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こういう事案です。 (犯罪事実) 被告人は,A子(平成12年2月26日生,当時10年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年2月10日午後10時17分ころから同月11日午前11時17分ころまでの間,鹿児島県の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,その静止画像10枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させ,そのころ大阪市内においてこれを受信して,同年2月11日,大阪市内において,同静止画像10枚を被告人の携帯電話機本体に装着された電磁的記録に係る記録媒体であるミニSDカードに保存し,もって衣服の全部を着けない同児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものである静止画像10枚を電磁的記録に係る記録
受注販売で、有料で販売してた。 頼んだ方が3項製造罪(姿態とらせて製造)の単独犯。 製造罪の個人的法益を重視するとこうなると思います。 神戸地裁の理由付けと違うところが、説明が一定していないところですが。 児童を正犯として検挙しちゃって これだと困る警察もあるでしょうが、これが判例です。 追記 本日、弁護人の主張として、×をつけられた見解です。立法者の解説ではうまく回りません。 ↓ 島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08 (3)第1項の罪 ア 前 段 前記のとおり、改正法では、児童ポルノを他人に提供する行為について、その相手が特定の者であるか不特定の者であるかや、多数の者であるか少数の者であるかを問わず処罰することとし、不特定又は多数の者に対する提供行為については、行為が悪質であり、結果が重大であること
こんなこと言ってたんですね。 提供罪では被害者の存在を捨象したような解釈が主流です。 直に撮影する行為である単純製造罪の保護法益は個人的法益ではないという裁判例もあります。 このままで厳罰化の改正を求めても社会的法益説に偏るだけです。 知らぬが仏でしょうか。 http://www.unicef.or.jp/about_unicef/advocacy/his030905.html 子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」第3条1.は、「各締約国は、最低限、次の行為および活動が、このような犯罪が国内でもしくは国境を越えてまたは個人的にもしくは組織的に行なわれるかを問わず、自国の刑法において全面的に対象とされることを確保する」と定め、そのような行為および活動として、同条1.(c)において、「第2条(c)で定義された子どもポルノグラフィーを製造し、
名も無き市民の会 BLOG 【いよいよ明日!】 児童ポルノ法改正問題・インターネット規制問題を考えるシンポジウム コメント欄 >まず、民主党案では「児童ポルノ」という言い方はやめることになっています。 法律の趣旨をはっきりさせるため「児童性行為等姿態描写物」とします。 この「児童性行為等姿態描写物」の定義の中に、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という規定があります。 ですからお尋ねの入浴シーンでも「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」でないケースはオッケーとなります。 逆に言うと、18歳に満たないタレントが映画の入浴シーンの中で殊更に性器等(性器、肛門又は乳首)を露出したケースはアウトとなるでしょう。 ただし、シンポジウムの中で何度もいったように、これはあくまでも私の見解に過ぎません。私は民主党の議員ではなく無所属ですので、責任
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081113112013.pdf 事件番号 平成19(あ)1961 事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件 裁判年月日 平成20年11月10日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集巻・号・頁 原審裁判所名 札幌高等裁判所 原審事件番号 平成19(う)73 原審裁判年月日 平成19年09月25日 判示事項 裁判要旨 ショッピングセンターにおいて女性客の後ろを付けねらい,デジタルカメラ機能付きの携帯電話でズボンを着用した同女の臀部を撮影した行為が,被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとされた事例 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070310#1173500238 で検討し
日本でも形式上は児童が犯人になるような法律で、時々、お金もらって送ってくれる女子高生が補導されています。 問題は、頼んだ大人の処罰です。 http://internet.watch.impress.co.jp/static/yajiuma/2009/01/16/ 米国の女子高生が、自分自身の裸の画像を撮影して警察に逮捕されたというのだ。誰かの裸を撮って逮捕されたわけでもなく、撮った誰かが逮捕されたわけでもなく、自分自身の裸を撮影したのが罪だとして、警察に逮捕されたのだ。児童ポルノの規制で、18歳未満の裸体画像の所持は違法、というわけだ。どうしたらこういう法運用ができるものなのか謎だ。 http://labaq.com/archives/51154697.html 彼氏に自分のヌードを送った女子高生、児童ポルノとみなされ逮捕される アメリカのペンシルバニア州で、14〜15歳の女子高校生が携帯
「姿態をとらせて」という実行行為なのか、身分なのか、行為の状況なのかわけのわからない要件よりはまし。 盗撮も製造罪ですね。 「複製」は含まれるのかは不明。 法定刑は5年。 青少年条例違反の機会に撮影すると、観念的競合説だと5年、併合罪説だと6〜7年になる。淫行が直接的な侵害で、撮影は非接触であることからすればアンバランス。 民主党案7条 4 前項に規定するもののほか、みだりに、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童性行為等姿態描写物を製造した者も、第二項と同様とする。 保護法益、罪数処理、他罪(強制わいせつ罪・青少年条例違反・強要罪など)との関係はどうするのか?
