リンク nonfiction J - http://nonfiction.jp/ 「情報銀行はサービス技術を進歩させる仕掛け」情報銀行コンソーシアム代表 柴崎亮介氏 ㊦ 個人データを利用することでさまざまなビジネスやサービスが創造され提供される可能性があるという。しかし、日本に独自の検索サービスが生まれなかったように、個人データを扱うビジネスも再び海外企業に国内マーケットが奪われてしまうかもしれない。その徹を踏まないために ... 4
大日本印刷は2日、全国の図書館向けに、電子書籍の貸し出しに向けた総合的なサービスを開始すると発表した。図書館が持つ固有の資料の電子化のほか、蔵書の検索サービス、出版社からの使用許諾などを包括的に提供する。 大日本傘下の丸善と図書流通センターが、それぞれ大学図書館、公共図書館向けにサービスを担当し、販売する。図書館からは所有する郷土資料や、貴重書について、「電子化したい」との要望が多く、大日本は今後5年間で500館に導入し、20億円の売り上げを目指す。 大日本は、蔵書の電子化のほか、グループ会社が保有する学習用の実用書や問題集約5000タイトルを図書館向けに販売する。貸し出し検索サービスも、紙と電子両方で借りられるように新システムを構築する。
電子書籍の流通促進のためのルール作りを検討してきた文部科学、経済産業、総務の3省による懇談会が22日、報告書をまとめた。書籍の電子化を進めてきた国立国会図書館などが、蔵書の全文検索サービスの実験を始める方針を打ち出した。 実験は、作家や出版社などの合意を得た範囲内で、同館が電子化した蔵書や、出版社が提供する電子化した書籍の本文を、パソコンなどで検索できるようにするもの。ただ、同館が打ち出している、電子化した蔵書を一般の人にネット経由で有料公開する構想に、講談社など大手出版社は反発しており、実験に参加するかどうかは不透明だ。 報告書には、電子時代の図書館のあり方を検討する協議会の設置も盛り込まれた。書籍の電子化が進むことで、図書館のサービスの利便性が高まり、書籍を買わない人が増える、との懸念を出版社などが訴えたためだ。 また、電子書籍の流通促進にとって鍵となる著作権の管理について、方向
グーグルのブックスキャン問題については、多くの方がご存知かと思います。インターネットの巨大企業であるグーグルが著者に無断で世界中の本をデジタル化し、それをデータベースとして利用しようという試みに対し、...グーグルのブックスキャン問題については、多くの方がご存知かと思います。インターネットの巨大企業であるグーグルが著者に無断で世界中の本をデジタル化し、それをデータベースとして利用しようという試みに対し、世界中の著作権者が著作権をめぐって訴訟を起こしました。一方、日本の国会図書館が所蔵データをデジタル化していることはあまり注目されていません。これは、一連のグーグル問題と同様に、いや、それ以上に出版の未来を大きく左右する大問題なのです。 今年1月1日、改正著作権法が施行され、国会図書館は収蔵データの保存のため、著作権者に無許諾で著作物をデジタル化できることになりました。これまでも、マイクロフィ
今年3月、一風かわった特許が米国で登録された。迷路のようなパターンを赤外線で投影し、それを赤外線カメラで撮影して分析する。 投影する先は本。本を開いて置くと、中央の「溝」から左右に広がるページが、どうしてもたわむ。そのたわみ具合を赤外線をつかうこの手法で3次元的にわりだし、文字のゆがみを補正する。 特許をとったのは、ネット検索の「巨人」グーグル。分厚い本をスキャンしてデジタル化するための技術だ。 米国では蔵書のデジタル化が花盛りだ。あちこちの大学や図書館で蔵書をデジタル化する「電子図書館」計画が進む。個人蔵書用の本格的スキャナーも販売されている。 電子図書館構築の先頭を行くグーグルは04年から欧米の図書館などと提携してデジタル書籍検索サービス「グーグルブックス」を提供する。スキャン技術は公開していないが、この特許で文字の読み取り精度は高まりそうだ。 その計画がいま、強烈な逆風にさ
Google画像検索に、著作権ライセンスのタイプで検索結果を絞り込める検索オプション(「使用権」オプション)が加わりました。「再利用が許可された画像」「営利目的での再利用が許可された画像」など、5通りのパターンで絞り込むことができます。これにより、自由に再利用できる画像を見つけることが、より簡単になると期待されます。 Find Creative Commons images with Image Search – Google Official Blog 2009/7/9付けの記事 http://googleblog.blogspot.com/2009/07/find-creative-commons-images-with-image.html Google画像検索 http://images.google.co.jp/imghp?hl=ja グーグル、画像検索で使用権によるフィルタリン
