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個人的法益に関するQuietworksのブックマーク (30)

  • リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    世間受けを考えると 名訴毀損罪の守備範囲について、プライバシーを除くと考えていて、死者の保護は弱いと考えている刑法の立場としては、死後のリベンジポルノは刑法では全く保護されていない。時代遅れだ。刑法の改正が必要だ と言った方が、批判を受けないと思いますが、こうコメントする人は名誉毀損の学説や実務を知らない人です。 実際には リベンジポルノの判例・裁判例 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381462148 リベンジポルノの適用罪名 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131014#1381582687 リベンジポルノの処罰に使えそうな文献 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381753541 という蓄積がありますので、奥村は個人的には、既存の

    リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2013/11/10
    済し崩し的な解釈を防ぐ観点からは何らかの立法措置が必要と思うが具体的危険犯という発想すら持ち合わせていない国会議員にまともな立法を期待することができない。「恋人間暴力の副産物」とか珍概念が続出して終了
  • 早水公益財団法人日本ユニセフ協会専務理事「児童ポルノは、児童が健全に発達する権利を侵害するものであり、この場合の保護法益は、児童の基本的...」 - 2012-08-09 - 奥村徹弁護士の見解

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    Quietworks 2012/08/10
    ここでいう「個人法益」は「虐待に由来する要素が含まれていれば違法」という程度のものであろうから、創作物規制の支障にはならない。問題は、虐待の副産物や成果物の規制を主張する一部の反対派も同程度の認識で...
  • 男子大学生、ブログに女性のわいせつ画像掲示 和歌山 - 2010-11-05 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    こういう行為はプライバシーを侵害する行為で、世間で言う「名誉」を損なうことは間違いないと思うのですが、刑法の名誉毀損罪の成立には社会的評価を低下させるような事実を摘示することが要件なので、問題があります。 名誉毀損罪を来の守備範囲から膨らませて、プライバシーまで保護しようとしています。 裁判例コンメンタール刑法3巻P66 外部的名誉は、プライパシーとは異なる。プライパシーの概念については、様々な見解が示されているが、今日では、プライパシー権を、私的事項に係る情報コントロール権と捉え、当該情報を社会的評価から遮断させておく点にプライハシーの窓義があると捉える見解が有力である。この見解によれば、プライパシー侵害(私的な秘密の暴露)が、名誉に対する罪を直ちに構成することはないが、プライバシー侵害により、人の社会的な評価が侵害される場合には、名誉に対する罪が成立する。この意味で、プライハシーも、

    男子大学生、ブログに女性のわいせつ画像掲示 和歌山 - 2010-11-05 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
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    Quietworks 2012/05/15
    「社会的評価」は相対的だから「裸体を公開すれば、被害者に対する否定的評価が生じることは明らか」でも構わないのだが「裸体を公開」することが「事実を摘示」することに当たるのかは微妙
  • わいせつ性の問題ではなくプライバシーの問題 - rna fragments

    先日のエントリへの反応を見て、どういう対立軸を設定するべきかわかってきた気がするので補足。 極言すると児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべきで、その表現のわいせつ性とは無関係に成り立つと考えるべきではないか。児ポ法の提供罪は、他人に見られたくない姿、という情報の流通を防ぐためにあると考えたほうがよい。 ヌード写真は表現次第ではわいせつ性を有しないが、同意なくばらまけばプライバシーの侵害だ。*1 それは顔写真だってそうなのだが、一般に他人に見られたくない部分がうつっているなら侵害の程度はより深刻になる。わいせつであればあるほど深刻になるという傾向はあるだろうが、わいせつでなければ問題ないというものでもない。 そう考えると児童ポルノ規制の厳しさも納得がいく。表現の自由とプライバシーが対立する場合、プライバシーを暴露する事に公益性がなく重大で回復困難な損害を被る恐れがあるなら出版差し止

    わいせつ性の問題ではなくプライバシーの問題 - rna fragments
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    Quietworks 2012/04/09
    「児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべき」であるから、製造過程の違法性とも「無関係に成り立つと考えるべき」なのではないか。主流派は提供罪の本質を見誤っている。
  • 性犯罪の非親告罪化 - 2010-04-20 - 奥村徹弁護士の見解

