https://colabo-official.net/category/news/ 請求人の項目はあてはまらないということで、まあ言いたいことはわかるし、Colaboとしては精算して返金して終わりの幕引きにしたいんだろうけど 報告書には以下の記述があり エ 本件経費の検証について 次に、法人Aの本件経費の内容について、監査対象局からの説明聴取及び提 出のあった領収書等の関係帳簿の調査、関係人調査によって検証したところ、 ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの 22 -ⅱ)委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの として、 (履行確認について) の項目とか、モデル事業のそもそもの活動が確認できていないのであれば、経費の妥当性も判断できないのですが。 報告書の結論で (1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査 及び特定し、