エアロゾル→浮遊粒子 オーバーシュート→感染爆発 スーパースプレッダー→感染源者 サーキットブレーカー→市場停止 ロックダウン→都市封鎖 クラスター→集団感染
公共放送であるNHKは外国語の使いすぎをやめよ~と高齢の男性がNHKを相手取って名古屋地裁に訴え出た。外国語乱用で番組の内容や番組名が理解できず、精神的な苦痛を味わったと主張して慰謝料141万円の支払いを求めた内容だ。6月末のことである。 このニュースは国内でかなり広範囲に報道されたが、似たような問題を抱える隣の中国でも国営新華社通信がすぐさま報道した。その記事には、原告代理人の弁護士が訴訟の主旨を「日本の過度の米国化を懸念してのこと」と説明したことやフランスでの外来語規制の紹介なども含まれている。 そしてその報道が基になり、中国のネットで話題になったことを日本で次のサイトが紹介した。中国事情を広く取り上げる専門サイトである。 KINBRICKSNOW(http://kinbricksnow.com/archives/51867270.html#more) 主として日本語を学んだことのある
やはり、進行中の事柄を連載するというのは、かなりアヤウイ部分があって、特に最終回の以下の文章は、結果的に未来を予言するものとなってしまった。 この文章を書いた時点では、今月の法制審議会に「人名用漢字に関する見直し」が諮問されるだろうと予想していたのだが、しかし現実には、2月5日の法制審議会総会にはその諮問はなかった。したがって、人名用漢字部会もまだ組織されていない。「痩」や「龍」の問題があるので、いつかは諮問しなきゃいけないはずなんだけど、あるいは、「玻」の最高裁決定を待ってから諮問するという路線もアリなのかもしれない。うーむ、でも、それで間に合うんだろうか?
人名用漢字の新字旧字のネタを探すべく、『戸籍』の第834号(2009年11月)を読んでいたところ、2009年10月21~22日に共立女子学園講堂で開催された「第62回全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会総会 速報」(pp.24-62)の中で、大阪府が以下の要望を提出しているのを見つけた(p.56)。 〔40〕戸籍使用可能文字の縮小および明確な範囲確定を要望する。 (理由) 平成6年の7005号通達以降,戸籍に用いることのできる文字は流動的であり,戸籍事務担当者が様々な辞書を用いて確認を行っているが,非常に非効率で業務担当者の負担になっている。 また個人の氏名は,戸籍事務だけでなく,自治体全体で個人情報の連携データとして必須項目であり,情報量の多い中で即時性,正確性を確保するために,その手法としてコンピュータに頼らざるを得ないのが現状である。 そのような中で一般的にコンピュータにより表現できな
『新常用漢字表が迫るUnicode移行、「シフトJIS」では対応不可能』(日経コンピュータ, No.745 (2009年12月9日), pp.89-93)の読者から、「そもそもどうして常用漢字表を改定しなきゃいけないんですか」と質問された。それはもちろん、平成17年3月30日に文部科学大臣から諮問第15号「情報化時代に対応する漢字政策の在り方について」が文化審議会に対して…、と答えかけて、私(安岡孝一)自身、途中で答につまってしまった。だって、文部科学大臣の諮問は、以下のようなものだったはずだ。 種々の社会変化の中でも,情報化の進展に伴う,パソコンや携帯電話などの情報機器の普及は人々の言語生活とりわけ,その漢字使用に大きな影響を与えている。このような状況にあって「法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」である常用漢字表(昭和5
『新常用漢字表の文字論』(勉誠出版、2009年12月10日発行)が手元に届いた。1年近く前に書いた原稿だけど、ようやく出版されてうれしい。ただ実は、私の原稿の図30「各地の裁判所での人名用漢字に関する不服申立」(p.100)に関しては、訂正が必要だったりする。 「閃」津家庭裁判所 1995年4月3日審判 却下 「琉」那覇家庭裁判所 1997年11月18日審判 認容 「矜」名古屋家庭裁判所 2000年9月29日審判 却下 「凛」福岡高等裁判所 2002年10月31日決定 却下 「曽」最高裁判所第三小法廷 2003年12月25日決定 認容 「獅」横浜家庭裁判所 2004年5月6日審判 認容 「駕」大阪家庭裁判所 2004年6月10日審判 認容 「毘」名古屋家庭裁判所 2004年6月18日審判 認容 「瀧」広島高等裁判所 2004年6月