    韓国には「反意思不罰罪」というのがあるそうです。 http://www.npa.go.jp/keidai/keidai.files/seihanzaiforum.pdf 平成20 年9 月10 日開催 警察政策フォーラム 「これからの性犯罪対策」 パネルディスカッション [反意思不罰罪と親告罪] 田中 望月先生に伺いたい。裁判員裁判の対象となるような性犯罪もこれからあるわけだが、被害者に対して何か影響はあるか。 望月 影響は確実にあると思う。私たち支援をする者は、「性犯罪は犯罪であって、被害者は悪くない」という視点に立って様々な対応を進めていくことができます。しかし当事者は、どうしても自責感が強かったり、羞恥心があったり、あるいは自分が社会に出て行って不都合が生じることに非常に恐怖を感じる方が多いので、裁判に取組むかどうかは大きな決断になる。 裁判員制度が導入された場合、例えば証人に立たな

    性犯罪の非親告罪化 - 2010-04-20 - 奥村徹弁護士の見解
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    Quietworks 2010/05/11
    親告罪を「公判でかえって被害者が傷つくことを予防するための制度」として位置付けることには無理がある。親告罪自体を「反意思不罰罪」として位置付ける方が合理的
  • 他人から依頼されて自分で撮影・送信する場合、児童は1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯にはならない(大阪高裁H21.12.3)。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    受注販売で、有料で販売してた。 頼んだ方が3項製造罪(姿態とらせて製造)の単独犯。 製造罪の個人的法益を重視するとこうなると思います。 神戸地裁の理由付けと違うところが、説明が一定していないところですが。 児童を正犯として検挙しちゃって これだと困る警察もあるでしょうが、これが判例です。 追記 日、弁護人の主張として、×をつけられた見解です。立法者の解説ではうまく回りません。 ↓ 島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08 (3)第1項の罪 ア 前   段 前記のとおり、改正法では、児童ポルノを他人に提供する行為について、その相手が特定の者であるか不特定の者であるかや、多数の者であるか少数の者であるかを問わず処罰することとし、不特定又は多数の者に対する提供行為については、行為が悪質であり、結果が重大であること

    他人から依頼されて自分で撮影・送信する場合、児童は1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯にはならない(大阪高裁H21.12.3)。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2010/01/09
    検察側が同じ主張をしていたら(しないだろうけど)異なる判断が示されたような気がする。
  • 奥村弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com) - 児童ポルノの児童は実在することを要する?

    出張先のホテルで「会議室」を予約して、法律相談。 「会議室」というより「小宴会場」。照明効果つき。 1時間1万円。 「情報漏えい」についての最高裁の情報公開については、有意義でしたね http://d.hatena.ne.jp/HiromitsuTakagi/20040815#p1 http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20040817#p1 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040815#p3 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040815#p2 お役所は聞いたら怒られることがあって、 昔、司法修習中に、出身大学の通信教育の学生の発案で、全国の裁判所の「宣誓書」を取りよせたら(地方で微妙に違う!)、修習生であることがばれて、「身分を隠して・・・」ということで「口頭注意」されました。

    奥村弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com) - 児童ポルノの児童は実在することを要する?
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    Quietworks 2009/11/01
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11360505関連。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の被写体が「実在することを要する」という結論は法文から読み取れない立法趣旨や暗黙の了解に依存していて、今から見ると少し強引に感じられる。
  • 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の保護法益が個人的法益なら、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す.. - 2009-10-07 - 奥村徹弁護士の見解

    そう言われるとそうか。そう言ってみるか。 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第一条  この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 動物の愛護及び管理に関する法律 第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する

    「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の保護法益が個人的法益なら、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す.. - 2009-10-07 - 奥村徹弁護士の見解
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    Quietworks 2009/10/22
    http://b.hatena.ne.jp/entry/7880706 も参照。児童ポルノ法と動物愛護法の類似性については以前から指摘されている。...↑大人の都合で児童が保護されたり放置されたり、都合が悪くなると処分されたり。 -2009/11/11
  • ブルック・シールズの10歳のときのヌード写真は芸術?ポルノ?展示はキャンセル - 2009-10-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    法でも、昔の与党のように社会的法益(児童を性的対象とみる社会的風潮)を強調するなら「児童ポルノ」として禁止されるでしょう。 芸術はどうして除外されるのかをちゃんと議論すべきですよね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091001-00000019-flix-movi いくら女優とはいえ、児童の裸を一般公開することについては議論も多く、子どもの権利団体は「ブルックは当時10歳で、この写真がどんな風に使われるのか知らなかった。児童ポルノであって芸術ではないし、子どもの裸を客寄せに使うのはとんでもないこと」と反対している。 規制側は「児童の権利」を錦の御旗にして規制強化を叫ぶわけですが、どの児童の権利なのかをはっきりさせて欲しいですね。

