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ネット規制に関するQuietworksのブックマーク (33)

  • 特定秘密保護法案の条文解釈を巡る議論。~「又は」の解釈等(江川紹子/池田信夫など)

    特定秘密保護法案の条文において「特定有害行為」で「テロリズム」の規定が話題になっています。 「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう)」(第12条) 自分は2013年11月の朝生や、12月2日のTBSラジオ「デイキャッチ」でジャーナリストの青木理氏が語っていたりしたために知った話題ですが、その条文をめぐって池田信夫・江川紹子氏の議論や、内田樹氏のブログ、礒崎陽輔参院議員や東京新聞・佐藤圭氏のツイートなども見かけたためリンクを含めまとめました。 続きを読む

    特定秘密保護法案の条文解釈を巡る議論。~「又は」の解釈等(江川紹子/池田信夫など)
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    Quietworks 2013/12/20
    「常識で考え」るならば「又は」は大括弧だが、現状でも中括弧の「若しくは」と小括弧の「若しくは」が衝突している例があり、「又は」も二つ並べば不安定。通常ならば「目的で」の後に「、」を入れて文を分ける案件
  • e-GovSearch

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    Quietworks 2013/11/20
    第三条の二(公職の候補者等に係る特例)は刑法に道路交通法の罰則を置くようなもので場違い。
  • 岡久慶「英国における過激なポルノの規制禁止」外国の立法No.238 (2008年12月:季刊版) - 2009-01-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    最近の立法では、プロバイダの刑事責任にも触れているようです。日も検討する必要があります。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/238/023800.pdf 【イギリス】英国における過激なポルノの禁止 イギリスでは、2003年に発生した殺人事件を契機に、過激なポルノには実際の犯罪を誘発する危険な影響力があるとして、これを規制すべきだとする運動が高まった。イギリス政府はこれを受けて、2005年8月から公開協議を行い、2008年刑事司法及び移民法によって過激なポルノの所有に対して拘禁刑を科する法律を制定した。しかしながら、この法律については、表現の自由、根拠の妥当性の見地から批判的意見が上がっている。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/238/023801.pdf 第68条 

    岡久慶「英国における過激なポルノの規制禁止」外国の立法No.238 (2008年12月:季刊版) - 2009-01-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2013/05/05
    日本にはプロバイダの刑事責任を制限する法律がなく(プロバイダ責任制限法は民事のみ)、法律家もネットやポルノに疎いから、ポルノに対する嫌悪感とネットに対する不安感を煽りさえすれば、幇助の概念も拡大し放題
  • P2P児童ポルノが検挙されない理由 - 2010-05-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    犯意の立証が難しければ過失犯を検討すればいいんですけどね。 そもそも児童ポルノ法はP2Pの時代(H16)に改正されたのに、サイバー犯罪条約への対応がやっとで、P2Pの規定を置かなかったのが原因です。立法者の情報収集能力に問題があるのか、頭の回転がよろしくないのかという感じです。 そうなると現場が混乱するわけで、いまだに、P2Pで拡散させる行為が、公然陳列罪なのか、4項提供罪(不特定多数)なのかは判例でも一定しません。 さいたま地裁、奈良地裁にはP2Pを提供罪とした地裁裁判例がありますが、京都地裁・大阪高裁H21.9.2は提供罪を否定しています。 金沢地裁小松支部H19.2.28提供罪(WEB掲載型) 長野簡裁H20.12.16公然陳列(LIMEWIRE) 奈良地裁H20.10.15提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H21.1.29提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H20.7.10提供目的所

    P2P児童ポルノが検挙されない理由 - 2010-05-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
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    Quietworks 2011/02/05
    「自動的に集めたファイルが送信される仕組み」なら別だが「集めたファイルが自動的に送信される仕組み」なら集めた時点で「未必の故意」が成立するような気もする。仕組みを知らない場合まで処罰しようというのは...
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    Quietworks 2010/10/13
    「たまごダック」って何?
  • asahi.com:携帯の怖さ「大人が知って」-マイタウン愛知

