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  • ドーナツ食べた入所者死亡 准看護師に逆転無罪 東京高裁 | NHKニュース

    7年前、長野県の特別養護老人ホームでドーナツをべた入所者が死亡し、准看護師が業務上過失致死の罪に問われた裁判で、2審の東京高等裁判所は、罰金刑とした1審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。今回の裁判は医療や福祉に携わる全国の関係者から介護の現場が萎縮しかねないと注目されていました。 無罪を言い渡されたのは、長野県安曇野市の特別養護老人ホームに勤める准看護師の60歳の女性です。平成25年、おやつの確認を怠り、ドーナツをべた85歳の女性を死亡させたとして、業務上過失致死の罪で起訴されていました。 1審の長野地方裁判所松支部では、罰金20万円の有罪判決を言い渡され、2審で被告側は改めて無罪を主張していました。 28日の2審の判決で、東京高等裁判所の大熊一之裁判長は「1審は被害者に対するドーナツによる窒息の危険性を具体的に検討すべきだったのにそれを見過ごしている」と指摘し、1審判決を

    ドーナツ食べた入所者死亡 准看護師に逆転無罪 東京高裁 | NHKニュース
  • 認知症の女性が徘徊中死亡、施設に賠償命令 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    認知症の女性(当時76歳)がデイサービス施設を抜け出し、 徘徊 ( はいかい ) 中に死亡したのは、施設側が注視義務などを怠ったためだとして、女性の遺族が施設を運営する社会福祉法人新宮 偕同 ( かいどう ) 園(福岡県新宮町)を相手取り、約2960万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、福岡地裁であった。 平田直人裁判長は「女性の動静を見守る注視義務を怠った」として、同法人に約2870万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2014年1月、通所中の施設を抜け出し、3日後に施設外の畑で凍死しているのが見つかった。女性はアルツハイマー型認知症と診断されていた。 平田裁判長は「女性には徘徊癖があり、施設側は警戒すべきだった。すぐに警察に通報するなど最善の対応も取らなかった」などと指摘。「女性が抜け出すことは予見できなかった」とした施設側の主張を退けた。

    認知症の女性が徘徊中死亡、施設に賠償命令 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
  • 認知症:徘徊し女性死亡 通所先施設に賠償命令 福岡地裁 | 毎日新聞

    徘徊(はいかい)癖があった認知症の女性(当時76歳)が通所先のデイサービスセンターから抜け出し、そのまま死亡したのは施設側の責任として、女性の夫ら遺族3人が施設を運営する社会福祉法人「新宮偕同(かいどう)園」(福岡県新宮町)を相手取って計約2964万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(平田直人裁判長)は9日、施設側の過失を認めて計約2870万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2012年11月にアルツハイマー型認知症と診断され、13年12月から施設に通い始めた。14年1月23日昼ごろ、施設非常口から抜け出し、3日後に施設から約1.5キロ離れた畑で死亡した状態で見つかった。司法解剖で死因は凍死と判明した。

    認知症:徘徊し女性死亡 通所先施設に賠償命令 福岡地裁 | 毎日新聞
  • 買いすぎマーガリンの交換が動機 期限切れ陳列、初公判:朝日新聞デジタル

    愛知県清須市のスーパーで5月、賞味期限切れのマーガリンを商品棚に置いたとして、偽計業務妨害罪に問われた無職岸津弥子被告(69)=同市=の初公判が26日、名古屋地裁であり、岸被告は起訴内容を認めた。検察側は証拠調べで、岸被告が「自分では捨てられず、店で廃棄して欲しかった。新しいマーガリンが欲しかった」と供述していたことを明らかにした。 検察側の冒頭陳述によると、岸被告は老後の不安からスーパーの特売日に品を大量購入しており、2013年ごろにマーガリンを10箱買って冷蔵庫で保管。今年5月に期限切れに気づき、交換を思いついたという。 5月23日、同市内のスーパー(同月末閉店)に、賞味期限が13年7月のマーガリン4箱を並べた上で、新品の8箱を持ち去り、店に対し、点検作業の人件費など49万円の出費を強いたという。岸被告はこの2日前にも、同店に期限切れマーガリン4箱を並べたとして、追起訴されている。

    買いすぎマーガリンの交換が動機 期限切れ陳列、初公判:朝日新聞デジタル
    kenjiro_n
    kenjiro_n 2016/08/27
    犯罪ではなくもめごと扱いでタグ付。
  • 同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル

    定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。 労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じている。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないという。弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みをもつ企業に波紋が広がりそうだ。 判決によると、3人は同社に21~34年間、正