    ブルック・シールズの10歳のときのヌード写真は芸術?ポルノ?展示はキャンセル - 2009-10-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/10/09
    描写された児童の権利であれば、成人した本人の意思は尊重される。「規制側は「児童の権利」を錦の御旗にして規制強化を叫ぶわけですが、どの児童の権利なのかをはっきりさせて欲しいですね。」
  • 被害児童は製造の時点で実在・生存していれば足りる(大阪高裁H21.9.2) - 2009-09-03 - 奥村徹弁護士の見解

    当たり前の結論ですが、改正前なので確認のために聞いてみました。 社会的法益を入れるとこうなります。 とすると、自分撮りで送信した児童も製造・提供の犯人ということになります。 こういう判決は、公開されませんので、法務省の公安課あたりにたまっていて、立法者には渡りません。 大阪高裁H21.9.2 1法令適用の誤りの主張について 弁護人は,件犯行時に児童が生存して実在していることが必要である旨主張するが,児童ポルノ法が児童ポルノを規制の対象とするのは,それが児童を性の対象とする風潮を助長することになるのみならず,描写の対象となった児童の人権を侵害するとの考えに基づくものであり,このような立法趣旨にかんがみれば,児童ポルノが作成された時点で対象児童が実在すれば足りるというべきである。そして,関係証拠によれば,件児童ポルノのもととなった児童ポルノが作成された時点で対象児童が実在したことは明白であ

    被害児童は製造の時点で実在・生存していれば足りる(大阪高裁H21.9.2) - 2009-09-03 - 奥村徹弁護士の見解
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    Quietworks 2009/09/28
    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を危険視しているのだから社会的法益という結論は必然とい...「社会的法益を入れるとこうなります。とすると、自分撮りで送信した児童も製造・提供の犯人ということになります。」
  • 共犯従属性 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    共犯論を論じさせていただきます。 こういう面から考えたことはありますか? こういう事例で、児童に責任能力があって間接正犯にはならないいとして、被害児童の1項提供罪+2項製造罪の正犯責任について、被害者の自傷行為・自殺行為だから不成立だとすると、その教唆犯も処罰されません。 論じますっ! 被告人は,A子(平成5年月日生,当時16年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年8月21日午後11時57分ころから同月11日午前零時17分ころまでの間,沖縄県の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,その静止画像8枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させ,そのころ兵庫県内においてこれを受信して,同年8月22日午前

    共犯従属性 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2009/09/24
    「個人的法益を重視するならば、被害児童自身が撮影する場合には、被害児童の行為は自損行為であって正犯とならない。...撮影を依頼した者は...教唆犯のようにみえるが、児童が...正犯とならないので、処罰されない。」
  • 「着エロ」DVD撮影で児童ポルノ製造の疑い/神奈川県警、4人を逮捕 - 2009-07-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    現行法でやれることを頑張ってやり始めると、連日児童ポルノ事件ばっかりになります。息切れしない程度にやって欲しいものです。 ちなみに 警視庁の事件は東京地裁で係属中のようです。控訴して欲しいものです。 第2条(定義) この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 一 児童 二 児童に対する性交等の周旋をした者 三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者 3 この

    「着エロ」DVD撮影で児童ポルノ製造の疑い/神奈川県警、4人を逮捕 - 2009-07-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/07/21
    現行法は「性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態」を規制する法律であって「恥ずかしい映像」を規制する法律ではないから現場が頑張っても限界がある。
  • 2008-04-11

    高市早苗議員の提案です。 有害情報をこのように定義して 第二条 2 この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものとして青少年健全育成推進委員会規則で定める基準に該当するものをいう。一 人の性交等の行為又は人の性器等の卑わいな描写その他の性欲を興奮させ又は刺激する内容の情報であって、青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの 二 殺人、傷害、暴行、処刑等の場面の陰惨な描写その他の残虐な行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく残虐性を助長するもの 三 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為、自殺又は売春(以下この号において「犯罪等」という。)の実行の唆し、犯罪の請負、犯罪等の手段の具体的な描写その他の犯罪等に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく犯罪等を誘発するもの 四 麻薬等の薬物の濫用、自傷行為そ

