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露出規制に関するQuietworksのブックマーク (26)

  • 【イベント情報】うぐいすリボンの今後のイベントの日程

    CRND NEWS DIG 立憲主義・法治主義・法の支配・民主主義と熟議を重んずる政党(政治家)を応援します。無党派。国民益優先。基的人権の尊重。リベラル正常化。反緊縮。政治・経済・時事問題など様々な「ニュース」を国民目線で考える論説ブログです。愛国主義、ラディカル・フェミニズム、共産主義、社会主義、マルクス主義、全体主義、パターナリズム、ファシズム、優生思想、純潔教育、新自由主義、グローバリズム、自己責任論、表現規制、ポリティカル・コレクトネスに「反対」です。個人の尊厳を基礎に「ジェンダー平等」を求めます。 うぐいすリボンの今後のイベントの日程 http://www.jfsribbon.org/2012/08/blog-post.html 上野千鶴子氏 講演 「堺市立図書館BL小説廃棄要求事件を振り返る」 日程:2012年10月14日(日)13:00~ 場所:東京(日比谷図書文化館コン

    【イベント情報】うぐいすリボンの今後のイベントの日程
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    Quietworks 2012/08/20
    このような番組が放送される度に警戒させられる状況を何とか解消したいものだが、実写に関しては規制反対派も創作物との二分法や同意年齢論に陥って児童の如何なる権利を守るのか本質的な議論に至らないことが多い。
  • 園田先生とmaruruさんの対話まとめ(暫定)

    水瀬秋【#反撃能力「保有」= #キシダ戦争法】 @biac_ac 児ポに該当しなくても児童虐待に当たるなら、児童虐待防止法 http://tinyurl.com/ycxv9to 第六条に基づきとっとと通告すべき QT @sraiman02: ジュニアアイドルDVDを槍玉にあげようとしてる人が居るが、それは虐待による産物なのか?… #jipo 2011-06-29 12:31:31 maruru @maruru2178 前RT 親と子の自己決定権による産物が「児童虐待」となる事に疑問視。虐待の度合いを第三者の主観で計るのも裁量の不当な拡大に繋がる。福祉の観点から考える方がまだ良い。しかし、果たして「過激・卑猥」という理由だけで、万人に認められた基的人権、自己決定権を制限する事にも疑問。難しい所 2011-06-29 13:18:38 maruru @maruru2178 正直、今の日の人

    園田先生とmaruruさんの対話まとめ(暫定)
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    Quietworks 2012/08/20
    http://b.hatena.ne.jp/entry/49035478も参照。年齢論ばかりで「自己決定」によって処分される法益の内容に関する議論や「錯誤による無効」、「詐欺・強迫による取り消し」などの民法上の意思表示理論の援用が見られないのが残念
  • 3号ポルノは絵面で判断する話。 - 2011-04-17 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    警察から聞かれたので、再掲しておきます。 絵面で判断するのだから、下着もだめで、盗撮のパンチラ画像も3号ポルノ ということになります。 論題 児童ポルノ禁止法の問題点--「児童ポルノ」とは何か (児童ポルノ 禁止法を考える) 著者 園田 寿(ソノダ ヒサシ) 雑誌名 法学セミナー 出版者・編者 日評論社 巻号・年月日 55(11) (通号 671) [2010.11] ページ 34〜36 みなさんは、「児童ポルノ」と聞いてどのようなイメージをもつだろうか。 最近、私は、6歳の女児に対する強制わいせつ等被告事件の弁護人から、被告 人が携帯電話のデジカメで被害児童を撮影した画像が、児童ポルノ禁止法にお ける「児童ポルノ」であるかどうかについての意見を求められた。問題となっ た画像1)は3枚。1枚目は、背景から公園の公衆トイレの中と分かるのである が、被告人の手で口をふさがれている被害児童の顔

    3号ポルノは絵面で判断する話。 - 2011-04-17 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2012/07/27
    「絵面が被写体に対する人権侵害だから」というのが個人的法益として解釈する際の前提
  • 下着・水着の3号ポルノ該当性 - 2011-02-27 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    着エロの裁判例が参考になりますが、「衣服の全部又は一部を着け」ているのかは社会通念で決まりますから、「下着」だとアウトでしょう。 検挙事例は、2号に該当するような場面もあるものです。 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件もありますから、結局現物判断になります。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等

