【読売新聞】 今年6月に始まる、図書館の蔵書などの一部を電子メールで利用者に送信できるようにする新制度で、利用者が負担する権利者への補償金額が、書籍1ページにつき「ページ単価の10倍」となる見通しになった。新制度のために設立された管
【読売新聞】 今年6月に始まる、図書館の蔵書などの一部を電子メールで利用者に送信できるようにする新制度で、利用者が負担する権利者への補償金額が、書籍1ページにつき「ページ単価の10倍」となる見通しになった。新制度のために設立された管
2021年6月に著作権法が改正され、図書館がいよいよ文献複写をメール等で送っていいという時代が、来るのかどうなのか、それをどう段取りするのかを協議している関係者協議会による、2023年の本サービス開始を前にした、説明会、というのがおこなわれ動画配信もされていますので、それを見たまとめメモと所感。 2022年10月24日現在です、新コンテンツが公開されれば追記するかも。 ●説明会動画 ・図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会(1回目)説明アーカイブ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WuF6iONAtiY ・動画見た人が質問を送れるフォーム(10月31日まで) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMJKjUPBBzP5tJTk60PfpOTLOsFa5-4agIb3kd-FwWHI8hY
個人向けデジタル化資料送信サービスの開始 電子情報部電子情報企画課・木村祐佳(きむらゆか) 国立国会図書館(NDL)は,2022年5月19日から「個人向けデジタル化資料送信サービス」(以下「個人送信」)を開始した。これは,NDLがデジタル化した資料のうち,絶版等の理由で入手困難なもの(以下「絶版等資料」)を,インターネットを通じて個人の端末で閲覧できるサービスである。国内在住のNDL登録利用者は,本サービスの利用規約に同意することで,国立国会図書館デジタルコレクション上で絶版等資料を閲覧することができる。 NDLでは,デジタル化した資料のうち,著作権処理が済んだものはインターネットで公開し,それ以外はNDL館内に設置された端末からの利用に限定して提供してきた。2014年1月からは,「図書館向けデジタル化資料送信サービス」(以下「図書館送信」;E1540,CA1911参照)を開始し,絶版等資
9月9日、北海道大学付属図書館が「違法なアルバイト募集にご注意ください」と題した学生向けの注意喚起をTwitterに投稿しました。アルバイトと称し、所属大学の図書館が契約しているデータベースの内容を学生に提供させている組織があるとしています。 同図書館に背景を確認したところ、実際に被害に遭っているデータベースの提供元・A社(被害の拡大を防ぐため匿名)から「学生に注意を行ってほしい」と依頼があり、先のツイートに至ったと述べています。ねとらぼではA社に取材を行い、実際に何が起きているのか尋ねました。 北海道大学附属図書館webサイトより A社によると、通常の用途では考えられない大量のデータがダウンロードされる事件が以前から起きており、前述したようなアルバイトの募集事例を実際に確認したことから、データベース提供会社として契約大学に連絡したとのこと。不正入手の被害に遭ったデータは、近年流行している
Kumiko Korezumi @korezumi 掲載ありがとうございます! 23日に開催します。どなたでも参加できます! / “【イベント】没年調査ソン in 京都 Vol.2(9/23・京都) | カレントアウェアネス・ポータル” htn.to/S31W7c #オープンデータ 2017-09-13 19:08:17 まろー(ししょまろはん所属) @shisyomaro_han 今年も没年調査ソンの季節がやってきたなぁ。ん? 没年調査ソン知らへん? みんなで黙々と著作者の没年を調査する、すっごい楽しいイベントなんやで。 facebook.com/events/3395320… 2017-09-13 19:32:34 まろー(ししょまろはん所属) @shisyomaro_han 著作権が切れた資料は自由に使えるようになるけど、著作者がいつ亡くなったかわからへん資料は利用が制限されるねん。
たくさんの本が収蔵されている図書館。夏休みの宿題やレポートなどで活用する人も多いでしょう。 ただ、基本的に図書館では、資料のコピーは認められているのに、写真撮影は基本的に認められていません。コピーは手間がかかるし、閲覧する資料が多ければ多いほどかさばってしまいますよね。デジカメや携帯の写真なら、綺麗に撮れるし、お金もかかりません。 もちろん、コピーが図書館の収益や運営費にかかわるという面はあると思いますが、法律的に写真撮影を禁止する根拠はどうなっているのでしょうか。唐津真美弁護士に聞きました。 ●撮影禁止に合理的な理由はある? 図書館に収蔵されている資料は、その大多数が、文字や写真、絵などで構成されている著作物です。著作物を写真撮影する行為は著作物の複製にあたるので、無断で写真撮影すると著作権侵害になるのが原則です。 もっとも、著作物の複製については、私的使用目的であれば、使用する本人は、