    2008-04-11
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    Quietworks 2009/07/21
    「児童ポルノの要件である「性欲を刺激興奮させること」は..わいせつ図画の罪と保護法益がほぼ同一であることを意味している。..個人的法益ならば被描写者の側からみた要素で規定されるべきであるが..されていない。」
  • ユニセフは個人的法益説で、立法と解釈運用は社会的法益であること - 2009-05-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    こんなこと言ってたんですね。 提供罪では被害者の存在を捨象したような解釈が主流です。 直に撮影する行為である単純製造罪の保護法益は個人的法益ではないという裁判例もあります。 このままで厳罰化の改正を求めても社会的法益説に偏るだけです。 知らぬが仏でしょうか。 http://www.unicef.or.jp/about_unicef/advocacy/his030905.html 子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」第3条1.は、「各締約国は、最低限、次の行為および活動が、このような犯罪が国内でもしくは国境を越えてまたは個人的にもしくは組織的に行なわれるかを問わず、自国の刑法において全面的に対象とされることを確保する」と定め、そのような行為および活動として、同条1.(c)において、「第2条(c)で定義された子どもポルノグラフィーを製造し、

    ユニセフは個人的法益説で、立法と解釈運用は社会的法益であること - 2009-05-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/05/30
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”から社会を守る規制を個人的法益を守る規制だと思い込んでいるのはユニセフだけではなく反対派も同じ。「このままで厳罰化の改正を求めても社会的法益説に偏るだけです。」
  • 青少年問題に関する特別委員会h20.11.18 - 2008-12-18 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    あの〜判例作ってる側から申し上げると、児童ポルノの被描写者が実在する必要があるというのは、条文上はいまいちわからないところ、古い判例があって、そう運用されてるんですよ。(ちゃんとした法律を作れなかった上に)「判例も積み重ねられた」とうわりには、そんなことも知らない議員が質問しても、当然知ってる検事出身の政府委員に軽くあしらわれています。吉田さんもっと勉強しなくっちゃ。 002/073] 170 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 2号 平成20年11月18日 ○吉田(泉)委員 ありがとうございました。 この法律では、国というのはあくまで後押し役といいますか、そういう立場ですが、全体がうまくいくためには、来年の四月までもう半年弱でございますが、ここがやはり勝負どころだというふうに思います。関係者の御奮闘をお願いしたいと思います。 次に、児童買春・ポルノ禁止法、これについて、残り時間、お

    青少年問題に関する特別委員会h20.11.18 - 2008-12-18 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/03/11
    「判例作っている側から申し上げると、児童ポルノの被描写者が実在する必要があるというのは、条文上はいまいちわからないところ、古い判例があって、そう運用されてるんですよ。」
  • 国への情報セキュリティ関連法の整備に関する要望について : 神奈川県

    神奈川県授業料徴収システムに係る個人情報約11万人分が流出した件に関連して、日2月9日(月)、国に対して情報セキュリティ関連法の整備について要望を行ってまいりましたので、お知らせします。 年1月の約11万人分の個人情報流出に先立つ、昨年11月の約2,000件の個人情報流出の確認からこれまで、県として生徒や保護者への対応をはじめ、再発防止策の検討とともに被害拡大の防止に向け、情報流出を防ぐための技術的な対策及び法的な対策について検討をしてまいりました。 しかしながら、被害拡大の防止については、インターネット上に意図的に個人情報等を流出させる行為を規制する法律が十分でないため、現状では、県としての対応に限界があります。 このため、個人情報等の意図的な流出を規制できるような措置について、去る1月19日に総務大臣宛てに「地方公共団体が保有する個人情報等の保護について」、法規制に言及しない要望を

