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傾向犯に関するQuietworksのブックマーク (22)

  • 傾向犯説というのは、保護法益の理解の差から出てくるんだよ(川崎一夫 演習ノート刑法各論全訂第2版) - 2014-02-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    判例によれば強制わいせつ罪は風俗犯だということでいいですね 2 保護法益についての理解は,「わいせつな行為」の意義の把握にあたって影響を与える。 「わいせつな行為」という表現は社会的法益に対する罪の一種で ある公然わいせつ罪の規定(刑174条)においても用いられており,その「わいせつ」の意義に関しても同じく社会的法益に対する罪の一種であるわいせつ文書頒布罪のそれと軌をーにして理解されている。 したがって,「徒らに性欲を興奮または刺激せしめ,且つ普通人の正常な性的基恥心を害し,善良な性的道義観念に反すること」を行うことが,公然わいせつ罪における「わいせつな行為」である。 強制わいせつ罪の[わいせつな行為」の意義に関して,罪を社会的法益に対する罪に分類する第1説によるのであれば,公然わいせつ罪のそれと同義に解することにはなんらの矛盾も存しない。 しかし,罪を個人的法益に対する罪に分類する第

    傾向犯説というのは、保護法益の理解の差から出てくるんだよ(川崎一夫 演習ノート刑法各論全訂第2版) - 2014-02-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2014/03/02
    「徒らに性欲を興奮または刺激せしめ」と「善良な性的道義観念に反する」が余計。「普通人の正常な性的基恥心を害し」だけならば「侵害行為として理解」されるし社会的法益に適用しても公共危険罪に近い構成になる。
  • e-GovSearch

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    Quietworks 2013/11/13
    問題なのは第二条第一項。「つきまとい等」の定義に「感情を充足する目的」は全く関係がない。第二項は「不安を覚えさせるような方法」であれば満たすのであまり問題にはならない。あとは避難場所の提供の明文化を。
  • タバコの高額化とタスポと、児童ポルノ法 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    1 ウチは昔からタバコを商品として扱っている。タバコの売り上げのうち小売店に入るのは1割だけで、410円のタバコを10個売って得られるのがやっと410円という、それだけ見ると全然タバコの商売はおいしくない。 とはいえ、タバコの販売というのは許可制になっていて、昔はその許可をとるのが今よりずっと難しかった。タバコの需要も昔は今よりずっとあった。タバコを扱っている店にはタバコを目的に人は集まり、そのついでに他のものも売れる、ということでタバコの販売権は大きい権利だと言えた。 タスポになってから、めっきりタバコを買う人は減った。ウチは手売りをする手間が惜しいので、昔から自販機任せだ。最近はあんまりに売れないから販売権を捨てようかとも家族会議した。タスポになってから廃業したタバコ屋はずいぶんと多いそうだ。そのため新品のタバコ自動販売機がわりと市場に回り、ウチの自販機はそれで購入した。 自分自身もタ

    タバコの高額化とタスポと、児童ポルノ法 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
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    Quietworks 2011/11/27
    ホラービデオの貸し出し記録から犯人を割り出そうとして迷宮入り?した事件があったが、そのような横着をし易くすることも規制派の狙いなのだろう。規制される側の一部が主張する年齢確認徹底論はこれに迎合するもの
  • 「ジャニーズ上半身裸」は児童ポルノではないのか? - くっぱのブログ

    私は、「ジャニーズがショーの途中で上半身を脱いだ写真」は、「児童ポルノ」として扱うべきでないと思うし、個人的には、現行法上、「児童ポルノ」に該当しないのではと考えている。 というのは、ジャニーズのショーは、そもそも、歌唱・ダンスを見せ、聴衆を元気づけるもので、ストリップショーのような性的なショーとは明らかに異なり、ジャニーズのショーの過程で、上半身裸となって歌う写真が撮られたとして、それは、「1つの思い出」であり、「性欲を興奮させ、刺激する」ものでないため、「児童ポルノ」から除外されると考えるからだ。 http://www.hanashiyasuhiro.com/modules/news/article.php?storyid=194 『ショーの主催者側はそれを「ポルノ」という文脈で提供しているのではないのだから、たとえ上半身を脱いだ姿で撮影されている被写体が「児童」であったとしても、ショ

