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商標とlawに関するmyrmecoleonのブックマーク (21)

  • 商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ

    2023/11/22年末年始のお休みのお知らせ(2023)弊所では下記期間を年末年始の休暇のため休業とさせて頂きます。  令和5年12月30日(土)~令和6年1月8日(月) 休業期間中にご連絡頂いた件につきましては、令和6年1月9日(火)以降に順次対応させて頂きます。 大変恐縮(続きを読む) 2023/07/06夏期休暇のお休みのお知らせ(2023)弊所では下記期間を夏期休暇のため休業とさせて頂きます。  令和5年8月11日(金)~令和5年8月16日(水) 休業期間中にご連絡頂いた件につきましては、令和5年8月16日(木)以降に順次対応させて頂きます。 大変恐縮です(続きを読む) 2022/11/22冬季休暇のお休みのお知らせ(2022-2023)弊所では下記期間を夏期休暇のため休業とさせて頂きます。  令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水) 休業期間中にご連絡頂いた件につきま

  • 「ゆっくり茶番劇」事件の炎上要素抜き解説(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「ゆっくり茶番劇」というニコニコ動画等で有名な動画作品フォーマットを、来はネットの共有財産的存在であるにもかかわらず、元ネタとは関係ない個人が商標登録してしまい大炎上しています(参考記事)。もう既にいろいろな記事が出ており、遅きに失した感はありますが、ツイッター等で名指して召喚されたりしているようなので、簡単にまとめておきます。 この商標登録による影響は? 商標登録は完了していますので「ゆっくり茶番劇」あるいはそれに類似した商標(文字列やマーク)を使って、指定役務に含まれる「インターネットを利用して行う映像の提供」等を行う、要するにニコ動やYouTubeで動画を公開すると、商標権を侵害してしまう可能性が高いです。 一般にタイトル(題号)には商標権は及ばない(タイトルでの使用は商標的使用ではない)とされていますが、その一方で、シリーズ物の名称には商標権は及ぶとされているので、今回のケースで

    「ゆっくり茶番劇」事件の炎上要素抜き解説(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • レンタルなんもしない人が言葉狩りをしているらしいという話 - 弁理士 前渋正治

    こんなツイートが回ってきました。 パクってる人がめちゃくちゃちゃんとした人でおもしろかった pic.twitter.com/0oW4siPxzJ — レンタルなんもしない人 (@morimotoshoji) April 17, 2021 真似する人が多すぎるのでライセンス料をとることにしました pic.twitter.com/8XnWcsPGnj — レンタルなんもしない人 (@morimotoshoji) September 2, 2019 ご自分で始められたサービスですし、現在もご自分で営まれているようですから商標ブローカーとまでは言いませんが、 ドラマホリック見てたので、まぁなんというか非常に残念です。 2つめの30万円要求してるのは商標登録前のことみたいですが。 で、まずは対象の商標登録を見てみます。 登録6269072(商願2019-120042) https://www.j-p

    レンタルなんもしない人が言葉狩りをしているらしいという話 - 弁理士 前渋正治
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2021/04/20
    “「なんもしない」のがそもそもサービスなのか?”面白い。商標はサービスに対してつけるので、なんもしないはなにかするなのかの定義問題が起こるのか。
  • 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について

    任天堂株式会社(社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。 上記訴訟に関しまして、日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキ

    公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について
  • 自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)特許庁

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2018/06/09
    商標ゴロの抜け道塞いだのね。よい仕事
  • 米FC2を提訴、ドワンゴ川上会長の真意:日経ビジネスオンライン

    11月15日、動画サイト「ニコニコ動画(ニコ動)」を運営するドワンゴが、同社の商標権などを侵害されているとして、同じく動画サイトやブログサイトなどを運営する米FC2を相手取り、東京地方裁判所に提訴した。これに先立ち、FC2も今年7月、ドワンゴに対して同様の提訴をしており、ドワンゴは徹底抗戦の構えだ。 両社の争いが泥沼化しつつあるかに見える訴訟合戦。が、事はそう単純ではない。ドワンゴが提訴した背景には「国境を超えた権利侵害にどう対峙するか」という川上量生会長の問題意識がある。 まず、争点を整理しよう。争いは、ドワンゴとFC2、それぞれのブログサービスが「ブロマガ」という呼称を使っており、それぞれ別の目的で商標登録されているために生じた。 削除されない「違法アニメ」 ドワンゴはブログとメールマガジンが一体となったサービス「ブロマガ」をニコ動内で提供。記事ごと、あるいは月ごとの課金が可能で、サー