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    Quietworks 2009/02/15
    刑法第134条に非身分犯の秘密漏示(正当な理由がないのに、人の秘密を漏らした者は、拘留又は科料に処する。)罪を設ける程度が妥当なのではないか。「個人情報等」という括りでは形式犯化して保護法益が曖昧になる。
  • 暴行脅迫加えて、精液をなするつける行為を強制わいせつ罪とするもの(福岡地裁小倉支部) - 2009-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    「わいせつ行為」の無限定というのは、ほんと無限定なんですよね。 まあ、暴行脅迫が手段なので、その後の性的行為が「わいせつ行為」なんでしょうか? 暴行脅迫を加えて、被害者を見つめた 暴行脅迫を加えて、被害者を着衣のまま撮影した 暴行脅迫を加えて、被害者のにおいをかいだ 暴行脅迫を加えて、被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた とか言い出すと、なんなおかしいですよね。どの辺が境界線なんでしょうか? さらに相手が13歳未満なら、暴行脅迫不要ですから、 被害者を見つめた 被害者を着衣のまま撮影した 被害者のにおいをかいだ 被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた が「わいせつ」かということになります。 傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか? レアなわいせつ行為 脅迫して、乳房や陰部に蝋を垂らす・・・強制わいせ

    暴行脅迫加えて、精液をなするつける行為を強制わいせつ罪とするもの(福岡地裁小倉支部) - 2009-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/14
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11480921関連。「傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか?」
  • 2007-11-14

    何罪でも同じですが、検察官が略式命令請求をして、略式命令が出ても、その後、検察官が翻意して正式裁判請求してくることがあります。ドキドキですね。 道路交通法違反被告事件 最高裁判所平成16年2月16日 なお,所論にかんがみ,検察官がした正式裁判の請求の適否について判断する。 原判決の認定によれば,検察官は,被告人に前科がないものと誤認し,第1審判決判示第一(無免許運転)及び第二(速度超過)の各犯罪事実について,防府簡易裁判所に対し,科刑意見を付して略式命令を請求し,その科刑意見どおりに被告人を罰金9万8000円に処する旨の略式命令が発付されたこと,その後,被告人に累犯前科を含めて無免許運転を内容とする道路交通法違反の前科が多数存在する事実が判明するに至ったことから,検察官は,上記各犯罪事実について懲役刑を求刑するのが相当と判断し,略式命令発付の翌日に正式裁判を請求したことが認められる。 上記

    2007-11-14
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    Quietworks 2009/01/30
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6208602関連。Tバックで興奮する人は少ない。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではなく「描写された児童の性的羞恥心を害するもの」と規定されていたら異なる判断になったのではないか。 -2011/01/27
  • 児ポ法改正では親告罪として単純所持や創作の違法化を - 雑種路線でいこう

    シーファー大使が「捜査権の乱用を防ぐために法律でどんな文言を使えばいいのかを考えてほしい」と呼びかけているので、国会議員の代わりに考えてみた。僕もアグネス・チャンさんが読み上げたような事例は氷山の一角で、もっと取り締まるべきだと考えるし、米『2002年児童の猥褻物およびポルノ防止法』の背景として、そもそも実写と創作の定義が曖昧で、実写をレタッチで創作であるかのように加工することもできるし、創作であってもモデルがいれば問題と考えるからだ。 けれども児童にとって、児童ポルノの被写体なりモデルとなったことがあることは、それ自体が公になることが明らかに人の不利益となる以上、被害児童の人権を守るためにも親告罪とすべきではないか。親告罪なら刑法に於ける強制猥褻や強姦の扱いとも整合が取れるし、被害児童による告訴が前提であれば、創作表現の年齢確認に関して議論の混乱を回避し、充分な法的安定性を担保できる。

    児ポ法改正では親告罪として単純所持や創作の違法化を - 雑種路線でいこう
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/25
    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではなく「当該児童の性的羞恥心を害するもの」であれば告訴が違法性や構成要件該当性の判断基準となり得るが、親告罪自体に構成要件や保護法益を修正する効果はない。 -2009/06/18
  • 2004-07-26

    http://homepage2.nifty.com/cyberlaw/2004kansai.html で、 http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/etc/keiho040725/kansai040725data.htm を報告しました。 学者先生はあんまり感心ないみたい。 会場質問で「児童ポルノ罪の保護法益はなにか?」「実在することが要件なのか?マンガはどうか」という偉い先生からの御質問がありました。 3年前に決着した議論です。大阪高裁H12.20.24 園田会員のwinnyについても、会場発言なし。 2条3項の定義は有体物に限定するとしておいて、7条の電気通信回線を通じて電磁的記録を提供する場合には、データという無体物も含めるというのは、立法技術としては適切ではないという指摘がありました。 永井氏の報告から 旧法について なお、サイ

    2004-07-26
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/11
    「電気通信回線を通じて電磁的記録を提供」した場合は第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)の明示的な適用の対象外なのか?