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提供罪に関するQuietworksのブックマーク (45)

  • 岡久慶「英国における過激なポルノの規制禁止」外国の立法No.238 (2008年12月:季刊版) - 2009-01-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    最近の立法では、プロバイダの刑事責任にも触れているようです。日も検討する必要があります。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/238/023800.pdf 【イギリス】英国における過激なポルノの禁止 イギリスでは、2003年に発生した殺人事件を契機に、過激なポルノには実際の犯罪を誘発する危険な影響力があるとして、これを規制すべきだとする運動が高まった。イギリス政府はこれを受けて、2005年8月から公開協議を行い、2008年刑事司法及び移民法によって過激なポルノの所有に対して拘禁刑を科する法律を制定した。しかしながら、この法律については、表現の自由、根拠の妥当性の見地から批判的意見が上がっている。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/238/023801.pdf 第68条 

    岡久慶「英国における過激なポルノの規制禁止」外国の立法No.238 (2008年12月:季刊版) - 2009-01-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2013/05/05
    日本にはプロバイダの刑事責任を制限する法律がなく(プロバイダ責任制限法は民事のみ)、法律家もネットやポルノに疎いから、ポルノに対する嫌悪感とネットに対する不安感を煽りさえすれば、幇助の概念も拡大し放題
  • 男子大学生、ブログに女性のわいせつ画像掲示 和歌山 - 2010-11-05 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    こういう行為はプライバシーを侵害する行為で、世間で言う「名誉」を損なうことは間違いないと思うのですが、刑法の名誉毀損罪の成立には社会的評価を低下させるような事実を摘示することが要件なので、問題があります。 名誉毀損罪を来の守備範囲から膨らませて、プライバシーまで保護しようとしています。 裁判例コンメンタール刑法3巻P66 外部的名誉は、プライパシーとは異なる。プライパシーの概念については、様々な見解が示されているが、今日では、プライパシー権を、私的事項に係る情報コントロール権と捉え、当該情報を社会的評価から遮断させておく点にプライハシーの窓義があると捉える見解が有力である。この見解によれば、プライパシー侵害(私的な秘密の暴露)が、名誉に対する罪を直ちに構成することはないが、プライバシー侵害により、人の社会的な評価が侵害される場合には、名誉に対する罪が成立する。この意味で、プライハシーも、

    男子大学生、ブログに女性のわいせつ画像掲示 和歌山 - 2010-11-05 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
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    Quietworks 2012/05/15
    「社会的評価」は相対的だから「裸体を公開すれば、被害者に対する否定的評価が生じることは明らか」でも構わないのだが「裸体を公開」することが「事実を摘示」することに当たるのかは微妙
  • プロバイダのサーバー上に、犯人の児童ポルノがある状況 - 2011-07-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    プロバイダのサーバー上に、犯人の児童ポルノがある状況では、没収するためには、プロバイダに対して、第三者所有物の没収手続を取れということなんですが、同じサーバーにデータを置いているその他のユーザーは参加できず、知らないうちに没収されてしまうおそれがあります。 http://www.moj.go.jp/content/000072565.htm 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律 (刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の一部改正) 第四条 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。 第一条の次に次の一条を加える。 (適用対象) 第一条の二 この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。 ◎刑事事件における第三者所有物の没収手

