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保留に関するQuietworksのブックマーク (2)

  • わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか? - 雑種路線でいこう

    とりあえず載せてみたら。厳密には著作権侵害に当たるし、作者には差し止め請求権といって「絵を載せないで欲しい」という権利があるし、それまで載せていた分について損害賠償を請求できるけれど、現実的に主張できる逸失利益が限られるし、大作家や出版社が子供のお絵かきに目くじらを立てて得するとも思えない。けれども描くときは作者が不快にならないよう気遣った方がいいし、それでも引っ込めろといわれたら従おうね。 確かに著作権教育が充実して、子供たちも著作権に対して理解を示してくれたとして、たとえばある子供がプリキュアの絵を描いて、それを自分で作ったサイトに掲載したい、と思ったとする。そして問い合わせる。 わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか? この問い合わせをどうとらえ、どう回答すればいいんでしょうね。 常識的に考えて係争に至るとは考えがたいし、条文を忠実に解釈して権利を侵害

    わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか? - 雑種路線でいこう
  • どこまでやって良いのか、という著作権教育も必要だよね - P2Pとかその辺のお話@はてな

    当に違法なことなら「できない」と明確に答えるべきだが、必ずしも違法とはいえないことまで、後ろ向きな回答が目立つ。著作権法は当にそんなにネガティブなものなのか。 (中略) 法律が禁止事項を定めるのは、手段なのである。禁止された行為が行われないことによって、人々は安心して暮らすことができる。そして、禁止されていない行為は確信を持って自由に行える。そういう自由な社会にすることが真の目的なのだ。 (中略) 法律家の仕事は、「やってはいけない」行為が列挙されている法律を、「これはできる」や「こうすればできる」に翻訳することだ。「できない」を「できる」に的確に翻訳できるのが真の法律家なのである。 著作権法をポジティブに 法律家として、「やってはいけない」ではなく、「どうすればできるか」を提案しましょう、という趣旨の記事なのだと思うが、私も同感。その中で子供たちへの教育についても語られていたのだけれ

    どこまでやって良いのか、という著作権教育も必要だよね - P2Pとかその辺のお話@はてな
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