    「18歳未満お断り」という携帯電話講座を県教育委員会などが開いている。子どもたちが使うSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やプロフ(自己紹介サイト)、アダルトサイトを実際に見て危険性を実感し、意識を高めてもらうのが目的だ。 10日は岡崎市の県西三河総合庁舎で開かれ、教員や保護者ら35人が集まった。実際に携帯電話を使い、仮想のSNSで、書き込まれた内容がすぐに多数に閲覧される状況を体験する。実際にアダルトサイトに投稿された女子生徒のわいせつ画像も見た。 小学3年の娘がいる岡崎市の40代の母親は「目を背けたくなるような画像だった」、高校生と中学生の息子を持つ同市の母親は「携帯電話については、お金がかかる、時間が無駄という感覚が強かったが、親はそれだけではなく現実を知らないといけない」と語った。 講師を務めた県総合教育センターの小山真臣・研究指導主事は「大人が知識だけではなく、

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    Quietworks 2010/01/09
    被害者を晒し者にするな。「実際にアダルトサイトに投稿された女子生徒のわいせつ画像も見た。」
  • 児童ポルノは「社会的法益侵害情報」 - 2008-11-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    この期に及んで社会的法益だそうですよφ( ̄ー ̄ )メモメモ 児童ポルノの被害は著作権以下だということですね。 NPOのみなさんも、ブラジル行ってる場合じゃなくて、日国政府を攻撃して欲しいところです。 国がこんなこと言っているようでは、たいした規制はできないですよ。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000045700 (a) 違法情報に対する取組の現状と課題 インターネット上の違法情報には、大別すると特定の他人の権利を侵害する情報(権利侵害情報)と社会的法益を侵害する情報(社会的法益侵害情報)がある。 権利侵害情報の例としては、名誉毀損情報、プライバシー侵害情報及び著作権や商標権を侵害する情報などがあり、社会的法益侵害情報の例としては児童ポルノ公然陳列罪

    児童ポルノは「社会的法益侵害情報」 - 2008-11-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/03/06
    意図的ではないようだけど、社会的法益を持ち込んだのは当のNPOだったりする。「この期に及んで社会的法益だそうですよ...NPOのみなさんも、ブラジル行ってる場合じゃなくて、日本国政府を攻撃して欲しいところです。」
  • 74か国連携でネット児童ポルノ摘発、埼玉県警が2人逮捕 - 2008-11-12 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    「eMule(イーミュール)」というのは初めて聞いたんですが、記者からは「『eMule(イーミュール)』も知らないんですか?」って聞かれました。 注目されるのは、「提供目的」とされている点です。従来は「公然陳列目的」だったんですが、いつの間にか変わっています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081112-00000005-yom-soci 74か国連携でネット児童ポルノ摘発、埼玉県警が2人逮捕 11月12日3時15分配信 読売新聞 インターネットのファイル交換ソフト「eMule(イーミュール)」で、児童ポルノの動画を海外のユーザーらに提供する目的で所持していたとして、埼玉県警が男2人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的所持)容疑で逮捕したことがわかった。 世界中で広く利用されている交換ソフトによる児童ポルノの摘発は、国内では初めて。 ネット上

    74か国連携でネット児童ポルノ摘発、埼玉県警が2人逮捕 - 2008-11-12 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/03/06
    「単純所持罪がなくても、5項所持罪(不特定多数)で検挙できるということ」ですね、わかります。
  • これは速報です-即刻上告です。 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    正直、今回の判決には驚きました。 インターネット時代の表現の自由の在り方と、一審での22回にもわたる審理をまったく無視した判決です。 あまりにも従来基準の旧態然とした判決です。 ただし高裁の判決でも、公益性と公益目的が認められました。高裁では、真実性と相当性が認められなかっただけです。 つまり今回の事件は、中傷サイトに関する判決ではありません。 公益性と公益目的が認められる表現である以上、国民の知る権利に奉仕する表現と言えますから、通常のマスコミをめぐる名誉棄損事件と同様の事件です。 このことは重要です。 真実性と相当性の判断、すなわち表現の自由の限界が争われた事件です。 そして今回の判決の基準では、 1 市民にマスコミと同じような確実な証拠を要求するもので、不可能を強いるものです。 2 今回の判決を前提とすると、市民による企業告発サイトの類は、名誉棄損罪に問われるおそれがあり、市民の自己

