国立国会図書館が、電子書籍・電子雑誌などのオンライン資料の全面収集を開始する。国立国会図書館では2013年から、オンライン資料のうち無償かつDRM(技術的制限手段)が付されていないものを収集してきたが、3月の納本制度審議会答申に基づき、有償またはDRMが付された電子出版物の収集開始に向けて準備を進めている。 来年度に関係法規の整備、周知と収集除外手続きなどの期間を設け、2023年1月から全面的な収集を開始する予定。
平成25年7月1日に改正国立国会図書館法が施行され、オンライン資料収集制度(愛称:eデポ)が始まります。これにより、民間で出版された、無償かつDRM(技術的制限手段)のないオンライン資料(電子書籍、電子雑誌等)を国立国会図書館に納入することが義務付けられます。例えば、インターネット上でPDF形式等で公開されている、年鑑、要覧、機関誌、調査報告書、事業報告書、学術論文、紀要、技報、ニュースレター、小説、実用書、児童書などが納入の対象になります。収集した資料は、納本制度で収集した紙の資料と同様、文化財として蓄積し、後世に伝えていきます。 7月1日に、国立国会図書館ホームページに納入受付ページを開設し、電子データの納入の受付を開始します。 eデポに関する詳細は以下のページをご覧ください。 オンライン資料収集制度(eデポ) プレスリリース(PDF file:416KB)
英国では、1662年から続いている納本制度により、これまで印刷された出版物の献本が義務付けられていたが、4月6日以降電子書籍などデジタルコンテンツも献本するよう改訂された法定納本制度が施行される。 2000年1月からデジタルコンテンツの自主的な献本が推奨されていたが、2002年10月の報告によれば、単行の電子出版物では75%、逐次刊行のものでは45~50%の収集にとどまったため、デジタルコンテンツも納本制度に組み入れることに踏み切った。これにはUKドメインの480万のWebサイト・ブログや電子ジャーナル、CD-ROMも対象になる。 納本制度は、国内の出版物を網羅的に収集し、利用できるようにするとともに、後世の人々のために保存するという目的がある。 電子書籍などデジタルコンテンツは容易にコピーが可能なため、出版者から販売が減少するなどの悪影響を懸念する声も上がってきている。このため同制度では
記者発表用資料 平成 24 年 6 月 15 日 国立国会図書館 オンライン資料の収集等に関する 国立国会図書館法の一部改正について 平成24年6月8日(金)の衆議院本会議,同15日(金)の参議院本会議において, 国立 国会図書館法の一部を改正する法律(衆議院議院運営委員長提出,衆法第17号)が可決さ れ,成立しました。 (改正法の概要) 1 オンライン資料の収集 (1)オンライン資料(インターネット等により出版される電磁的記録で,図書又は逐次刊行 物に相当するもの)が文化財として重要な地位を占めるようになってきたことから, 国立国会図書館では, 平成 22 年 6 月の納本制度審議会 (国立国会図書館長の諮問機関, 会長 中山信弘・東京大学名誉教授)の答申を踏まえ,その収集について検討してきま した。 (2)改正法は,納本制度に準じて,私人が出版するオンライン資料について,国立
納本制度審議会会長代理の濱野保樹・東京大学大学院教授(左)と、委員の合庭惇 国際日本文化研究センター名誉教授 国立国会図書館館長の諮問機関・納本制度審議会(中山信弘会長)は6月7日、増加する電子書籍の収集について、長尾真館長に答申した。紙の書籍の納本制度のような仕組みを、電子書籍にも取り入れるべきだとし、国会図書館は今後、制度設計や関連法制の整備を進め、2011年度中の制度スタートを目指す。 紙の書籍や雑誌、CD、DVDなどは、発行者が国会図書館に納本する義務があるが、電子書籍は対象外。電子書籍の発行数が増えるにつれ、アーカイブしておくべき資料が散逸してしまうという懸念が高まり、昨年10月、長尾館長が同審議会に対し、電子書籍の収集制度について調査・審議するよう諮問していた。 答申では、収集の対象となる資料を、「図書、逐次刊行物(雑誌・新聞など)相当のもの」に限定。電子書籍や電子雑誌、電子コ
「iPad」などの新端末や携帯電話、パソコンなどでの利用が広がる電子書籍の収集に、国立国会図書館が乗り出す。館長の諮問機関「納本制度審議会」が7日、電子書籍の納入を、出版社や配信事業者に義務づける答申をまとめた。実現すれば、利用者は館内のパソコンで読んだり、印刷したりできるようになる。 対象は、電子書籍や電子コミック、ケータイ小説などを想定。答申は、著作権者の利益を保護するため、館内からしか閲覧できないようにするほか、1冊の書籍に同時にアクセスできる人数も制限するとしている。 紙の本については国立国会図書館法で同館への納入が義務づけられており、電子書籍についても同種の規定を設けることになる。ただし紙の本と違って、罰則は設けない方向だ。また、紙の本の場合は価格の一部を館が支払う制度があり、電子書籍も、納入する際のデータ変換の費用などを負担することを検討する。 同館は、所蔵する書籍をデジ
