生活保護受給者がパチンコや競馬などの公営ギャンブルをしている事例や、自治体の指導状況について、厚生労働省が実態調査を始めたことが3日、分かった。厚労省は「自治体の対応を把握するため」としているが、人権団体からは「受給者への偏見を招く」との懸念が出ている。 生活保護受給者のパチンコなどを禁止するべきだとしている日本維新の会の議員が、1月に衆院予算委員会で塩崎恭久厚労相に調査を求め、塩崎氏が実態把握する方針を示していた。 厚労省は各地の福祉事務所に回答を求める通知を3月に都道府県などに送付した。
生活保護受給者とギャンブル3月18日の読売新聞によれば、大分県は別府市・中津市がパチンコなどのギャンブル行為をおこなう生活保護受給世帯への生活保護の停止・減額措置に対して、是正要請をおこなった。 生活保護受給世帯がギャンブルをおこなうことを理由に、生活保護の停止・減額をしてはならないと要請したのである。 これらの是正要請を受けて、両市は新年度から処分を行わない方針を決めた。 両市の福祉事務所のケースワーカーが管内のパチンコ店などを見回り、生活保護受給者が店内にいた場合は、指導や生活保護上の処分をおこなってきたが、これらは今後おこなわれなくなる。 一連のギャンブル行為をおこなう生活保護受給世帯への福祉事務所の関わりが物議を呼んでいる。 今回の騒動を整理したい。 まず生活保護受給者はギャンブル行為をおこなってはいけないのか。 生活保護法には第60条に「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、
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