    これは速報です-即刻上告です。 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
  • 【控訴審判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件判決速報【不当判決】 - 弁護士山口貴士大いに語る

    2009年1月30日(金) 13:30~ 東京高等裁判所(東京地方裁判所と同じ建物)622号法廷において言い渡し 【控訴審判決の主文】 原判決を破棄する。 被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することが出来ないときは、金5000円を1日に換算した期間労役場に留置する。 原審の訴訟費用は被告人の負担とする。 【控訴審判決の要旨】 (原判決の内容の紹介) (検察官の論旨の概要) (弁護人の主張の概要) (裁判所の判断) <公共の利害に関する事実について> ⇒ 認められる(当然の前提という前提のようで特に論点としての言及なし)。 <公共の利益を図る目的> ⇒ 原判決が公共の利益を図る目的は認めた論旨は是認できる。 ⇒ 検察官の反論を排斥した。 ⇒ 表現方法に一部問題ありと指摘(お笑い電波集団、センズリ砲、最悪最弱のチキン集団、花月不運動など)するも、それ自体が名誉毀損にならない限りは

    【控訴審判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件判決速報【不当判決】 - 弁護士山口貴士大いに語る
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    Quietworks 2009/02/13
    http://b.hatena.ne.jp/entry/7700837 の続報。「一体とまでは言えない」ということは事実の解釈に錯誤があったということか。どの程度の関係があれば一体と言えるのだろうか。
  • 児童ポルノ規制が停滞/与野党対立、国際的に孤立 - 2009-02-12 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    被害の深刻さとか刑法とかわかってない人が3〜4年に1度だけ「立法者」として現れてやってるので、外国から言われたところだけが改正のポイントになっています。 その間裁判所が気を遣って、いろいろ拡張解釈しています。 https://www.toonippo.co.jp/tokushuu/scramble/scramble2009/20090210.html 衆院解散・総選挙が取りざたされる中、与野党間の児童ポルノ規制をめぐる法改正の動きが停滞している。与党と民主党は規制強化が必要との立場は一致しているものの、それぞれ独自にまとめた改正案は半年以上たなざらし状態で、腰を据えて修正協議を行うムードは生まれていない。国際的にはインターネットを通じた児童ポルノの拡散を防ぐなど、さらなる規制強化が進む中、日は取り残されている。 ▽内外から要望 「一般国民は児童ポルノ反対の強い意志を持っている。与野党が一

    児童ポルノ規制が停滞/与野党対立、国際的に孤立 - 2009-02-12 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/12
    既出案は「児童の権利」と「表現の自由」のどちらの観点から見ても完成度が低い。「刑法とかわかって」いる人を入れて「一からやり直し」た方がよい。
  • 準児ポについて総セクでのコンセンサスはない - 雑種路線でいこう

    議事録に「少なくとも現行の法律で違法であると明確に定義されている児童ポルノに関しては、合意がある」とあるように、会議として準児ポを規制すべきとか、ブロッキングすべきという合意には至っていない。ブロッキング自体、電気通信事業法の整理を要し、単純所持が違法化されない限り整理は難しいという総務省検討会での結論があり、ブロッキングの対象はあくまで所持やアクセスが違法な情報に限られると理解している。 これまでは現行法の児童ポルノを前提にした話だと思ってましたが、漫画が入ると、表現の自由との対立が激しくなります。 不都合なサイトは、知らないうちにブロッキングされてるかもしれませんね。 いずれ準児ポを規制するかは、児童ポルノ法の改正に絡んで民主主義の手続きを踏んで決めるべきで、勝手に役所主導で規制を厳しくしては、憲法の定める表現の自由に抵触するのではないか。準児ポについては自民党案の附則にあるように、こ

