人気漫画をネット上に無断公開したとして、著作権法違反などの罪に問われた海賊版サイト「漫画村」元運営者の男に福岡地裁は2日、懲役3年、罰金1千万円、追徴金約6200万円の判決を言い渡した。
出版事業や動画配信事業を運営するカドカワの川上量生社長は日経 xTECH/日経コンピュータの取材に応じ、著作権侵害コンテンツを多数掲載した海賊版サイトへのアクセスを遮断する「サイトブロッキング」を政府が容認するに至った経緯と、将来の望ましい法制度について語った。 サイトブロッキングの議論はコミックを中心にした海賊版サイト「漫画村」を機に始まったことではなく、「3、4年前から必要性を主張していた」と川上氏は明かす。だが、著作権を含む知的財産の保護に関する政府の会合などで議論を呼びかけても、具体的な議論は進まなかったという。 「海賊版は作品の泥棒であり、表現の自由の侵害に当たらない」。川上氏はカドカワを通じて他の出版社にもブロッキングの必要性をこう説いて回った。だが出版社は表現の自由を尊重する意識が強く、当時は賛同を得られなかった。 こうした雰囲気が一変したのが、コミックスや小説などを扱う海賊
2018年4月11日 著作権侵害サイトへの対策として 立法プロセスを経ずブロッキング施策を要請することについて 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 一般社団法人テレコムサービス協会 一般社団法人電気通信事業者協会 インターネット上の海賊版サイトの問題について、政府がインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)に対して「ブロッキング」によるアクセス遮断措置を要請する検討をしていることが報じられています。 漫画をはじめとした日本の優良なコンテンツ文化を保護育成して行く上で、海賊版サイトは許しがたく、海賊版サイト対策が必要であるということは通信業界においても共通の認識です。 ブロッキングは、権利侵害行為と一切関わりのない人を含めて、すべての利用者の通信の宛先を監視することを前提とするものです。これは国民の憲法上の権利でもある通信の
注意: この記事は私の所属する組織の意思も意見も絶対に断固として欠片すらも表明する事を意図して書いていません TL;DR;今回のサイトブロッキングは私見ではダメだと思ってるけど、国の言うロジックは一応わかるし勘違いベースで応援するのも叩くのも止めて欲しい 前提知識 まず大前提として、日本には憲法というものがあり、その21条にはこのように明記されている。 憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法に沿った国の運営をするためここから派生して制定されている法律のうち、今回の件に関係が深いのは電気通信事業法である。 電気通信事業法 (検閲の禁止)第三条電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 (秘密の保護)第四条電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならな
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