Googleの書籍検索に関する著作権訴訟の和解案は、賞賛や羨望を呼び起こしたが、批判的な立場に立つ少数の人たちからは、取引を頓挫させようとする試みも起こった。 この和解の対象には、「孤児作品(Orphan Works)」、つまり著作権で保護されているが著作権者の所在が不明の書籍も含まれる。Googleは、極めて広範囲に及ぶ大規模なデジタル図書館を作ろうとする取り組みの一環として、これらの書籍の内容をスキャンしてデジタル化したいと考えている。 現在、膨大な数の孤児作品が図書館の書架の奥に眠っており、時にはそのような作品など存在しないかのように扱われている。というのも、そのような作品のデジタル化を試みれば著作権侵害に問われる可能性があるからだ。それらの作品の所有者が今後再び姿を現すことがあるのかどうかは分からない。 米連邦議会は書籍に関して、著作権はあるが「孤児」である作品からの素材を使用する
米グーグルとの提携により楽曲の無料ダウンロードを始めた中国の「巨鯨音楽網(Top100.cn)」トップページ画面(河崎真澄撮影) 【上海=河崎真澄】米インターネット検索サービス大手のグーグルが先月、中国で始めた110万曲以上の楽曲が無料で検索できる斬新なサービスが国内で論議を呼んでいる。利用者は携帯型音楽プレーヤーなどに大半の楽曲を無料でダウンロードできるため、地元紙などは「(新サービスで)人類が音楽の天性に回帰」などと誇張ぎみに伝えて歓迎。一方、「著作権に対する中国人の感覚がまひする」との批判もある。 同サービスはグーグルが中国の楽曲配信大手「巨鯨音楽網(Top100.cn)」と提携し、先月30日にスタート。香港などを除く中国本土のネットユーザーが対象だが、当局が「表現に問題なし」と認定した内外アーティストの楽曲のみが検索できるという。 米ユニバーサル・ミュージックや英EMIなど、楽曲を
米国コロンビア大学のカーノチャン法律・メディア・芸術センターが2009年3月13日、「Google Book Search和解が長期的にもたらすものは?」と題したシンポジウムを開催しました。Google、Authors Guild、米国出版社協会(AAP)の和解当事者の担当者らをはじめ、米国著作権局長、著作権クリアランスセンター(CCC)代表など著作権関係者、出版関係者、Microsoft社の担当者、ハーバード大学図書館長、ニューヨーク大学図書館長、研究者らが参加して行われたこのシンポジウムでは、(この和解を)紙の世界から電子の世界へという図書館の変化の文脈の中に位置付けてとらえる必要性、Googleと機関利用契約を締結する際の交渉の負担、依然として紙の資料を所蔵・保存し続けることの重要性、Orphan Worksの扱いについてGoogleが権限を集中的に有する形となり得ること、この和解に
2009.2.10 知財、メディア&アートの法務 第1回 「全世界を巻き込む、Googleクラスアクション和解案の衝撃」 弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■Googleクラスアクション、遂に和解 世界中の膨大な量の書籍について全文対象検索ができるという、野心的な「Googleブック検索」(http://books.google.com/)をめぐる米国での集団訴訟(クラスアクション)が、昨年10月に和解した。 Googleブック検索では、検索画面にある用語を入れればその用語を含む全ての書籍がヒットする。そして、保護期間が切れていたり必要な許諾を受けた書籍ならば全文が、そうでない書籍については書誌情報やスニペットと呼ばれる該当箇所の数行の抜粋が表示される。 こうした全文検索をおこなうためにGoogleは、ハーバード大学図書館など主要な図書館と提携関係を結び、そ
賛否両論のグーグルブックサーチ訴訟の和解結果ですが、留意しておきたい点は、これは(米国の)著作権者団体とグーグルとの双方納得済みの和解の結果であるということです。たとえば、当事者のひとつである米国作家協会(The Authors Guild)の公式リリースでは、「この和解により絶版本から作家が収益を得る機会が得られた」という点が重要視されています。(なお、絶版本がいくらオークションで高値でやり取りされても通常著作権者の利益にはなりません(話題になるという間接的効果はあるかもしれませんが)。) さて、この話が米国内だけで完結していればよいのですが、なぜ、日本の著作権者にまで影響があるのかを気にされている方もいるかもしれません。ブログ界では「なんかわからんけどそういう風になってるんだな」あるいは「よく考えれば当たり前なので説明の必要もない」という見方が多いように思えますが、気になって夜も眠れな
私的使用目的のダウンロード行為の違法化については,YouTube等のストリーミング配信を受信するときに生成されるキャッシュはどうなるのだという批判がありました。今回閣議決定された改正案では, (電子計算機における著作物の利用に伴う複製) 第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。 という規定を新設することにより,この批判に答えようとはしているようです。ただ,「これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しな
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く