上は攻撃できるということは昭和30年代からの話だ」と述べ、法的には可能との認識を示した。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090526-00000192-jij-po
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