【読売新聞】 政府は8日午前、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案を閣議決定した。父母が合意した場合に共同親権を選択できるようにするもので、父母の一方が親権を持つ「単独親権」のみを規定した現行民
国籍法改正案は4日の参議院法務委員会において全会一致で可決、5日の参議院本会議で成立した。 この国籍法改正について、主として「偽装認知」による不当な国籍取得を懸念する立場からの反対運動が展開されているが、改正の前提となった最高裁の違憲判決について少し誤解したものも見受けられたので、以前のエントリーで図解したり解説を加えたりしてきた。 下記の2つのエントリーを通読して頂ければ、 国籍法3条1項のどこが問題だったのかということ 最高裁も仮装認知(「偽装認知」)の可能性や血統主義との整合性について検討していたこと 仮装認知防止策として現行国籍法に合理性があるとは言えないと判断したこと 裁判所が新しい政策を打ち出せないから仮装認知防止策を新たに立法することを許容(ないし期待)していたこと などがわかると思う。 国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解 - 半可思惟 国籍法改正につ
最近、ネットや政界の右派勢力の間で、国籍法改正に対する反対運動が盛り上がっているようです。*1 この話については、産経新聞の福島香織記者のブログが、必要性と問題点の両方を取り上げています。 ■さて、国籍法改正のこの問題。実は政府もかなり微妙で難しい判断をせまられているのだと思います。反対、賛成というふうに白黒つけるのは、私自身も相当悩ましいところです。 ■なにが悩ましいか。改正によって救われる子供は確かにいる。しかし、救われない子供も新たに出てくる、という点でしょうか。 ■国籍法がどう変わるかということですが、要するに日本人男性が認知すれば、外国人女性の生んだ子供は誰でも日本国籍を取得できる、ということになります。 ■今年6月4日に、フィリピン女性婚外子国籍訴訟で、外国人女性が日本人男性との間に生んだ婚外子(結婚せずに男女関係をもって生まれた子供)に日本国籍が与えられない現行の国籍法は、憲
日本の認知は意思主義とも言うが、そこまで断じられるのかどうかはやや疑問が残る。 認知が血統に基づくことと、それでいてなお、意思による認知を必ずしも阻害しないこと(状況に応じて“最善”が判断されること)には矛盾は生じない。 これまで言ってきたとおり、私は国籍法改正については明確に賛成の立場に立つ者だが、議論を見ていて成されていない「穴」があるというか、法解釈においてやや行き過ぎの面もあったように感じるので(私にではない。賛成派の一部に、である)、その点を指摘したい。 まず基本として日本において親子関係の確認と、それに伴う権利の授与(国籍付与など)や義務の発生(扶養義務など)が血統主義でなされている。 血統に基づかない親子関係の構築も養子縁組などで成されているが、それは血統による親子関係を基盤としたうえでの修正であって、親子関係において民法においても国籍法においても血統主義をとっている(ここで
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