    米FC2を提訴、ドワンゴ川上会長の真意:日経ビジネスオンライン
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2016/11/16
    FC2側のブロマガ提訴が先なのか。なるほど。
  • 「ラブライブ」を商標登録出願した上田育弘氏について - rch850 の上澄み

    (2016/5/17 追記) 特許庁がお怒りのようです。 www.jpo.go.jp 高専カンファレンス6周年記念パーティー 福井サテライトで、怒りドリブン開発について紹介してきたところで、また怒りドリブンブロギングをする事態に至ってしまった。前回の怒りドリブンブロギングはソースカツ丼の件ね。 原因は、登録商標botが上田育弘無双になってること。 [商願2014-39416] 商標:ラブライブ / 出願人:上田 育弘 / 出願日:2014年5月19日 / 区分:35(広告ほか),38(電気通信ほか),41(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営ほか)— 商標速報bot (@trademark_bot) June 15, 2014 [商願2014-39417] 商標:暗黒のブリュンヒルデ / 出願人:上田 育弘 / 出願日:2014年5月19日 / 区分:35(広告ほか),38(

    「ラブライブ」を商標登録出願した上田育弘氏について - rch850 の上澄み
  • 音や色の商標登録が可能に 知財法改正案が国会提出

    色や音を商標として登録できるようにする商標法改正案が国会に提出される。企業のイメージカラーなどが保護される一方で、紛争が起きる可能性もある。 政府が今国会に提出する知的財産関連法の改正案では、色や音を商標として登録できるようにする商標法改正案が含まれる。CMなどで使われるメロディや、企業のイメージカラーなどを商標登録し、他社などの利用から保護することが可能になる。 提出するのは特許法、意匠法、商標法、弁理士法などの改正案。このうち商標法では、保護対象とする商標の定義を見直す。現行法では商標について、 「商標」とは、文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合 と定義している。改正案では、 「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの と改め、色や音を単独

    音や色の商標登録が可能に 知財法改正案が国会提出
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2014/03/15
    これも一種のTPP効果かねえ。アメリカと同様にサウンドロゴや特定の色にも商標が
  • カオスラウンジ カオスラウンジの商標権をマジスタンスに取られる【pixiv現代アート騒動】

    昨年夏にpixivを巻き込んで大騒動を起こした迷惑現代アート集団カオスラウンジが、批判者のひとり、一部では有名な玉名市のおっさんに「カオスラウンジ」の商標を正式に取得されて息できない! 補記:「カオスラウンジ」の商標権は以前より無関係の第三者が保有。今回、玉名市のおっさんは元の権利者から商標権の譲渡を受けたかたちになります。カオスラウンジ(偽)は元より他人が商標権をもつ名称を勝手に名乗っていただけということです (2012,8/12 追記)

    カオスラウンジ カオスラウンジの商標権をマジスタンスに取られる【pixiv現代アート騒動】
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2012/08/10
    「権利者に無断でカオスラウンジの名を騙って現代アート活動を続ける無法集団がいるらしいな」ワラ
  • 「東方プロジェクト」の文字からなる商標に対する登録異議の申立てについて - 異議の決定

    件登録第5436765号商標(以下「件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年3月8日に登録出願され、第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第25類「被服,ガーター,下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊」を指定商品として、同年7月26日に登録査定、同年9月9日に設定登録されたものであ

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2012/07/03
    ZUNさんによる商標登録異議却下。「その中の一部に「東方プロジェクト」…の文字が散見されるとしても、当該文字が、個々の商品の出所を表示する商標として使用しているものとは認められない。」厳しいのう。
  • 株式会社双葉社 | 中国における『クレヨンしんちゃん』訴訟の勝訴判決について

    中国における『クレヨンしんちゃん』訴訟の勝訴判決について 2012年4月17日 株式会社双葉社 中国において争われていた『クレヨンしんちゃん』著作権侵害民事訴訟及び行政訴訟問題について、弊社の主張がようやく支持されましたので、それぞれの勝訴判決及び経過をご報告申し上げます。 ■著作権侵害訴訟 件は、中国企業が無断で『クレヨンしんちゃん』の図形及び「 蝋(ラ)筆(ビ)小新(シャウシン)(クレヨンしんちゃんを示す中国語)」を付した子ども等を販売した行為に対して、弊社が管理している著作権の侵害を理由に、中国企業を相手どり2004年8月に上海市第一中級人民法院に提訴した事案です。 〈経過及び今回の判決〉 2004年8月に下された件の仮処分では中国企業の著作権侵害が認められたものの、著作権と商標権の抵触について中国の司法解釈が錯綜し、件は上海市第一中級人民法院、上海市高級人民法院で審理中断の