    準児ポについて総セクでのコンセンサスはない - 雑種路線でいこう
  • 漫画をブロッキング対象にする話。 - 2009-01-24 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    これまでは現行法の児童ポルノを前提にした話だと思ってましたが、漫画が入ると、表現の自由との対立が激しくなります。 不都合なサイトは、知らないうちにブロッキングされてるかもしれませんね。 http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h20/image/youshi4.pdf 平成20 年度第4回総合セキュリティ対策会議(平成20 年12 月8日)発言要旨 ○ 前提として、現在法令により児童ポルノと定義されているものに限定して議論をしていると思うが、例えば漫画等を対象として加えるか否かについても検討する必要があるのではないか。その上で法令に定義されたもののみを対象にするのであれば、その旨を報告書に記載すればよい。 ○ 御指摘のとおり、現在の法律において違法であるものを前提にしているが、それ以外のものも含めるべきか議論していきたいと考えている。 ○ 児童ポルノに関す

    漫画をブロッキング対象にする話。 - 2009-01-24 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/12
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11805236関連。「...漫画が入ると、表現の自由との対立が激しくなります。不都合なサイトは、知らないうちにブロッキングされてるかもしれませんね。」
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    来年も作りたい!ふきのとう料理を満喫した 2024年春の記録 春は自炊が楽しい季節 1年の中で最も自炊が楽しい季節は春だと思う。スーパーの棚にやわらかな色合いの野菜が並ぶと自然とこころが弾む。 中でもときめくのは山菜だ。早いと2月下旬ごろから並び始めるそれは、タラの芽、ふきのとうと続き、桜の頃にはうるい、ウド、こ…

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    Quietworks 2009/02/05
    「一般の人が告発サイトを作った場合に、名誉毀損で敗北する可能性を高める判例となるような話ですよ?」
  • お笑い芸人をブログで中傷 男女18人を名誉毀損容疑で立件へ - 2009-02-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    民事ではなかなか発信者情報が開示されないし。犯人を特定して訴えても認容額も小さいし(弁護士に頼みにくい)。 他方、刑事事件にしてもらおうにも、なかなか警察は動かないですよ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090205-00000536-san-soci 同署で通信記録を調べ、書き込みをした数十人のうち、悪質な書き込みを繰り返した18人を特定。18人は昨年1〜10月、男性のブログで「人殺しが何で芸人やるんだ」「死ね、犯人のくせに」などと事実無根の内容で中傷した疑いが持たれている。 これとは別に、同12月に「殺してやる」と殺害予告の書き込みをしたとして、川崎市の20代の女が脅迫容疑で書類送検されている。 男性の所属事務所が「(東京都)足立区出身の元不良」というキャッチフレーズで男性を売り出したことがきっかけで、インターネットの掲示板などで、平成元年に足

    お笑い芸人をブログで中傷 男女18人を名誉毀損容疑で立件へ - 2009-02-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/05
    「足立区出身の元不良」が根拠では「真実性の錯誤」が認められるとは思えないが何年間も言われ続けると錯誤する者が出てくる可能性はあるような気がしないでもない。
  • 児童買春 一般サイトきっかけの被害倍増 出会い系抜く - 2009-01-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    弁護人も実感しているところです。 出会い系サイトを限定的に定義づけて厳しく取り締まって監視するようにしたら、児童買春をもくろむ人や援助交際少女が、それ以外のサイトに逃げたんですよね。 こうなると、サイトの如何を問わず、サイトの内外を問わず、児童を誘引する行為とか未遂予備を規制するしかないですよ。典型的なイタチごっこですが、有害情報としてフィルタリングで遮断しても完璧ではないですから。 http://www.asahi.com/national/update/0127/TKY200901270166.html 携帯電話サイトなどへの書き込みをきっかけに少女が児童買春などの被害に遭った事件のうち、警視庁が昨年1年間に検挙した例を分析した結果、ゲームや交流サイトなど一般的なサイトへの書き込みから被害に巻き込まれる例が、前年07年から倍増したことが分かった。従来は大半を占めていた出会い系サイトから