    「ジャニーズ上半身裸」は児童ポルノではないのか? - くっぱのブログ
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    Quietworks 2009/07/08
    単純所持罪の傾向犯としての問題点を的確に指摘している。
  • ペドファイルとの戦い - 2009-07-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    葉梨議員はペドファイル狩りをやりたいようです。 ペドファイルというのは、小学生を性的対象にする嗜好だと思うのですが、現状の児童ポルノ・児童買春の被害児童の年齢層は中高生ですよね。 13歳未満との性行為とか撮影は、強制わいせつ罪とか強姦罪の守備範囲。 13歳未満の児童ポルノ・児童買春というのは稀です。 それなら、強姦罪・強制わいせつ罪(刑法176条後段・177条後段)に手を加えるべきでした。 児童ポルノ提供犯人は、売れるから売ってるだけで、そういう趣味の人は少ない。 そういう意味で、規制の趣旨と現実がずれてます。 171 - 衆 - 法務委員会 - 12号 平成21年06月26日 ○葉梨議員 単純所持の禁止について、私ども二つの提案をさせていただいております。 一つは、一般的な禁止規定として、みだりに児童ポルノを所持、保管すること、これについては一般的な禁止規定を置いております。これについて

    ペドファイルとの戦い - 2009-07-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/07/08
    “ペドファイルではない虐待犯”とは戦わないらしい。“罪よりも人が憎い”ということか。
  • 与党案と民主党案 要綱比較 - 南季節風Log

    要綱比較一覧表 法案文面より 項目 与党案 民主党案 単純所持罪 あり 取得罪として定義 単純所持罰則 1年以下懲役又は100万円以下罰金 3年以下懲役又は300万円以下罰金 漫画など表現規制 調査研究し、3年後に法改正し制限 なし 閲覧規制 検閲・ブロッキング技術の開発を行う なし 児童ポルノ定義 広範囲 定義を国際水準に合わせる 罰則強化 なし 罰則の強化 盗撮対策 なし あり 被害児童の保護規定強化 なし あり 被害児童の保護主体の権限 なし 保護主体の明確化、権限強化 冤罪防止規定 なし あり 6月26日法務委員会によって明らかになった事柄 項目 与党案 民主党案 参考人意見 児童ポルノの定義 現行法3号定義による。 一般的にイメージされる児童ポルノのイメージにより近づける 民主党案が明確 単純所持罪の定義 自白は証拠の王様であり、客観的証明手段は不要。 客観的証明手段を明示 ―

    与党案と民主党案 要綱比較 - 南季節風Log
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    Quietworks 2009/06/29
    わかりやすい比較。「与党案」の「単純所持罪」は「傾向犯として定義」とかにするとよさそう。
  • 産経「主張」と冤罪防止。他。 - 黙然日記(廃墟)

    【主張】痴漢捜査通達 慎重に吟味して冤罪防げ - イザ! http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/column/opinion/271551/ 内容的には(産経にしては)そんなにおかしなところはないのですが、ちょっと肴にさせてもらいます。あえてフェミニズムの視点を持ち込めば、この「主張」は男性の立場からの冤罪危険のみを強調しているように思われます。昨日の「主張」が取り上げていた児童ポルノ単純所持禁止も、考えてみれば同じように男性の立場から冤罪(正確にはいわれなき罪)に問われるケースが多いわけで*1、「主張」としては矛盾する、というかやはり単純所持禁止支持はどう言い繕っても間違っている、としか言えない代物でしょう。他に、警察取り調べの可視化に徹底的に反対していたこともありましたが、これもやはり矛盾した姿勢と言わざるを得ないでしょうね。 このへんは、また改め

    産経「主張」と冤罪防止。他。 - 黙然日記(廃墟)
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    Quietworks 2009/06/29
    Quietworks「実は規制の拡大に反対する理由が“冤罪に対する懸念”だけでは説得力が弱いという指摘があります。冤罪に対する懸念は単純所持罪に限定されるものではなく“内心的傾向”を構成要件とする刑法上の性犯罪..」
  • 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる(大阪高裁H14.9... - 2009-06-29 - 奥村徹弁護士の見解

    こういう判例に従えば、普通の人が見ればほほえましい光景かもしれないけど、それで興奮する趣味の人(比率は少ないが頭数は多い)がいれば、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」になりますよ。条文の解釈としてはそうならざるを得ないのですが、一般人基準の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件は、実際上、絞りになってない。 しかも、具体的な性的虐待を規制するのに一般人基準を置いていることも失当だと思います。 原典で確認せよということで誤変換を残しておきます。 大阪高裁H14.9.12 第5控訴趣意中,事実誤罷の主張について 論旨は,(1)検察官は件全被撮影者について児童に当たると主張するのであるが,?前記Kの写真や陰毛が生育している者は児童に当たらないばかりか,Kは製造及び件犯行の各時点では既に死亡していて実在せず,また,?着衣を付けた又は顔だけを写した者の写真は,児童ポルノの要件を満たさないか