    下着・水着の3号ポルノ該当性 - 2011-02-27 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2011/11/27
    社会通念ではなく描写された児童の性的羞恥心≒名誉感情と外部的名誉を含む社会生活上の個別的な利害で決まるべき。
  • 幼児に対する児童ポルノ製造罪における「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」(2条3項2号3号)についての主張と判断 - 2010-09-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    未就学児童に対する強制わいせつ罪(176条後段)がついているときは主張することにしています。 一般人基準だと年齢が下がると「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」は薄まるはずなんですが、裁判所はそうは言ってくれません。 いつの間にか0歳とか5歳とかの裸に興奮する人が一般人であるような国になったようです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の

    幼児に対する児童ポルノ製造罪における「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」(2条3項2号3号)についての主張と判断 - 2010-09-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
  • 被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房

    {{独自研究}} 被写罪(ひしゃざい)とは、現行の児童ポルノ法において、被写体となった児童が製造罪や提供罪に問われ得ることをいう。*1 概要 現行の児童ポルノ法においては、児童が他人から求められた訳ではなく自らの意思で、自らが被写体となった児童ポルノを製造して提供した場合には、提供罪や提供目的製造罪が成立する可能性が指摘されている。他人から求められた場合であっても、児童の側に抗拒不能などが認められない場合には、児童が幇助犯又は被教唆による正犯に位置付けられる可能性も指摘されている。*2 通常、個人的法益に関対する罪においては、行為者自身が被害者となるような自損的行為については、法益の処分が認められるため、犯罪は成立しない。児童ポルノ法が立法の趣旨に則して個人としての児童の権利を擁護する法律として設計されているならば、被写体となった児童が罪に問われることはない。 ところが、児童ポルノ法第2条

    被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房
  • 民主党案では児童淫行や強姦や強制わいせつの際に撮影された普通の裸の写真は児童ポルノではない? - 2009-03-20 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    という結論は裁判所にとってあり得ないですね。 「殊更」というのは、限定するつもりなんでしょうが、「児童は手厚く保護せなあかん」という保護法益を考えると、全部「殊更」認定されそうです。 http://www.dpj.or.jp/news/files/090319child-yoko.pdf 民主党案 2条 この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の

    民主党案では児童淫行や強姦や強制わいせつの際に撮影された普通の裸の写真は児童ポルノではない? - 2009-03-20 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/03/20
    「「殊更」というのは、限定するつもりなんでしょうが、「児童は手厚く保護せなあかん」という保護法益を考えると、全部「殊更」認定されそうです。」
  • 【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” (1/5ページ) - MSN産経ニュース

    【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” (1/5ページ) 2009.3.1 18:00 16歳の少女に露出度の高い水着を着せ、いわゆる「着エロ」のDVDを作成したとして児童買春・ポルノ禁止法違反罪などで、モデルグループ「藤軍団」を率いていた芸能事務所社長らが逮捕、起訴された。「超過激なセミヌード」ともいえる着エロは、「乳首と局部を隠していれば何でもOK」(業界関係者)という事実上の無法地帯。実は「着エロ」が「児童ポルノ」と判断され、起訴されるのは全国初で、捜査当局も一度は立件に“失敗”している。ワイセツの定義は難しいが、摘発の線引きはどこでされるのか-。 「児ポ」での起訴は初 少女の股間にカメラが迫る。スクール水着を股間に深くい込ませる少女。別のシーンでは、スタッフが水着の下に手を滑り込ませ胸を触った。 少女が出演していた映像は、胸

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    Quietworks 2009/03/04
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12340262関連。園田寿「どの程度の表現で性的に興奮するかは人さまざまで、表現の自由ともぶつかり合う。...何をもって児童ポルノとするかという議論が今こそ必要なのではないか」
  • 水着姿の少女撮影 児童ポルノ製造で起訴 - MSN産経ニュース