    プロバイダのサーバー上に、犯人の児童ポルノがある状況 - 2011-07-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2011/11/30
    「電磁的記録」のような有形的無体物の位置付けは民法学に課された宿題でもある。刑事訴訟法の改正により「記録命令付差押え」は導入されたが、未だ対象は「電子計算機」が原則であって「記録媒体」でさえ従物扱い。
  • P2P児童ポルノが検挙されない理由 - 2010-05-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    犯意の立証が難しければ過失犯を検討すればいいんですけどね。 そもそも児童ポルノ法はP2Pの時代(H16)に改正されたのに、サイバー犯罪条約への対応がやっとで、P2Pの規定を置かなかったのが原因です。立法者の情報収集能力に問題があるのか、頭の回転がよろしくないのかという感じです。 そうなると現場が混乱するわけで、いまだに、P2Pで拡散させる行為が、公然陳列罪なのか、4項提供罪(不特定多数)なのかは判例でも一定しません。 さいたま地裁、奈良地裁にはP2Pを提供罪とした地裁裁判例がありますが、京都地裁・大阪高裁H21.9.2は提供罪を否定しています。 金沢地裁小松支部H19.2.28提供罪(WEB掲載型) 長野簡裁H20.12.16公然陳列(LIMEWIRE) 奈良地裁H20.10.15提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H21.1.29提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H20.7.10提供目的所

    P2P児童ポルノが検挙されない理由 - 2010-05-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
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    Quietworks 2011/02/05
    「自動的に集めたファイルが送信される仕組み」なら別だが「集めたファイルが自動的に送信される仕組み」なら集めた時点で「未必の故意」が成立するような気もする。仕組みを知らない場合まで処罰しようというのは...
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    Quietworks 2010/10/06
    「あるキーワード」を伏せたのは拡散させないためと善意に解釈するとしても、「画像を提示」しているのであれば意味がない。
  • 2008-03-13

    また1件ありました。 東京と横浜と長野と奈良と札幌を探せば、30件くらいあるんじゃないの? 家裁は撮影と性行為が別個の行為であることに気づかないんですかね?それとも児童ポルノも家裁管轄にできると判断してわざと見逃してるのか? 存在しない法律にコメント求められても困るんですが、判例挙げて説明するとこう言えると思います。 単純所持罪は最終兵器みたいなもので、導入して効かなかったら怖いですよね。 実際、取り締まり体勢の貧弱さで検挙件数が頭打ちになってますから、よほど必死にならない限り、販売者とセットで購入者が検挙される以外は検挙できないと思います。 winnyのキャッシュとかDLに着眼してくるとまあ、件数上がるかもしれません。 単純所持罪の構成要件は明らかにする者がいないので不明であるが、一応、「単純所持=提供等を目的としない所持」であるとの理解で論を進める。 上記の分析によれば、現行法の児童ポ

    2008-03-13
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    Quietworks 2010/10/06
    「流通には関係しない(未必的にでも流通の危険があるのであれば、現行法の1項提供罪で処罰できる)..点で..全く異質である。..将来流通する潜在的な危険性を強調して強調して初めて..位置づけることが可能であろう。」
  • sextingの擬律 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    こういう事案です。 (犯罪事実) 被告人は,A子(平成12年2月26日生,当時10年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年2月10日午後10時17分ころから同月11日午前11時17分ころまでの間,鹿児島県の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,その静止画像10枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させ,そのころ大阪市内においてこれを受信して,同年2月11日,大阪市内において,同静止画像10枚を被告人の携帯電話機体に装着された電磁的記録に係る記録媒体であるミニSDカードに保存し,もって衣服の全部を着けない同児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものである静止画像10枚を電磁的記録に係る記録

    sextingの擬律 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2010/05/11
    本来なら「姿態をとらせ」た側のみに強制わいせつ罪を成立させるべき事案
  • asahi.com:携帯の怖さ「大人が知って」-マイタウン愛知

    「18歳未満お断り」という携帯電話講座を県教育委員会などが開いている。子どもたちが使うSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やプロフ(自己紹介サイト)、アダルトサイトを実際に見て危険性を実感し、意識を高めてもらうのが目的だ。 10日は岡崎市の県西三河総合庁舎で開かれ、教員や保護者ら35人が集まった。実際に携帯電話を使い、仮想のSNSで、書き込まれた内容がすぐに多数に閲覧される状況を体験する。実際にアダルトサイトに投稿された女子生徒のわいせつ画像も見た。 小学3年の娘がいる岡崎市の40代の母親は「目を背けたくなるような画像だった」、高校生と中学生の息子を持つ同市の母親は「携帯電話については、お金がかかる、時間が無駄という感覚が強かったが、親はそれだけではなく現実を知らないといけない」と語った。 講師を務めた県総合教育センターの小山真臣・研究指導主事は「大人が知識だけではなく、

