リンク nonfiction J - http://nonfiction.jp/ 「情報銀行はサービス技術を進歩させる仕掛け」情報銀行コンソーシアム代表 柴崎亮介氏 ㊦ 個人データを利用することでさまざまなビジネスやサービスが創造され提供される可能性があるという。しかし、日本に独自の検索サービスが生まれなかったように、個人データを扱うビジネスも再び海外企業に国内マーケットが奪われてしまうかもしれない。その徹を踏まないために ... 4
By 世書 名付 Googleが本をスキャンしてオンライン上の検索サービスに利用しているのは著作権法違反であるとして、著作者連合が法的措置をとり長年裁判が行われてきましたが、このたび「スキャン行為は合法」という判決が下りました。 Google wins book-scanning case: judge finds “fair use,” cites many benefits — Tech News and Analysis http://gigaom.com/2013/11/14/google-wins-book-scanning-case-judge-finds-fair-use-cites-many-benefits/ ニューヨークの巡回裁判所のデニー・チン判事は、GoogleがAuthorsGuild(著作者連合)と8年にも渡って争ってきた著作権侵害訴訟で「Googleによるスキ
By Thomas Hawk 2012年の8月にGoogleが違法ダウンロード対策として検索エンジンのアルゴリズムを変更し、著作権侵害の報告が多いサイトを検索結果から降格させるという試みを発表しましたが、RIAAの調査によればアルゴリズムの変更から半年たっても海賊版サイトは依然としてランキングの上位にあり、効果がなかったことが判明しました。 Google Report Card 2013 Final http://ja.scribd.com/doc/126625427/Google-Report-Card-2013-Final Googleはこの6カ月間数多くの著作権侵害を理由とする削除通知を受け取りましたが、解析の結果、依然として検索結果の1ページ目には海賊版を扱うサイトが表示されることがわかりました。以下のグラフは人気ワードを検索した時、検索結果の上位10位にどのようなサイトが表示され
今年3月、一風かわった特許が米国で登録された。迷路のようなパターンを赤外線で投影し、それを赤外線カメラで撮影して分析する。 投影する先は本。本を開いて置くと、中央の「溝」から左右に広がるページが、どうしてもたわむ。そのたわみ具合を赤外線をつかうこの手法で3次元的にわりだし、文字のゆがみを補正する。 特許をとったのは、ネット検索の「巨人」グーグル。分厚い本をスキャンしてデジタル化するための技術だ。 米国では蔵書のデジタル化が花盛りだ。あちこちの大学や図書館で蔵書をデジタル化する「電子図書館」計画が進む。個人蔵書用の本格的スキャナーも販売されている。 電子図書館構築の先頭を行くグーグルは04年から欧米の図書館などと提携してデジタル書籍検索サービス「グーグルブックス」を提供する。スキャン技術は公開していないが、この特許で文字の読み取り精度は高まりそうだ。 その計画がいま、強烈な逆風にさ
ドイツ政府は、Googleブックスをめぐる和解案について、反対する内容の意見書を2009年8月31日付けでニューヨーク地方裁判所に提出した模様です。 Germany: Google book deal violates copyright law http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSN0149201520090901 Google Buchsuche – Zypries verteidigt Autoren und Verleger gegen Google vor US-Gericht(ドイツ法務省のサイト) http://www.bmj.bund.de/enid/9d3c1f321e103c7638aab79e2e926772,a79ed0706d635f6964092d0936323133093a095f74726369
「Google Book Search」をめぐる訴訟の和解案が定めた重要な期限まで2週間を切る中、Googleに反対する陣営は防戦態勢を固めている。 米国時間8月26日、「Open Book Alliance」(OBA)の結成が正式発表された。OBAは非営利の著作者団体、図書館協会、さらにはGoogleのライバルであるAmazon.com、Microsoft、米Yahooなどが加盟するコンソーシアムで、「大規模な書籍デジタル化および配信プロジェクトは、オープンで競争的であるべきだと主張」することをその目的としている。Wall Street Journalが21日付で報じたように、Internet ArchiveのPeter Brantley氏と独占禁止法に詳しいCarr & Ferrell法律事務所のベテラン弁護士Gary Reback氏がOBAを率いる。 2008年10月にまとめられたG