国会図書館「電子納本義務化を」 中川文科副大臣(1/2ページ)2010年2月13日11時40分 国内の出版社は、出版した書籍を国立国会図書館に納める義務がある。その納本制度をめぐり、文部科学省の中川正春副大臣が、朝日新聞の単独インタビューに応じ、製本過程などで作られる書籍の電子データも納入する「電子納本」を義務づける必要があるとの考えを明らかにした。世界規模で進む本のデジタル化の流れに後れをとらないようにするのが狙いだ。 電子納本は、書籍のデジタル化と電子流通を一気に広げる契機になる可能性がある。 本のデジタル化やネット経由での流通を進めるには、著作権の処理が不可欠だ。これまでも国会図書館の長尾真館長が「デジタル図書館」の構想を掲げ、権利者側の日本文芸家協会や日本書籍出版協会と協議してきた。それに対し著作権法を所管する文化庁は「当事者が契約で解決するべき問題」と静観してきた。 だが、文化庁
米国議会図書館(LC)の納本制度を所管する著作権局は、オンラインのみの出版物の納本についての暫定規則(interim regulation)の適用を2010年2月24日から開始すると発表しています。これは、これまで納本義務が免除されていたオンラインのみの出版物について、著作権局からの要求があればそのコピー等を納本しなければならなくなるというもので、まずは電子逐次刊行物(electronic serials)が要求の対象となるとのことです。規則には、完全版(complete copy)の定義の修正や、電子逐次刊行物における最良版(best edition)の基準なども含まれています。 Copyright Office Adopts Interim Regulation on Mandatory Deposit Governing Certain Works Published Only On
2009年7月15日付けの米国のFederal Register(官報)に、議会図書館(LC)による、規則改正の提案が掲載されています。納本制度を所管する著作権局によるもので、これまで納本義務から免除されていたオンラインのみの出版物について、LCの要求がある場合には納本を義務づけるようにするための規則改正を行う、というものです。8月末までパブリックコメントを募集するとのことです。 Mandatory Deposit of Published Electronic Works Available Only Online http://www.copyright.gov/fedreg/2009/74fr34286.pdf 参考: E922 – ドイツ国立図書館へのオンライン出版物の法定納本手続き http://current.ndl.go.jp/e922 E606 – カナダ,オンライン出版物
「開発中のデジタルアーカイブ・システムでオープンソース・ソフトウエア(OSS)を活用している。独自開発の機能もOSSとして公開する」---国立国会図書館 関西館電子図書館課 副主査の西村大氏は2009年5月27日,情報処理推進機構のイベントIPAX 2009で同館のシステムにおけるOSS活用について報告した(写真1)。 デジタルアーカイブシステムは,国会図書館が所蔵する著作物やWebサイトを収集,保存するシステム(写真2)。2009年度中の本格稼働を予定している。西村氏は「デジタルアーカイブ事業におけるOSSの活用事例」と題して講演した。 国会図書館は個々の著作物を手動で登録する「デジタルデポジット」やWebサイトを自動収集する「ウェブアーカイブ」といった機能を,OSSで開発している。デジタルデポジットでは,MIT LibrariesとHewlett-Packardが開発したOSS「DSp
国立国会図書館長の長尾真氏の記事があった。 ネット情報も文化財 国立国会図書館長・長尾真さん : 出版トピック : 本よみうり堂 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/book/news/20080922bk17.htm この記事の次のところを読んで、そうだ、と思った。 「書籍は出版社が持ち込んでくれるが、『ケータイ小説』などの情報は、自分から集めに行かないと取得できない」 確かにそうだ。 出版されていないケータイ小説は、国会図書館には納本されていないだろう。 ケータイ小説というものを私は読んだことはないけど、多くの人が読んでいると思われるのだから、それらも後世に残していく必要があると思う。 いや、ケータイ小説だけじゃない。 メールマガジンなんかもそうだろう。 真っ先に思い浮かぶのは「ACADEMIC RESOURCE GUIDE」
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