「新常用漢字表(仮称)」に関する試案を審議している文化審議会国語分科会の漢字小委員会は23日、試案の修正案を承認した。191字の追加字種候補は、新たに「柿(かき)」など9字を加え、招聘(しょうへい)の「聘」など4字を外すため、196字になる。また新漢字表の名称は常用漢字表を踏襲することになった。 同委員会は、試案に対して一般から寄せられた約220件の意見を参考に修正案をまとめた。新たな追加字種候補はほかに哺乳(ほにゅう)の「哺」、楷書(かいしょ)の「楷」、親睦(しんぼく)の「睦」、「釜」、禁錮(きんこ)の「錮」、賄賂(わいろ)の「賂」、勾配(こうばい)の「勾」、毀損(きそん)の「毀」。追加字種候補から外すのはほかに忌憚(きたん)の「憚」、哨戒(しょうかい)の「哨」、諜報(ちょうほう)の「諜」。 1945字からなる現行の常用漢字表から「銑(せん)」など5字を外す予定なので、新漢字表は差し
「玻(は)」という漢字を名前に付けた娘(生後11か月)の出生届を、名古屋市が「人名用漢字ではない」などとして受理しなかったのは不当だとして、同市東区の両親が受理を求めた裁判で、名古屋高裁は先月、訴えを退けた。 このため矢藤仁さん(40)、清恵さん(38)夫妻の次女、玻南(はな)ちゃんは戸籍がないままで、両親は近く、最高裁に抗告する考えだ。 「子供をおとしめる文字ではなく、意味のない当て字をしたわけでもない。思いを込めた名前をつけてあげたい」と訴えている。 旧約聖書に登場する女性「ハンナ」と、「瑠璃(るり)も玻璃(はり)も照らせば光る」(つまらないものと混じっていても、素質の優れたものは輝いてすぐにわかる)ということわざから命名した。 戸籍法は、名前に使う漢字は「常用平易な文字を用いなければならない」と定めており、市は、「玻」が常用漢字や人名用漢字にないことを理由に、出生届を受理しなかった。
3日付のコラムで、台湾でいまも使われている漢字の「正体字」が、中国で見直されつつある、と書いた。そんな動きに日本だけが無縁である、とも。すると先日、「産◎抄擔當(たんとう)●■」あてに、手紙が届いた。 ▼小紙に掲載されるせめて1本のエッセーでも「正▲字正假名」にならないか、というのだ。差出人は、福島県会津若松市の眼科医、米山高仁さん(56)だった。「談話室」の常連執筆者の一人だから、名前に覚えがある。 ▼米山さんが、歴史的仮名遣いや正漢字を使うようになったきっかけは、50歳ごろから始めた俳句や短歌だった。生まれ育った祖父の代からの医院には、戦前に出版された雑誌や本が多数残っていた。子供のころから、それらに親しんできたから、違和感はなかったものの、正しく使うのは難しい。 ▼米山さんは『★(きゅう)漢字』(萩野貞樹著、文春新書)を教科書にして、毎日1ページずつ書き写し、巻末の「正漢字表」を切り
「常用漢字から『淫』は削除すべきだ」「それは言葉狩りにつながる」−。漢字使用の目安となる常用漢字表(1945字)の見直しを進める文化審議会の漢字小委員会で17日、第1次試案で追加された191字のうち、教育現場から不適切との指摘を受けた「淫」「賭」「呪」「艶」などの漢字の扱いをめぐって議論が白熱した。 委員の1人が「子供は漢字を文脈の中で理解して覚えるが、教師は『淫』などの字をどう適切に教えればいいのか」と削除を求めると、別の委員がこれに反発。「中高生になればみんな知っている。要は教え方の工夫の問題だ」と切り返し、「規制すれば言葉狩りになる」と語気を強めた。他の委員からも「残すべきだ」とする意見が出された。
もっと評価されるべき日本語の実力シリーズの第2回。今回は現代中国語が日本起源の和製漢語なしには成り立たないというお話。やや硬い内容なので興味のある方はどうぞ。 漢字の特徴の一つとして高い造語能力があげられる。ところが歴史を見てみると漢字の造語能力を存分に活用した事例は意外に少ない。伝統的中国語(漢文)においては漢字一文字で一つの概念や事柄を表すのが普通で、二文字以上の熟語は実はそれほど多くない。そのため中国では思想活動の活発だった春秋戦国時代(紀元前770-前221年)と仏教用語を翻訳するときに二文字以上の新語を多く造りだした程度である。漢字の高い造語能力は近代に至るまでかなり低レベルでしか活用されてこなかった。 ベトナムや韓国はもっぱら中国式の漢文を忠実に受け入れてその枠の外に出ることはほとんどなかった。韓国独自の造語もあることはあるのだがその数は少ない。 日本はまったくの例外である。漢
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