著作権の保護期間を延長するのは止めて欲しい。 日本は過去に発掘されていない文化物を大量に持っている。著作権の保護期間の延長すれば延長するほど、そういうものの全貌を認識するのが遅くなる。 発掘されていない文化物っていうのがよく分からないと思うので、私が調べている明治の事例を出すと、『商業小説』というジャンルがある。『商業小説』の研究者なんか存在しないし、文学史にも登場しない。その他、『凄動小説』や『時代薄小説』などといったジャンルが、私によって確認されている。こういう話は絶対に文学史に登場しないし、研究対象にもなっていない。 過去の物事というのは調べられていて、整理されているように見える。だけど実際にはそうでもない。『時代薄小説』は一二冊くらいしか出ていない。文化的な価値もほとんどない。あとぶっちゃけ面白くもない。だから普通は研究もされないし、整理もされない。 そもそも『時代薄小説』ってなん
欧州司法裁判所は9月11日(現地時間)、図書館が著作者の同意なしに蔵書をデジタル化し、専用端末で図書館利用者に提供できるという裁定を下した。この決定は、EU(欧州連合)著作権指令における例外に基いている。この指令には、図書館は「研究あるいは民間調査のために、専用端末」で資料を提供できると明記されている。 EU著作権指令の下では、著作者は自身の作品の複製と伝達を許可あるいは拒否する独占権を保有する。だが、同指令はその権利に例外あるいは制限も認めている。 裁判所は「蔵書を専用端末で伝達できるという図書館の権利は、蔵書をデジタル化できるという付随的権利を伴わなければ無意味になる危険がある」としている。 これは、調べ物をしたい図書館利用者にとって朗報だ。だが、図書館は利用者が専用端末から作品をプリントアウトしたり、USBメモリにコピーすることは許可できない。そうした行為は図書館自身ではなく、図書館
・報道関係者各位(+ブロガーの皆様・漫画ファンの方々) 株式会社Jコミが運営する電子書籍サイト「Jコミ」は、来たる7月11日より「絶版マンガ図書館」と名称を変え、大幅なバージョンアップを行います。 これに伴い、公開前日の7月10日より記者会見を開催いたします。 記者会見の直後に行われる「漫画家4名による電子書籍シンポジウム」も合わせて、ぜひご参加下さいませ。 報道関係者の他に、今回は電子書籍系ブロガーの皆様と、一般漫画ファンの方々も観覧することが出来ます。(合計100名まで) 【日時とスケジュール】 2014年7月10日(木曜) 13:00 開場 13:30 記者会見 開始 14:30 記者会見 終了(ここで退席も可能です) 15:00 シンポジウム開始(パネラーは小沢高広(うめ)先生・松山せいじ先生・八神健先生・赤松の漫画家4名) 16:00 シンポジウム終了 【場所】 新宿新都心(※申
いくつか文献を参照する機会あり、自分用にメモしておきます。 公共貸与権に関するメモ~新武雄市図書館を例に~ - Togetter 1984(昭和59)年に著作権法が改正され、貸与権(第二十六条の二:当時)が新設された。 その際、書籍または雑誌の貸与には当分のあいだ適用しないとされた。(附則第四条の二) 一方、図書館については、非営利、無料、すでに公表されていることを条件に、著作物(映画の著作物を除く)を公衆に貸与することができるものとした(38条4項)。 1999(平成11)年に譲与権が二十六条の二として制定されて、貸与権は二十六条の三にうつった。*1 2004(平成16)年*2に附則第四条の二が廃止が改正され、2005(平成17)年1月1日施行により、書籍又は雑誌にも貸与権が認められることになった。 国会で大手スーパーマーケットの事例(イトーヨーカドー子ども図書館?)について取り上げられ
今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける暫定措置廃止後の法律の運用に関する質問主意書に対する答弁書がARTSの掲示板に掲載されたので、ツッコミを入れていきます。 質問主意書 一 図書館法第二条二項に言う「私立図書館」もしくは第二十九条の「図書館と同種の施設」は、同法二十八条により「入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる」ものと定められているが、本条の「対価」を徴収する場合は著作権法第三十八条四項の「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合」の要件(以下「著作権法第三十八条四項の要件」という。)に該当しないものと見なされ、附則廃止後はその設立・運営趣旨の如何に関わらず、権利者ないし権利者より権利行使を委託された事業者(以下「権利者等」という。)による書籍又は雑誌を貸与により公衆に提供する行為(以下「貸与」という。)への規制が及
4月21日に、国立国会図書館のデジタル化資料を活用した「NDL所蔵古書POD」が、インプレスR&Dから発表されました。実はこのニュースを受けて、変電社の持田泰さんとFacebook上で議論になりました。持田さんが、このインプレスR&DのNDL所蔵古書PODのように「変電社文庫」を作ってみたいが、国立国会図書館とどうやって話を付ければいいのだろう? という投稿をしており、そこへ私が「パブリック・ドメインなら許諾不要では?」とコメントしたのが議論の発端でした。 実は当時、国立国会図書館のデジタル化資料を利用するには、パブリック・ドメインの作品でも転載依頼フォームからの申し込みが必要でした。私は「それってパブリック・ドメインの意味がない」という意見、持田さんは「でもそういうルールになっているのだから、煩雑であろうとちゃんと申し込みは必要だ」「外部からの妙な抗議で、せっかく公開したデータがまた非公
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