    露出度の高い水着を着せた16歳少女を撮影し、児童ポルノを製造したとして、東京地検は25日、児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪で、フリーカメラマンの古川明宏容疑者(34)=東京都港区=を起訴した。この事件では、少女をモデルとして紹介したプロダクション社長(41)が、同法違反幇助の罪ですでに起訴されている。 起訴状によると、古川被告は昨年6月22日、中野区の貸しスタジオで、露出度の高い水着を着せた少女(16)にわいせつなポーズを取らせ、デジタルビデオで撮影し、児童ポルノを製造した。 東京地検は、映像は性欲を刺激すると判断。露出度の高い水着を身に着ける、いわゆる「着エロ」と呼ばれる映像が、「児童ポルノ」として起訴されるのは今回が初めて。

  • 表現の数だけ人生が在る - 民主党案「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」について。

    名も無き市民の会 BLOG 【いよいよ明日!】 児童ポルノ法改正問題・インターネット規制問題を考えるシンポジウム コメント欄 >まず、民主党案では「児童ポルノ」という言い方はやめることになっています。 法律の趣旨をはっきりさせるため「児童性行為等姿態描写物」とします。 この「児童性行為等姿態描写物」の定義の中に、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という規定があります。 ですからお尋ねの入浴シーンでも「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」でないケースはオッケーとなります。 逆に言うと、18歳に満たないタレントが映画の入浴シーンの中で殊更に性器等(性器、肛門又は乳首)を露出したケースはアウトとなるでしょう。 ただし、シンポジウムの中で何度もいったように、これはあくまでも私の見解に過ぎません。私は民主党の議員ではなく無所属ですので、責任

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    Quietworks 2009/03/04
    http://b.hatena.ne.jp/entry/8691007 関連。部位を「性器等」に絞って「殊更に」を加えればよいというものではない。
  • 未定なブログ 自分の子供との入浴風景も摘発されるのか? 児童ポルノ、規制強化には賛否両論も

    2024 02 ≪ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031≫ 2024 04 1 :出世ウホφ ★:2009/02/13(金) 14:08:46 ID:???0 氾濫する児童ポルノ 規制強化には賛否両論も 児童ポルノ根絶に向けた取り組みは世界的に進められているが、現在もネット上などで膨大に出回っている。国内では児童ポルノ禁止法の改正などによる規制強化が議論されているが、表現の自由や対象範囲の問題などから、結論が出ていない。 児童ポルノは、一度ネット上に出回ると削除が困難で、子供の将来をも踏みにじる恐れがある。昨年11月にブラジルで開催された「児童の性的搾取に反対する世界会議」では、児童ポルノの閲覧そのものを取り締まるよう法整備を求める共同宣言が採択された。 国内では、平成11年に児童ポルノ禁止法が制定され、製造や提供などに

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    Quietworks 2009/03/04
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12104362関連。107「日本での児童へ対する性犯罪の9割が親、または親戚..1999年に制定されるときには親から児童を引き離しケアする法案もあったのだか公明党が大反対..もちろん創価学会の親を嫌って...」
  • 「水着の中に手」は摘発 無法「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” - 2009-03-01 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    立法者からすれば想定外の事案が発生してるんですよ。 判例を集積すれば境界線がわかってくるでしょうが、法律が変わっちゃうので、いつまでも追いつかないですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090301-00000550-san-soci ■“失敗”後に威信をかけた警視庁 警視庁が「着エロ」を児童ポルノと判断して、捜査のメスを入れるのは初めてではない。 平成19年10月、女子高校生(17)をモデルにして児童ポルノDVDを製造したとして、同法違反の疑いで出版社のチーフプロデューサーら4人を逮捕。DVDには、水着の一部が外れたり、水着の上から局部の形がはっきりと分かる場面などが収録されていた。 しかし、東京地検が起訴した罪状は、児童買春・ポルノ禁止法違反ではなく児童福祉法違反だった。 東京地検は「撮影対象になったのは17歳であり、他の児童ポルノに比べ悪質性