被告人から聞かれました。控訴したら軽くなるのか? 件数で言えば6/24=25%です。 執行猶予付の判決も法令適用の誤りで破棄してもらっています。 最高裁の統計では14%くらいです。 一審が他の弁護士である方が、破棄されやすいです。何にもしてないことが多いから。 一審も奥村弁護人だと、一審で全部やっちゃってて、控訴審ですることなかったりします。(控訴審は証拠制限がありますから。) 大阪高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 大阪高裁 児童福祉法違反(破棄) 東京高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(破棄) 破棄 東京高裁 児童福祉法違反被告事件(破棄) 東京高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 名古屋高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関
はっきりしないというか、悩みが出ているというか、どっちかに決めてやれというかという結論です。 幼児や強要のような間接正犯の場合はやむを得ないとして、15〜17歳は製造罪の主体ですよ。 撮って販売してる「被害児童」もあるわけで、撮った時点では、児童ポルノはあって製造犯は居ないことになりますよ。 星検事はご存じないようですが、被害児童が共犯になる可能性を示唆した高裁判決もありますよね。 製造罪の既遂時期についても甘いですね。児童ポルノ画像の流出の危険性を強調するなら、最初にできた時に決まってます。事後の複製についてもそれぞれ製造罪(包括一罪)と評価するという考え方もできるが、それだと二次以降の製造罪が姿態要件に欠くと言われるので、最終の製造行為までを単純一罪と評価するしかありません。それでいいんじゃないですか。 3 児童ポルノ製造罪の既遂時期と罪数 (1) 問題の所在 本事例では,被害児童の姿
これは児童が正犯で、男は共犯としか構成できない。 撮って売ってるのは児童なのに、買った方は処罰されないという判例もあるのに。 これを3項製造罪と評価するのは、単純所持罪を先取りしようとしてるようです。 少女に裸の画像送らせる 輪島署、男を書類送検 2008.06.07 北國新聞社 調べでは、男性は昨年十一月から今年二月にかけて、携帯電話の出会い系サイトで知り合った千葉や岡山など県外に住む当時十五−十六歳の女子中高生に五千−一万五千円を送金する代わりに、携帯電話で女子中高生に自分の裸の写真などわいせつ画像を撮影、送信させ、携帯電話やパソコンなどに保存していた疑い。 同署によると、石川県内の女子生徒が被害となる児童買春事件で摘発した男から押収した携帯電話に全国各地の女子中高生らから買い取ったとみられる児童ポルノが見つかったという。 金沢支部判決によれば、児童に刑事責任が生じる余地はあって、有償
タイムズって、お金払っても障害物が下がらないことが時々あって、ガードマンを呼ぶことがありますが、数十分待たされても、「お待ちいただいた分の料金はいいですから」って言われますね。 徹底した商売人だなあと。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070821-00000134-jij-soci 駐車料金踏み倒し250回=49歳男を逮捕−大阪府警 8月21日19時32分配信 時事通信 調べによると、容疑者は2月から4月にかけ、旭区大宮の無人駐車場「タイムズ千林大宮」に車を16回止めたのに、使用料3万9600円を支払わなかった疑い。 容疑者は当初、駐車場のセンサーが作動しないよう2台分の駐車スペースにまたがって車を止めていたが、利用者に通報されてからは1台分に駐車していた。 福祉犯の被害を被害感情で計るのは間違いで、被害児童自身の「犯人を許せません」という供述は、
1 脅迫して児童に撮影させ、メール送信させるのは、撮影〜受信をまとめて犯人の携帯電話の製造罪一罪(大阪高裁) →児童の携帯電話が児童ポルノになっているのをどう評価するかが問題 2 犯人が携帯で撮影して、後刻大容量の記憶媒体に移した(携帯本体は消去)場合は、最終的な媒体の製造罪包括一罪(名古屋高裁、札幌高裁、最高裁) 3項製造罪の「姿態をとらせて」にはあまりこだわらない。 弁護士からの質問。 そんなこと調べりゃわかりそうなものだが。そんなことわからないのに受任したのか。 破棄減軽した高裁判決を並べれば説明の要なし。但し公刊物未掲載。 判決を集めて量刑理由を総合するとマイナス要素とプラス要素はすぐわかります。 毎年出張すると枯れるんですが、今年は根元に水苔の固まりを置いて渇水対策。 強要・脅迫で児童を道具として間接正犯で利用者に3項製造罪というのはいいとして、これは、道具じゃない。 http:
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