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    Quietworks 2010/01/09
    被害者を晒し者にするな。「実際にアダルトサイトに投稿された女子生徒のわいせつ画像も見た。」
  • 他人から依頼されて自分で撮影・送信する場合、児童は1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯にはならない(大阪高裁H21.12.3)。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    受注販売で、有料で販売してた。 頼んだ方が3項製造罪(姿態とらせて製造)の単独犯。 製造罪の個人的法益を重視するとこうなると思います。 神戸地裁の理由付けと違うところが、説明が一定していないところですが。 児童を正犯として検挙しちゃって これだと困る警察もあるでしょうが、これが判例です。 追記 日、弁護人の主張として、×をつけられた見解です。立法者の解説ではうまく回りません。 ↓ 島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08 (3)第1項の罪 ア 前   段 前記のとおり、改正法では、児童ポルノを他人に提供する行為について、その相手が特定の者であるか不特定の者であるかや、多数の者であるか少数の者であるかを問わず処罰することとし、不特定又は多数の者に対する提供行為については、行為が悪質であり、結果が重大であること

    他人から依頼されて自分で撮影・送信する場合、児童は1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯にはならない(大阪高裁H21.12.3)。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2010/01/09
    検察側が同じ主張をしていたら(しないだろうけど)異なる判断が示されたような気がする。
  • 子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも - 2010-01-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    アメリカでは児童を処罰する方向のようです。 日では児童に罪を問わないのが判例です。 (世界発2010)子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも 2010.01.07 朝日新聞 ●恋人に送った裸、転々 2008年7月、米オハイオ州シンシナティの高校を出たばかりの少女が、自室で首をつった。携帯電話で写した1枚の写真が原因だった。 「娘は、つきあっていた男の子に頼まれ、自分の裸を携帯で撮影して送ったんです。それがあっという間に学校中に広まってしまった」 一人娘のジェシカさん(当時18)を失った母親のシンシア・ローガンさん(50)は、電話口で声を詰まらせた。 「愛の証しに君の裸の画像を送ってほしい」。そんな誘い文句に乗せられて、男女間で性的な画像をやりとりする行為が、米国の中高生の間で流行している。携帯でショートメールを送る意味の「テクスティング」という言葉をもじって、「セクスティン

    子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも - 2010-01-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2010/01/09
    アメリカの法律も参考にならなそうな件。「アメリカでは児童を処罰する方向のようです。」
  • 早くも動き出した「児童ポルノ禁止法案」

    何でも「やりだすとまっしぐら」的な傾向があって、新政権になってからは「公共事業」を中心に活動を続けてきた。けれども、前国会解散前に問題となった児童買春・児童ポルノ禁止法改正案の問題点は、政権交代後の国会でどう議論されるのかという点について、たびたび読者からのメールもあり、また意見もいただいてきたので、「どこどこ」日記でもふたたびこの問題を考えていきたい。 どうも29日の自民党法務部会で前国会で提出した与党案を、臨時国会で提出するとの提案がなされたようだ。ところが、塩崎元官房長官から「野党になったのだから、旧与党案だけを出すのはいかがなものか。民主党と修正協議も進んでいたのだから、与野党合意できる案にまとめては」という異論が出され、激論になり、結局は結論は出ずということになったようだ。 [引用開始] 児童ポルノの個人所持規制、結論持ち越し 自民党は29日の法務部会で、個人が趣味で児童ポルノの