    同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル
  • 認知症男性の事故責任巡り最高裁で弁論 NHKニュース

    9年前愛知県で、はいかいしていた認知症の男性が電車にはねられ死亡した事故を巡り、JRが対応にかかった費用の賠償を男性の家族に求めている裁判が最高裁判所で開かれました。JRが「家族には、はいかいを防ぐ義務があった」と主張したのに対して、家族側は「一瞬も目を離さずに見守るのは不可能だ」と反論しました。 最高裁判所で開かれた弁論でJRは、上告の理由について「長男は同居していなかったが、介護の方針を実質的に決めていた。2人には、はいかいを防ぐ監督義務があったのに対策を怠っていた」と主張しました。一方、家族の弁護士は「監督義務を負わせると、家族の負担は一層過酷になる。家族が一瞬も目を離さずに見守るのは不可能だ」と反論しました。判決は来月1日に言い渡されることになり、認知症の人が事故を起こした場合の家族の責任について、最高裁がどう判断するか注目されます。

    認知症男性の事故責任巡り最高裁で弁論 NHKニュース
    kenjiro_n
    kenjiro_n 2016/02/02
    この木で鼻をくくったようなJR東海のコメントに不快感を覚えた。
  • 嘱託殺人:公判 「死にたい」……繰り返す妻の介護に限界 「42年間ありがとうございました」 熊本 - 毎日新聞

  • 嘱託殺人:涙の公判 介護疲れの夫、相談できず 結婚から42年の果てに /熊本 - 毎日新聞

  • 熊本・嘱託殺人:「死にたい」繰り返す妻の介護に限界感じ - 毎日新聞

  • 93歳「今も妻を愛してる」 嘱託殺人罪に問われ公判中:朝日新聞デジタル

    93歳の夫が体の痛みを訴えていたに頼まれて殺害したとして、嘱託殺人の罪に問われた公判が千葉地裁で開かれている。夫は「今でも愛しております」と語り、2人の娘は「父は追いつめられていた。ごめんなさい」と悔やんだ。 (83)への嘱託殺人の罪に問われているのは茂原市の無職の夫。家族によると、軽度の認知症という。 起訴状などによると、夫は2014年11月2日、自宅でから殺してほしいと依頼され、ネクタイで首を強く絞めたとされる。 夫は自ら110番通報。その後、は死亡。生前、「家族に迷惑をかけたくない」とメモを残したとされる。 検察側によると、は13年秋ごろから、急激に足腰が弱まった。次第に転倒を繰り返すようになったという。 夫は二人暮らしで、長女は頻繁に帰省して様子を見るようになった。14年10月には腰などの骨折が判明。「痛みで眠れない」。こう漏らしていた。 法廷での被告人質問や長女と次女

  • 認知症で電車事故 妻に賠償命令 NHKニュース

    7年前、愛知県内で認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡した事故を巡り、JR側が損害が発生したとして遺族に賠償を求めた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は1審で認定された男性の長男の責任は認めなかったものの、男性のに対しては「夫を監督する義務があるのに十分ではなかった」と判断し、およそ360万円の支払いを命じました。 平成19年、愛知県大府市のJR共和駅の構内で近く住む認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡し、JR東海が事故で生じた振り替え輸送の費用など、およそ720万円の賠償を遺族に求めました。 1審は事故は予測できたとして男性のと長男の責任を認め、JR側の主張どおり賠償を命じていました。 24日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の長門栄吉裁判長は長男については、「20年以上も男性と別居して生活していて、監督義務がなかった」として責任は認めませんでした。 これに対し、当時85歳だっ

  • 老齢加算訴訟 受給者はなぜ怒ったのか / 西日本新聞

    老齢加算訴訟 受給者はなぜ怒ったのか 2012年3月3日 10:45 カテゴリー:コラム > 社説 いま、約150万世帯が生活保護を受けている。最も多いのが65歳以上の高齢者の約64万世帯で約42%を占める。 保護を受けている高齢者の半数近くが何らかの年金を受給し、単純平均の受給額は約4万6千円という。だが、これだけで生活できない。そこで、生活保護を受けて不足分を補ってもらっている。 生活扶助が、生活保護の基である。年齢や住所地によって最低生活費が細かく決められ、年金などの収入がそこまで達しない場合、不足分が支給される。 だが、生活保護を受けようと思えば資力調査がある。預貯金など資産があれば保護は受けられない。老後の蓄えも底をつき、生活保護に頼らざるを得なくなった。そんな人も多いということだろう。 かつては原則70歳以上には老齢加算があった。大都市居住者は月額1万7930円が支給され

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