    「水着の中に手」は摘発 無法「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” - 2009-03-01 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/03/02
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。「徒に」が削られているのだから目的や文脈によって「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の該当性が変わるべきではない。
  • 水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁 - 2007-10-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    現物判断として社会通念で「水着を着ている」と言えるかですね。高裁裁判長くらいの年代ではどう受け取るか。 赤外線透視の3号ポルノというのは大阪地裁にありました。 パンツをはいているけどい込ませているのが3号ポルノというのは名古屋高裁金沢支部。 営業目的の国外犯の前例は横浜地裁。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000057-jij-soci 水着姿を撮影した作品を同法違反で摘発したのは初めて。4人は「児童ポルノに該当しない」と否認している。 調べによると、容疑者らは2月1日から3日の間、インドネシア・バリ島の別荘で、都内に住む当時高校2年の女子生徒(17)のわいせつな水着姿などを撮影してDVDを製作した疑い。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000930-san-soci 水

    水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁 - 2007-10-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/21
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6199465 も参照。「性欲を興奮させ又は刺激する」か否かを判断する際に基準になる「一般人」が見えない状況では「衣服の全部又は一部を着け」ているか否かだけで判断せざるを得ないだろう。 -2011/01/20
  • 児童エロチカと児童ポルノの区別も出来ない日本でこの逮捕には断固抗議する - 2007-10-16 - 捨身成仁日記 炎と激情の豆知識ブログ!

    来年も作りたい!ふきのとう料理を満喫した 2024年春の記録 春は自炊が楽しい季節 1年の中で最も自炊が楽しい季節は春だと思う。スーパーの棚にやわらかな色合いの野菜が並ぶと自然とこころが弾む。 中でもときめくのは山菜だ。早いと2月下旬ごろから並び始めるそれは、タラの芽、ふきのとうと続き、桜の頃にはうるい、ウド、こ…

    児童エロチカと児童ポルノの区別も出来ない日本でこの逮捕には断固抗議する - 2007-10-16 - 捨身成仁日記 炎と激情の豆知識ブログ!
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    Quietworks 2009/02/21
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6196246 も参照。現行法による定義は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であり、児童が「心身に有害な影響」を受ける結果や危険性を構成要件としていないため、これらは区別されていない。 -2011/01/28
  • 16歳少女水着「着エロ」を児童ポルノと判断(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    16歳少女の児童ポルノを撮影したとして、警視庁少年育成課などは、芸能プロダクション「PINKY NET」社長、神崎修一(41)=東京都渋谷区笹塚▽アシスタントディレクターの松岡友弥(23)=清瀬市元町▽フリーカメラマンの古川明宏(34)=港区港南=の3容疑者を逮捕した。 同課の調べによると、神崎容疑者らは昨年6月22日、中野区町の貸しスタジオで、無職の少女(16)に露出度の高い水着を着せるなどして、わいせつな動画を撮影した疑いがもたれている。 露出度の高い水着を身に着けるいわゆる「着エロ」と呼ばれる映像が、「児童ポルノ」と判断されるのは異例。同課は、映像には撮影スタッフが少女の体に触れるなどの行為が含まれており、児童ポルノに当たると判断した。 同課によると、少女は同プロダクションの「タレント募集」の広告を見て、「モデルになりたい」と応募してきたという。水着の撮影とは聞いていたものの

  • asahi.com(朝日新聞社):「水着でも児童ポルノ」DVD製造販売の3容疑者逮捕 - 社会

    少女の水着や下着姿のわいせつDVDを製造・販売したとして、警視庁は、東京都渋谷区の芸能プロダクション「ピンキーネット」社長神崎修一容疑者(41)ら3人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造など)の疑いで逮捕したと17日発表した。同庁などによると、全裸シーンがないのに作品全体をポルノと認定し、逮捕するのは全国で2例目。  少年育成課と亀有署などによると、神崎容疑者らは昨年6月22日、東京都中野区町5丁目の貸しスタジオで、モデルの少女(16)が18歳未満と知りながら、わいせつなDVD作品を撮影したなどの疑いがある。全裸シーンはないが、下腹部を誇張した下着を着たり、女性スタッフが水着の上から胸を触ったりする映像があるという。  こうした過激なセミヌードは「着エロ」などと呼ばれ、グラビアやネットで人気がある。18歳未満のモデルも増えて批判が出たことから警視庁は問題視。07年10月、全裸シーンのな