Googleの書籍検索に関する著作権訴訟の和解案は、賞賛や羨望を呼び起こしたが、批判的な立場に立つ少数の人たちからは、取引を頓挫させようとする試みも起こった。 この和解の対象には、「孤児作品(Orphan Works)」、つまり著作権で保護されているが著作権者の所在が不明の書籍も含まれる。Googleは、極めて広範囲に及ぶ大規模なデジタル図書館を作ろうとする取り組みの一環として、これらの書籍の内容をスキャンしてデジタル化したいと考えている。 現在、膨大な数の孤児作品が図書館の書架の奥に眠っており、時にはそのような作品など存在しないかのように扱われている。というのも、そのような作品のデジタル化を試みれば著作権侵害に問われる可能性があるからだ。それらの作品の所有者が今後再び姿を現すことがあるのかどうかは分からない。 米連邦議会は書籍に関して、著作権はあるが「孤児」である作品からの素材を使用する
米国コロンビア大学のカーノチャン法律・メディア・芸術センターが2009年3月13日、「Google Book Search和解が長期的にもたらすものは?」と題したシンポジウムを開催しました。Google、Authors Guild、米国出版社協会(AAP)の和解当事者の担当者らをはじめ、米国著作権局長、著作権クリアランスセンター(CCC)代表など著作権関係者、出版関係者、Microsoft社の担当者、ハーバード大学図書館長、ニューヨーク大学図書館長、研究者らが参加して行われたこのシンポジウムでは、(この和解を)紙の世界から電子の世界へという図書館の変化の文脈の中に位置付けてとらえる必要性、Googleと機関利用契約を締結する際の交渉の負担、依然として紙の資料を所蔵・保存し続けることの重要性、Orphan Worksの扱いについてGoogleが権限を集中的に有する形となり得ること、この和解に
2009.2.10 知財、メディア&アートの法務 第1回 「全世界を巻き込む、Googleクラスアクション和解案の衝撃」 弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■Googleクラスアクション、遂に和解 世界中の膨大な量の書籍について全文対象検索ができるという、野心的な「Googleブック検索」(http://books.google.com/)をめぐる米国での集団訴訟(クラスアクション)が、昨年10月に和解した。 Googleブック検索では、検索画面にある用語を入れればその用語を含む全ての書籍がヒットする。そして、保護期間が切れていたり必要な許諾を受けた書籍ならば全文が、そうでない書籍については書誌情報やスニペットと呼ばれる該当箇所の数行の抜粋が表示される。 こうした全文検索をおこなうためにGoogleは、ハーバード大学図書館など主要な図書館と提携関係を結び、そ
賛否両論のグーグルブックサーチ訴訟の和解結果ですが、留意しておきたい点は、これは(米国の)著作権者団体とグーグルとの双方納得済みの和解の結果であるということです。たとえば、当事者のひとつである米国作家協会(The Authors Guild)の公式リリースでは、「この和解により絶版本から作家が収益を得る機会が得られた」という点が重要視されています。(なお、絶版本がいくらオークションで高値でやり取りされても通常著作権者の利益にはなりません(話題になるという間接的効果はあるかもしれませんが)。) さて、この話が米国内だけで完結していればよいのですが、なぜ、日本の著作権者にまで影響があるのかを気にされている方もいるかもしれません。ブログ界では「なんかわからんけどそういう風になってるんだな」あるいは「よく考えれば当たり前なので説明の必要もない」という見方が多いように思えますが、気になって夜も眠れな
私的使用目的のダウンロード行為の違法化については,YouTube等のストリーミング配信を受信するときに生成されるキャッシュはどうなるのだという批判がありました。今回閣議決定された改正案では, (電子計算機における著作物の利用に伴う複製) 第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。 という規定を新設することにより,この批判に答えようとはしているようです。ただ,「これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しな