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    Quietworks 2009/11/05
    刑法175条は「わいせつな」を「公衆の性的羞恥心を害する」に改めて性的羞恥心を害されない者に限定した頒布を除外すると、ゾーニング制度として機能する。「受領者の同意を得ずに」では同意の成否に争点が集中する。
  • 女子高生に裸の写真送らす 容疑で男逮捕 近江八幡署 - 2009-09-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    9月には実刑が確定した人もいるそうです(確定してから教わったのでどうしようもないですね。)。 事実関係は間違いないとして、どうしてこれを3項製造罪で逮捕されて納得して刑に服するのかが疑問です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090929-00000045-kyt-l25 女子高生に裸の写真送らす 容疑で男逮捕 近江八幡署 9月29日20時39分配信 京都新聞 逮捕容疑は、6月22日、インターネットのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った県内の高校1年の女子生徒(15)に裸の写真を撮影させ、画像を携帯メールで送らせ保存した疑い。 同署によると、容疑者は容疑を認めている、という。 . 児童は一律に正犯とならないという前提を置かない限り、児童は2項製造罪+1項提供罪の正犯、被告人は共犯(教唆・共同正犯)になるはずです。 ↓↓ 1 最

    女子高生に裸の写真送らす 容疑で男逮捕 近江八幡署 - 2009-09-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/11/05
    「事実関係は間違いないとして、どうしてこれを3項製造罪で逮捕され...児童は一律に正犯とならないという前提を置かない限り、児童は2項製造罪+1項提供罪の正犯、被告人は共犯(教唆・共同正犯)になるはずです。」
  • 児童に頼んで撮影送信させる行為は、3項製造罪(姿態とらせて製造)か? - 2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    台風で期日が延びたので、判例ができません。 行為と直接担当者を分析すると 1 被告人が児童に撮影・送信してと頼む =児童に対して所定の姿態をとらせる(7条3項) by 犯人 ・・・身分であって実行行為ではない(最高裁) 2 1に基づいて、児童は所定の姿態をとること = 製造の実行行為の一部かも。実行行為に密接。 by 被害児童 3 撮影 = 製造罪の実行行為 by 被害児童 4 児童の携帯電話への記録 = 製造罪の実行行為 by 被害児童 5 犯人の携帯電話への送信=受信サーバまで = 製造罪の実行行為 by 被害児童 6 犯人が携帯電話で受信 = 製造罪の実行行為 by 犯人 となって、犯人は頼んで受信するだけ。 被害児童は2項製造罪・1項提供罪という規範に直面しながら、規範を破っている。正犯性有り。 これは教唆犯の構造。 そんな場合まで、7条3項の法文に含ませられるのか? 第7条(児童

    児童に頼んで撮影送信させる行為は、3項製造罪(姿態とらせて製造)か? - 2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/10/22
    「...犯人は頼んで受信するだけ。被害児童は...規範に直面しながら、規範を破っている。正犯性あり。これは教唆犯の構造。」
  • 同じ高校の女子生徒に裸画像要求し送信 「からかい半分で…」女子生徒2人書類送検 - MSN産経ニュース

    長野県警千曲署などは25日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造、提供)の疑いで、県北部の高校3年の女子生徒2人=いずれも(17)=を書類送検した。 送検容疑は、同じ高校に通う高校2年の女子生徒(16)に男を装い携帯電話のメールを送信。約1週間やりとりした上で5月上旬、裸の画像を要求し、メールに添付した画像を送らせ、別の数人に送信した疑い。 県警少年課によると、2人は被害生徒と面識はなく、からかい半分でやったと話しているという。メールで画像が出回っていることを知った被害生徒が5月下旬、親とともに千曲署に相談した。

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    Quietworks 2009/09/28
    この場合は騙されて送信させられた側は送検されないようだから騙して送信させて転送した側の製造罪間接正犯と提供罪で従来通り。先日の被写体児童の摘発とは関係ない。
  • 自分の裸画像を送信した女子高生3人を異例の書類送検へ 「楽しててっとり早く稼げると思った」:アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報+板より「【神奈川】自分の裸画像を送信した女子高生3人を異例の書類送検へ 「楽しててっとり早く稼げると思った」」 1 出世ウホφ ★ :2009/09/24(木) 02:22:15 ID:???0 カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は