  • 水着姿を児童ポルノと判断 DVD制作の社長ら逮捕 - MSN産経ニュース

    16歳少女の児童ポルノを撮影したとして、警視庁少年育成課などは、芸能プロダクション「PINKY NET」社長、神崎修一(41)=東京都渋谷区笹塚▽アシスタントディレクターの松岡友弥(23)=清瀬市元町▽フリーカメラマンの古川明宏(34)=港区港南=の3容疑者を逮捕した。 同課の調べによると、神崎容疑者らは昨年6月22日、中野区町の貸しスタジオで、無職の少女(16)に露出度の高い水着を着せるなどして、わいせつな動画を撮影した疑いがもたれている。 露出度の高い水着を身に着けるいわゆる「着エロ」と呼ばれる映像が、「児童ポルノ」と判断されるのは異例。同課は、映像には撮影スタッフが少女の体に触れるなどの行為が含まれており、児童ポルノに当たると判断した。 同課によると、少女は同プロダクションの「タレント募集」の広告を見て、「モデルになりたい」と応募してきたという。水着の撮影とは聞いていたものの、わい

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    Quietworks 2009/02/18
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12161844関連。同意の有無ではなく「心身に有害な影響」の有無が考慮されるべきではないか。残念ながら現行法の定義ではどちらも重視されていないらしい。
  • 芸能:ZAKZAK

    極小水着&電マで…着エロ少女の悲惨、自殺未遂も 出演者が告発「女子高生脱がして楽しいですか」 16歳少女に超過激な水着を着させ、「着(ちゃく)エロ」と呼ばれるDVDを撮影したとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで芸能プロ「ピンキーネット」の社長の男(41)ら3人が逮捕された。同社はタレントを目指す女子中・高生をスカウト、芸名に「藤」の1字を入れた「藤軍団」なるモデル集団を結成し、マニアの人気を集めていたが、モデルの中には精神的にダメージを受けた者も少なくなかったようだ。 ≪女子高生脱がして楽しいですか 嫌がるタレント脱がして楽しいですか 私は間違ってると思う≫ 昨年4月、自身のブログでこう訴えたのは、“Tバック中学生”として人気だった「藤間ほのか」。別の少女と出演したDVDのパッケージでは、極小水着で四つんばいに屈んだポーズが全裸にしか見えず、藤間はこの写真を公開しないようスタッフに懇願した

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    Quietworks 2009/02/18
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12161844関連。悲惨さを理由に摘発しても、裁判では「性欲を興奮させ又は刺激するもの」として評価されざるを得ない。判例化する基準は刺激の程度であって、悲惨さ自体ではないと思われる。 -2009/10/17
  • 2007-10-16

    なんだそうです。 個人的法益の侵害は反射的効果。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000921-san-soci 現物判断として社会通念で「水着を着ている」と言えるかですね。高裁裁判長くらいの年代ではどう受け取るか。 赤外線透視の3号ポルノというのは大阪地裁にありました。 パンツをはいているけどい込ませているのが3号ポルノというのは名古屋高裁金沢支部。 営業目的の国外犯の前例は横浜地裁。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000057-jij-soci 水着姿を撮影した作品を同法違反で摘発したのは初めて。4人は「児童ポルノに該当しない」と否認している。 調べによると、容疑者らは2月1日から3日の間、インドネシア・バリ島の別荘で、都内に住む当時高校2年の女子生徒(17)のわいせ

    2007-10-16
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    Quietworks 2009/02/17
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12161844関連。「今回は「衣服の全部又は一部を着けない」の問題で、裁判例もあるので、それほど大騒ぎすることはないと考えています。性欲刺激要件が曖昧なのは今に始まったことではありません。」
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    ネイルで使う材料で、DIY時の木割れやネジ跡を派手にしたらかわいい OSB合板でちょっとしたボックスをつくりました。 ビス止め下手すぎて木を割ったり穴あけすぎたりした場所に、好きな派手色の樹脂を詰めてパテ代わりにしてみました。 ちょっと某HAYっぽみ出て可愛かったので、自分用にメモです。 手順 塗装 派手色グミジェルで失敗部分…

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    Quietworks 2009/02/17
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6198542 も参照。自己決定権は「有害な影響」を受ける結果や危険性に対する予見可能性を有しているか否かの問題だから、先に「心身に有害な影響」の内容や有無や程度を検討する必要がある。 -2011/01/28