    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる(大阪高裁H14.9... - 2009-06-29 - 奥村徹弁護士の見解
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    Quietworks 2009/06/29
    逆に“被写体となった児童の性的羞恥心を害するような写真”であっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しないという理由で取り締まれない可能性もある。それを取り締まるため閾値を下げる。その繰り返し。
  • 「与党案でも「自己の性的好奇心を満たす目的」の立証には(1)小児性愛者グループに属し、メンバー間で画像を交換(2)かなり大量の画像を所持--.. - 2009-06-28 - 奥村徹弁護士の見解

    そんな使えない罰則を警察が作ってくることはありませんね。 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090627ddm003010090000c.htmlでは警察庁が今月、児童ポルノ根絶への重点プログラムを公表。画像から被害児童を特定し、摘発や保護につなげる「画像分析班」設置などが柱だが、ある幹部は「気度をアピールするのが狙い」と明かす。 今回の法改正で摘発が急増するのか。国際標準に近いとされる与党案でも「自己の性的好奇心を満たす目的」の立証には(1)小児性愛者グループに属し、メンバー間で画像を交換(2)かなり大量の画像を所持−−などの実態がない限り難しい。「有償または反復して取得」した場合に限る民主党案では、ネット上で無償または一度に大量取得した場合は処罰されない。 即効性が期待されているのは、欧米などで実施されているブロッキングだ。官民で作成

    「与党案でも「自己の性的好奇心を満たす目的」の立証には(1)小児性愛者グループに属し、メンバー間で画像を交換(2)かなり大量の画像を所持--.. - 2009-06-28 - 奥村徹弁護士の見解
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    Quietworks 2009/06/28
    逆に普通の児童の写真を所持していても「性的好奇心を満たす目的」が認定されたら「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の所持も認定されそう。ここまで純粋で極端な傾向犯構成も珍しい。
  • 左半分は3号児童ポルノで、右の写真は3号児童ポルノではない(仙台高裁H21.3.3)↑→ - 2009-03-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ該当性に撮影目的を考慮すると、同じような写真が、目的によって、児童ポルノになったり児童ポルノでなくなったりします。 難しい問題ですが、これも立法者が考えていないところです。 仙台高裁H21.3.3 ?被告人が撮影した各被害児童の陰部の画像は,児童に扇情的なポーズをとらせているわけではなく,児童ポルノ法2条3項3号にいう「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しないから,児童ポルノ製造罪を適用した原判決には法令適用の誤りがある, などと主張する。 しかしながら,児童ポルノの定義規定である児童ポルノ法2条3項において,同項3号が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激させるもの」と規定し,「性欲を興奮させ又は刺激一部をするもの」という要件を付加しているのは,衣服の全部又は着けない姿態を撮影したものの中には,家庭等における児童の日常生活の一場面を撮影したも

    左半分は3号児童ポルノで、右の写真は3号児童ポルノではない(仙台高裁H21.3.3)↑→ - 2009-03-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/03/20
    「徒に」が削られているのだから撮影目的を考慮する根拠はない。あと、エクパット関西の提案に沿って「性的文脈」と規定したとしても誰を基準にするのか判りにくい点において「性的好奇心をそそる」との違いはない。
  • 2008-06-04

    この製造罪をどこに起訴するんでしょうか? 地裁か家裁かがわからないので、うやむやに不起訴になっていることがあります。 東京地検は家裁に起訴してきたんですが、東京高裁H19.11.6を受けてどうするか? 教え子の裸を撮影容疑 東京・台東区立中学教諭を再逮捕 2008.06.03 朝日新聞社 この少女の裸の写真も撮影していたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(ポルノ製造)の疑いで警視庁に再逮捕されていたことが分かった。容疑を認めているという。 それは最初から保護法益に入ってないんですよ。見直しですか? 調査については14条があるんですが、予算が付いてない。やる気がない。 性犯罪との関係を調査してないことを認めるなら、単純所持で性犯罪防止になるという根拠もない。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080604ddm041040181000c.htm