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    Quietworks 2009/09/26
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童”は被害者ではなく社会に対する加害者と看做され得る。ユニセフの「自己被害化」論はこのことを捨象したまま被写体児童の救済を主張している点において誤り。
  • 児童ポルノ提供容疑:自分の裸送信 女子高生3人書類送検 - 毎日jp(毎日新聞)

    露出した自分の下半身を撮影した画像を携帯電話の掲示板で知り合った男にメール送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は24日、千葉県の17~18歳の女子高生3人(いずれも3年)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)容疑で書類送検した。 送検容疑は7月11~12日ごろ、愛知県刈谷市一里山町伐払、アルバイト、萩原拓史被告(22)=同法違反(提供目的所持)で起訴=のパソコンに、女子高生の下半身が写った画像2枚を送ったとしている。 県警によると、女子高生らは携帯電話の出会い系サイト掲示板に「下着を売る」と書き込み、萩原被告が「JK(女子高生)3人で写メ売ってくれませんか。1人10万円払います」などと連絡。女子高生らは下着姿を含む約100枚の画像を送信していた。女子高生らは「夏休み前でお金が欲しかった」と話しているというが、萩原被告から金は振り込まれていなかった。【中島和哉】

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    Quietworks 2009/09/24
    「児童を処罰したくなければ単純所持罪を導入して取得者の単独犯にしろ」という脅迫か?しかし、これだと被写体児童の救済という規制推進派の最大の論拠が無効になると思うのだが、
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は少女らに警鐘を鳴らすためにも摘発の方針を固めた。 3人から画像を受信したとして愛知県の家庭教師アルバイト、萩原拓史被告(22)=同様の別事件で起訴=についても調べを進めているが、別の女子中学生に送らせた裸の画像を香川県の男

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    Quietworks 2009/09/24
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”を規制する法律を「児童の権利を擁護する」目的で無理に運用しようとしても、いつか破綻し法益偽装も露呈する。
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警 - MSN産経ニュース

    カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は少女らに警鐘を鳴らすためにも摘発の方針を固めた。 3人から画像を受信したとして愛知県の家庭教師アルバイト、萩原拓史被告(22)=同様の別事件で起訴=についても調べを進めているが、別の女子中学生に送らせた裸の画像を香川県の男性に

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    Quietworks 2009/09/24
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”を規制する法律として設計されていることを考えると「善良な性風俗」の保護は必然といえる。「児童の権利」は“性欲を刺激しない児童”に限り間接的に保護される。
  • 共犯従属性 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    共犯論を論じさせていただきます。 こういう面から考えたことはありますか? こういう事例で、児童に責任能力があって間接正犯にはならないいとして、被害児童の1項提供罪+2項製造罪の正犯責任について、被害者の自傷行為・自殺行為だから不成立だとすると、その教唆犯も処罰されません。 論じますっ! 被告人は,A子(平成5年月日生,当時16年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年8月21日午後11時57分ころから同月11日午前零時17分ころまでの間,沖縄県の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,その静止画像8枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させ,そのころ兵庫県内においてこれを受信して,同年8月22日午前

    共犯従属性 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2009/09/24
    「個人的法益を重視するならば、被害児童自身が撮影する場合には、被害児童の行為は自損行為であって正犯とならない。...撮影を依頼した者は...教唆犯のようにみえるが、児童が...正犯とならないので、処罰されない。」
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童が1項提供罪の正犯なら、送らせた方は共犯で起訴されてるんでしょうか? 送った方が1項提供罪で、送らせた方が3項製造罪だと矛盾します。 これ難しい問題なので、児童の付添人(弁護人)も考えて欲しいものです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090924-00000510-san-soci カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが

    自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/09/24
    「送った方が1項提供罪で、送らせた方が3項製造罪だと矛盾します。....児童を正犯にするなら、共犯の構成にしないと、二重評価になって、変な同時犯になります。」