金融庁による調査結果では、お金を借りる目的として生活費(水道光熱費含む)が45.6%を占めています。 事前に計画することが難しく少しだけお金が必要な人は、アプリでお金を借りるのがおすすめです。 お金を借りるアプリは、店舗に来店する必要はなく、24時間365日申し込みが可能。スマートフォンだけで借り入れから返済が完結します。 そのため、少額融資で急な出費に対応したい人に最適です。 今すぐAndloidとiPhoneでお金を借りられる、少額融資アプリは以下のとおり。 アコム「myac」 アイフル「AIアプリ」 プロミス「アプリローン」 SMBCモビット公式スマホアプリ レイクアプリ アロー公式アプリ サクッとちょい借り C-ACEシングルマザーローン JCBカード「MyJCB」 イオンカードアプリ「イオンウォレット」 LINEポケットマネー ファミペイローン dスマホローン公式アプリ au P
Google社と著作者団体・出版社団体との和解案について、訴訟を審理しているニューヨーク連邦地方裁判所の裁判官が、承認するとの仮決定を行なったと報じられています。 NY judge tentatively OKs Google copyright deal http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2008/11/17/national/a160527S62.DTL Federal Judge John Sprizzo Tentatively Approves Google-AAP/AG Settlement (DigitalKoans 2008年11月18日記事) http://www.escholarlypub.com/digitalkoans/2008/11/18/federal-judge-john-sprizzo-tenta
Google社が2008年10月28日、かねてより同社のBook Search事業を訴えていた著作者団体“Authors Guild”および米国出版社協会(AAP)と、著作権保護期間内にある書籍についてもBook Searchで提供することで合意したと発表しました。裁判所に認められ次第、和解が成立することになります。 これにより、Google Book Searchには、新たに「購入」というオプションが加わります。購入により、著作権保護期間内にある書籍についても全文にアクセスできるようになります。図書館や大学等の機関単位での購読契約オプションもあります。この購入オプションは、さしあたっては米国のみとなっていますが、Google社は「将来的には各国の業界団体や個々の権利者と協力して、この契約がもたらすメリットを世界中のユーザーに広めたいと考えています」としています。 著作権者は、Google
「内閣の知財戦略推進会議で情報分野においては検索エンジン著作権法の早急な改正と,SaaSに対応した知財ガイドラインの制定が必要との報告がなされた」---内閣官房 知的財産戦略推進事務局主査 井戸川義信氏は12月21日,独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)オープンソースソフトウェア・センターが開催した「ソフトウエアライセンシングと知財問題に関するシンポジウム」の講演で,政府の知財戦略について講演した。 政府の知的財産戦略本部は2003年3月に発足,内閣総理大臣が本部長を務める。2007年の「知的財産推進計画2007」のソフトウエア分野に関する記載には「各企業が保有する知財権についてパブリックドメインを構築し(略)イノベーションを図るなど産業界における自主的な対応を促進する」,「オープンソース・ソフトウエアを活用したビジネスの更なる円滑な発展を図るため(略)『ビジネス・ユーザーにおけるオー
前回に引き続き,文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の平成19年度の中間まとめ(注1)について,検討を加えていきます。今回は,中間まとめの第4節にある「検索エンジンの法制上の課題について」を取り上げます。 検索エンジン(ディレクトリ型でなくロボット型を念頭に置く。以下同)は,ネット上の情報を収集し,検索対象のデータ(インデックス)を作成・蓄積します。また,検索結果を表示するためのデータ(サムネイル画像等)もあわせて作成しています。従って,検索ロボットによるインデックスの作成・蓄積には,「複製行為」が伴うことになります。 ネット上の情報が著作物でなければ,「複製行為」があっても,著作権法上の問題はありません。しかし,大多数の情報が著作物であるという現状からすると,「検索エンジン自体が著作権法に違反するのではないか」という疑問は当然出てきます。 中間まとめでは,まず,諸外国の対応を概観してい
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