    2008-06-04
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    Quietworks 2009/02/19
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12198798関連。「児童ポルノが性犯罪を誘発するかということになると、ボランティアの被験者に児童ポルノを見せて、性犯罪に走るか踏みとどまるかを実験しないとだめでしょうね。」
  • 児童への性的犯罪と児童ポルノ所持の関連性 - 2009-02-19 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    性犯罪捜査の過程で児童ポルノが押収される例は多いので、それをリストアップされると、あたかも「性犯罪=児童ポルノ所持」という印象を与えます。出てくるもんなぁ。強烈でしょうね。 逆に、児童ポルノ単純所持者をリストアップして、性犯罪傾向を調べればいいのですが、それはできないんでしょ。リストがないから。 http://www.komei.or.jp/news/2009/0219/13786.html 丸谷さんは、児童ポルノ事件の検挙数が増加傾向にあることを指摘し、「議会や政府、民間が一体となって問題解決に当たらなければならない」と主張。その上で、児童ポルノの単純所持禁止の議論を進めるため、欧米の事例にならい、児童への性的犯罪と児童ポルノ所持の関連性などに関する調査や研究の必要性を訴えた。 ところで、児童ポルノは流通は当然として存在すること自体が権利侵害だとして処罰されているので、性犯罪との関連性は

    児童への性的犯罪と児童ポルノ所持の関連性 - 2009-02-19 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/19
    http://b.hatena.ne.jp/entry/8839643 関連。「単純所持者をリストアップして、性犯罪傾向を調べればいいのですが、それはできないんでしょ。」
  • 2008-02-24

    「定義が曖昧」って、いまでもそれで回ってるんですけどね。 譲受罪はどうでしょうか? http://mainichi.jp/select/today/news/20080224k0000m040109000c.html 児童ポルノ:単純所持に罰則も検討 自民が法改正へ インターネットによる児童ポルノ画像などの拡散に歯止めをかけるため、自民党は23日、児童買春・児童ポルノ禁止法を改正する方針を固めた。販売目的でなくても、画像や写真などを個人で集める「単純所持」を禁じる規定を新たに盛り込むほか、処罰規定も検討対象とする。超党派の議員立法で今国会に提出する考えだが、処罰規定には与野党とも「わいせつの定義もあいまい。捜査権の拡大を招く」といった慎重論がある。 自民党は月内にも森山真弓元法相をトップに小委員会を設ける。販売や提供の意図がない単純所持について「電磁的記録の保持」を禁じる規定を設ける案が出

    2008-02-24
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    Quietworks 2009/02/14
    強制わいせつは具体的な二者間の問題として判断されるから多様化する。公然わいせつやわいせつ物頒布等も事件ごとに具体的な「遭遇し得る公衆」を想定すると多様化するかも知れない。
  • ポルノ規制論について - rna fragments

    ポルノを見ると性欲が刺激されて性犯罪に及ぶという理屈は、刺激を受けると男はサカリのついた犬みたいに我慢できなくなる、少なくとも一部に、しかし少なからぬ割合で、そういう人がいる、ということを前提としている。だから連帯責任みたいに一律禁止という話になる。 沖縄の事件でも騒ぎになったが、強姦事件が起きると「被害者にも落ち度がある」ということを言う人が必ず出てくる。「男はそれを我慢できないのだから女が注意しないといけない」というわけだ。これに倣えば犯罪の助長を根拠としたポルノ規制論は「男はそれを我慢できないのだから国家が規制しないといけない」ということになる。 個人の、それも弱い立場の人に自己責任を押しつけるよりは、国家が規制した方がマシには違いない。しかし、そもそも「男はそれを我慢できない」のだろうか? 現状として「我慢していない(人が少なからずいる)」というのは事実だとしても、それは受け入れる

    ポルノ規制論について - rna fragments
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    Quietworks 2009/02/14
    性犯罪は性欲が刺激されることではなく「自分は行動に移すことが許されている」と認識することにより引き起こされるのではないか。だからこそ聖職者による性犯罪も起こる訳で刺激を規制しても意味がない。
  • 暴行脅迫加えて、精液をなするつける行為を強制わいせつ罪とするもの(福岡地裁小倉支部) - 2009-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    「わいせつ行為」の無限定というのは、ほんと無限定なんですよね。 まあ、暴行脅迫が手段なので、その後の性的行為が「わいせつ行為」なんでしょうか? 暴行脅迫を加えて、被害者を見つめた 暴行脅迫を加えて、被害者を着衣のまま撮影した 暴行脅迫を加えて、被害者のにおいをかいだ 暴行脅迫を加えて、被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた とか言い出すと、なんなおかしいですよね。どの辺が境界線なんでしょうか? さらに相手が13歳未満なら、暴行脅迫不要ですから、 被害者を見つめた 被害者を着衣のまま撮影した 被害者のにおいをかいだ 被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた が「わいせつ」かということになります。 傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか? レアなわいせつ行為 脅迫して、乳房や陰部に蝋を垂らす・・・強制わいせ