  • うるるんロギー アメリカで「聖闘士星矢」の訴訟発生 東映アニメーションの米国子会社とアメリカ政府に10億ドルの損害賠償請求

    1 名前:あやめφ ★ 投稿日:2011/03/08(火) 15:56:30.58 ID:??? 当社の米国子会社であるTOEI ANIMATION INCORPORATED(TAI)が、現地時間平成22年 12月9日付け(TAIの依頼する現地代理人弁護士が訴状を受け取った日は平成23年2月23日)で 訴訟の提起を受けた旨を、日当社として認識いたしましたので、下記のとおりに お知らせいたします。 1.当該訴訟の提起があった裁判所及び年月日 (1)裁判所 米国コロンビア特区連邦地方裁判所 (2)訴状到達日 平成23年2月23日(※) (※) 訴訟の訴状の送達は適法に行われたものか否かの疑義が生じていたため、 TAI及び当社では送達の適法性について弁護士との協議を継続しておりましたが、日、 TAIが適法な送達として受領することも可能であるとの判断に至りましたので、訴訟が 提起された事実

    うるるんロギー アメリカで「聖闘士星矢」の訴訟発生 東映アニメーションの米国子会社とアメリカ政府に10億ドルの損害賠償請求
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2012/03/19
    さっき東映勝訴が決まったのの以前の記事。2003年刊行の"Zodiac Knights"ってコミックの作者が星矢の英語版タイトル"Knights of the Zodiac"が自分ののパクリだと言ってしてた裁判なのね。
  • ミッキーマウス、ドナルドダックを訴える | スラド

    米国で、ミッキー・マウスがドナルド・ダックを訴えるという珍事件が発生した(Techdirtの記事、Legal Padの記事)。 訴状(PDF)によると、訴えは次のとおり。 訴えは商標保護法によるもの原告(ミッキー・マウス)は商標番号0134148349208のオーナーである被告はアヒルだこれに対し、被告のドナルド・ダックは弁護士プルート・ドッグを通じて次のような返答をしている(訴えに対する反論[PDF]。 認める否認する認めるこの訴訟、当にマイアミのフロリダ南地方裁判所にて起こされたものらしいが、もちろんいたずら。ちなみに、裁判所側は「Goofy」判事により、ドナルド・ダックに召喚状を発行する、という対応を取ったとのこと(召喚状[PDF])。 いたずらとはいえ、裁判所もずいぶんとウィットに富んだ対応をするものだと感心する。

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2009/11/26
    これか……なにこれ。
  • [知財一般]アフリカにおける産業財産権: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 AIPPI 国際知的財産シンポジウム「アフリカ諸国の産業財産権制度を巡る現状と今後」(2009年3月9日開催)講演メモ アフリカの産業財産権について、ブログをお読みいただいている方には接点があるだろうか。私も接点が乏しいのだが、一度、西アフリカの特許制度を調べる機会があったため、上記のようなシンポジウムに惹かれて行ってみた。 多くの国で法制度としては整備されており、国際的にも整合的な制度となっている。しかし、執行例が見られず、手続きがどのように進むのか不明確である、というような印象を受けた。商標制度の活用が中心である、という印象も強く受けた。 まだまだ産業が十分でなく、製品の輸入国であるためだろう。

  • 「ひこにゃん」危機脱する 調停で双方歩み寄り - MSN産経ニュース

    滋賀県の彦根城築城四百年祭のPRキャラクター「ひこにゃん」をデザインしたイラストレーターが商標の使用中止などを求めた民事調停の2回目が26日、彦根簡裁で開かれ、調停に応じないとしていた彦根市側が一転、交渉のテーブルに着く意向を示した。 イラストレーター側も、粗悪な関連グッズを排除する条件で使用を認めると表明。今後、商標の管理方法を協議することになり、人気の“ゆるキャラ”は消滅の危機を脱した格好だ。 彦根市側は第1回調停で「法的根拠のない不当な要求だ」と主張。 この日の調停後、記者会見した獅山向洋市長は「利害が一致する可能性があると判断した」と説明。イラストレーター側の弁護士は「ひこにゃんがなくなることは望んでいない。正しい形で彦根市のキャラクターとして残ってほしい」と話した。

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2007/11/27
    「イラストレーター側も、粗悪な関連グッズを排除する条件で使用を認めると表明」落としどころがあったみたいで良かった。
  • Google,ドイツの「Gmail」商標権訴訟で敗訴,名称の使用禁止へ