    児童買春 一般サイトきっかけの被害倍増 出会い系抜く - 2009-01-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/28
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11845814関連。「出会い系サイトを限定的に定義づけて厳しく取り締まって監視するようにしたら、児童買春をもくろむ人や援助交際少女が、それ以外のサイトに逃げたんですよね。こうなると、サイ...」
  • 携帯電話のゲームサイトを利用した児童買春罪 - 2009-01-27 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    こんなのは「有害サイト」ですよね。 http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-090127X344.html 調べによると、容疑者は昨年11月上旬ごろ、携帯電話のゲームサイトで知り合った高校2年の女子生徒に現金を渡し、新潟市内のホテルでみだらな行為をした疑い。 奥村が聞いた被疑者の話だと、「18歳以上は警戒されてほとんど釣れなくて、ホイホイ釣れるのが13〜14で・・・」って言ってましたよ。

    携帯電話のゲームサイトを利用した児童買春罪 - 2009-01-27 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/27
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11784751関連。有害なのはサイトではなく誘い出す行為であると思われる。
  • 2008-01-15

    おっちゃんと子どもの力関係ですから、裸でなくても写真を送ると何かしら因縁を付けられます。 「児童に淫行させる」の「させる」の部分は、事実上の影響力ですから、脅迫・恐喝・強要と重なります。 脅迫を伴う児童淫行罪の裁判例 福井家裁H14.6.12 高松家裁H16.3.17 宇都宮H17.2.28 富山家裁高岡支部H16.9.7 大阪家裁H13.5.24 大阪家裁H14.9.25 大阪家裁H16.4.15 大阪家裁H17.4.28 仙台家裁H16.3.17 で、その脅迫の部分に恐喝罪なり脅迫罪を立てると、罪数関係が問題になりますが、 名古屋高裁h18.5.31(児童淫行罪+恐喝=観念的競合)公刊物未掲載 名古屋高裁s42.3.1(児童淫行罪+恐喝=併合罪)最高裁執務資料児童福祉法売春防止法P336 という判例があります。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crim

    2008-01-15
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/25
    http://b.hatena.ne.jp/entry/8946464 関連。売春防止法の場合は「不特定の相手方と性交」であり「異性」とは規定されていないが「性交」の概念から同性は排除される。
  • 「出会い系」法改正1か月 届け出3割廃業? 代わってプロフ急増 - 2009-01-23 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    出会い系の一定期間のログを拝見しましたが、ほぼ全部売買春に関する内容でした。 それを規制すると、そういう人たちが、ほかのサイトに引っ越すことになります。 児童買春の未遂予備罪を作らない限りこれといった規制根拠がないですね。 http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20090122ok0a.htm 児童買春、家出サイト…監視追いつかず 「メールちょうだい」と呼びかける女子高生のプロフや、家出少女が宿泊場所を探す「家出サイト」……。ネット上では、出会い系サイトの規制強化の影響で、児童買春に絡む危うい書き込みはプロフなどに移り、ネット業者による監視も追いついていない。 「大阪住まいの45歳。メル友募集。連絡ちょうだい」 神奈川県内の中学3年の少女(15)にわいせつな行為をしたとして、昨年4月、神奈川県警が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮

    「出会い系」法改正1か月 届け出3割廃業? 代わってプロフ急増 - 2009-01-23 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/01/23
    サイト規制は風俗営業法に統合して誘引規制は別の枠組みで考えた方がよい。というか、そもそも“わいせつ目的誘拐(未遂)罪”ではないのか?不特定の者に対する常習犯を非親告罪化するとか方法はありそう。 -2009/06/10
  • とりあえず1点、指摘する。 - 実物日記

    ネット有害情報「規制すべき」9割…内閣府調査(読売新聞) - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071025-00000013-yom-soci <ネット有害情報>「規制すべきだ」9割 内閣府世論調査(毎日新聞) - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071025-00000129-mai-soci 9割「ネットも規制せよ」 有害情報で内閣府世論調査(産経新聞) - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071025-00000941-san-soci 「9割も」というフレーズがやけに強調されているが、では、5年前に行われていた前の調査ではどうだったのか。 「有害情報に関する特別世論調査」の概要(pdf) http:

    とりあえず1点、指摘する。 - 実物日記
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    Quietworks 2009/01/18
    http://b.hatena.ne.jp/entry/20166575関連。「世論の誘導に成功したかのように見せかけるデータをもって、憲法上and法的な問題をクリアすること以上のイギを見出させようとする姑息さを、内閣府は恥じろ。/調査が「個別面接」」