    暴行脅迫加えて、精液をなするつける行為を強制わいせつ罪とするもの(福岡地裁小倉支部) - 2009-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/14
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11480921関連。「傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか?」
  • 閑寂な草庵 - kanjaku -

    政治・社会・文化・法律問題から音楽・芸能・アニメ・特撮まで、何でもかんでも首を突っ込むブログなのです

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    Quietworks 2009/02/13
    http://b.hatena.ne.jp/entry/8465308 関連。傾向犯は目的犯と対立する概念ではないかも知れない。目的犯型と非目的犯型に分類され得る。あと、内心的傾向は責任要素とされるべきで違法性の成否に影響を及ぼすべきではない。
  • アニメや漫画なども含め小児性愛者をふやしたり刺激したりする可能性のある媒体を厳しく制限することが急務となっていると思われる。 - 2009-02-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.c

    確かにそういう動機を語る性犯罪者が少なからずいます。 http://sankei.jp.msn.com/life/trend/090205/trd0902050253001-n1.htm 一方ではこうした犯罪から子供たちを守る上で注意深い自衛手段が必要である。欧米では小学生の登下校にも保護者が付き添っているのが普通であり、この点、日でも社会的合意が必要であろう。 また小児ポルノなどの規制はさらに進めなければならない。小児ポルノについては所持も含めて処罰するように法律を改める必要があるだろう。アニメや漫画なども含め小児性愛者をふやしたり刺激したりする可能性のある媒体を厳しく制限することが急務となっていると思われる。 この論法で行けば、携帯のコミュニティサイトについても全部遮断する必要がありますね。草刈り場や釣り堀みたいな感じですから。

    アニメや漫画なども含め小児性愛者をふやしたり刺激したりする可能性のある媒体を厳しく制限することが急務となっていると思われる。 - 2009-02-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.c
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    Quietworks 2009/02/05
    「確かにそういう動機を語る性犯罪者が少なからずいます。」...一方で刺激を受けても何ら危害を加えない者も少なからずいるし「そういう動機」のない性犯罪者も少なからずいる。
  • 2008-05-04

    ほんとにできれば、性欲刺激要件とダブルので、限定にならないような気がします。 2号ポルノ3号ポルノは構成要件としては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が入っていて、児童ポルノは一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」です。程度問題としては、「著しく」でなくても、ちょっとでいい。 第二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の

    2008-05-04
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    Quietworks 2009/01/31
    telepathyを規制するという話。児童の写真を「性的好奇心を満たす目的」で所持した“と判断された”ら「一般人基準」を満たさなくても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と看做されそうな気がしないでもない。
  • 創作物は理論で性的虐待は実践か? 善人と悪人?

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    Quietworks 2009/01/22
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11750552関連。「アグネス・チャン氏は、性犯罪の加害者に対して言うべきことを、どういうわけなのか、規制強化反対派に向かって主張しているように思われるのですが...」
  • 2007-11-21

    こういう弁解をすると、「有害目的」を否認しても、被害児童の「怖くて逃げ出せなかった」という供述を信用するとすれば、「支配」ひいては児童淫行罪も認められてしまいます。 児童淫行罪の方が重いんですけど。 15歳少女を自宅に2カ月 わいせつの会社員を逮捕 2007.11.19 共同通信 神奈川県警神奈川署は十九日、みだらな行為をするため知り合いの無職少女(15)を自宅に約二カ月住ませたとして、児童福祉法違反(有害支配)の疑いで容疑者(35)を逮捕した。 調べでは、容疑者は七月六日ごろから九月二日ごろまで、少女を自宅に住ませた疑い。「わいせつな行為はしたが、それを目的に住ませたわけではない」と供述しているという。 少女は中学卒業後、容疑者と同じ派遣会社に勤務。七月に家出し、容疑者から自宅に来るよう誘われた。同容疑者宅にいる間、親に連絡し着替えを送ってもらうこともあったという。 神奈川署によると、少

    2007-11-21
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    Quietworks 2009/01/12
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12539978関連。利益衡量論や全体的考察方法が関与している模様。なぜ「当該児童の性的羞恥心を害するもの」と規定しなかったのか?