    ドイツのハンザ同盟上級地方裁判所(Hanseatic Higher Regional Court)は現地時間7月4日,ドイツのDaniel Giersch氏と米Googleのあいだで争われていたWebメール・サービス「Gmail」の商標権に関する訴訟で,「GoogleがGiersch氏の持つ商標『G-mail』を侵害している」と判断した。Giersch氏の経営するドイツのGiersch Venturesが同日に明らかにしたもの。 Giersch氏によると,同氏はハイブリッド・メール・システム「G-mail」を運営しており,「G-mailという名称を,Googleより4年早い2000年には登録していた」という。「(Gmailと)名称が似ているため何度も混同され,犯罪組織にまで誤解された」(同氏)。 これに対し同地裁は,Giersch氏がGoogleより先に商標を登録していたことを認めた。その

    Google,ドイツの「Gmail」商標権訴訟で敗訴,名称の使用禁止へ
  • キャラクターは著作権が切れても簡単に使えない:日経ビジネスオンライン

    国内での著作権の保護期間は、個人の著作物は著作者が死亡してから50年、法人著作は公表後50年とされている(映画の場合は公表後70年)。保護期間を過ぎた著作物は、一般の人々が広く使える作品となる。このような状態をパブリックドメインと呼ぶ。 日で人気が高く、様々なキャラクター商品が発売されている絵「ピーターラビットのおはなし」の絵柄も、そんなパブリックドメインとなった著作物の1つだ。英国の作家ベアトリクス・ポター氏が創作したこの絵の原画の著作権は、2004年5月21日に保護期間満了により消滅した。 著作権消滅後も(c)マーク 現在これらはパブリックドメインに帰していることから、ファミリアは2005年9月からピーターラビットの原画をそのままプリントしたタオルなどの製造販売を計画していた。 しかし、ファミリアの主張によれば、日におけるライセンサーであるコピーライツ・ジャパンはベアトリク

    キャラクターは著作権が切れても簡単に使えない:日経ビジネスオンライン
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2007/04/06
    (c)マークが著作権の保護に関与しないのはいいけれど,誤解を与える表現になっても問題ないというのはどうなんだ?
  • 知的財産審決データベース

    知的財産審決データベースとは? 知的財産権に関する調査・出願・審判・侵害事件等において、 実務上の具体的判断に生きた指針を与える過去の審決を、より使いやすい形を目指してデータベースとした実務的データベースです。 1.膨大な量の審決から、必要な情報をすばやく検索・閲覧でき、実務の効率アップ 審決分類の各項目の条件は、コードとコードの意味との対応を見ながら入力することができます。 また、よく使われる条文はカテゴライズされ別途リンクが設けてあり、商標の類否等、条文に対応した審決 の一覧を簡単に閲覧することができます。 2.多様な検索方法 類例を見つけ易すさ 確実な審判実務の対処につながる 条文、審決年月日、審決分類、審判番号、商標の称呼(商標審決のみ)、請求人、 全文テキスト検索など多様な検索機能を備えています。 3.検索だけじゃない、ユニークなランキング 請求人審判件数ランキング等の統計データ

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    myrmecoleon 2007/01/30
    特許・商標・意匠の審決データベース検索。
  • 「赤毛のアン」商標問題についてなど:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    「赤毛のアン」はカナダの文化遺産なので商標登録できないと知財高裁が判断したという記事。商標法でも特許法でも意匠法でもそうなのですが、産業財産権法の審査では、登録できない理由(拒絶理由)というのが法律上で明確に定められており、それ以外の理由(審査官の心証等)で拒絶にすることはできません。特許法で言えば、新規性なしとか進歩性なしというのが典型的な拒絶理由です。 商標法には、公序良俗に反する商標は商標登録を受けられないという旨の規定があります(4条1項7号)。公序良俗違反とは言っても、卑猥な商標のことだけを言っているのではなく、かなり範囲が広い運用になっています。たとえば、「株式会社xxx」という商標を個人が出願すると、公序良俗違反ということで拒絶されます。 今回の「赤毛のアン」も、著作物に直接関係ない者の商標として登録することは、日とカナダの国際信義に反するので、公序良俗違反と判断されたよう

    「赤毛のアン」商標問題についてなど:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2006/09/21
    「業界秩序の維持を主な目的とした法律なので、こういう「伝家の宝刀」的な拒絶手段の規定があるのはやむを得ない」なるほど。
  • http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200609200510.html