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保護法益に関するQuietworksのブックマーク (69)

  • 性的意図不要説論者の「わいせつ行為」の定義 - 2016-12-31 - 奥村徹弁護士の見解

    「性的権利を侵害する行為」ってなんやねん。 「青少年の健全生育」というのが唐突に出てきます 和田俊憲 注釈刑法第2巻各論1強制わいせつ罪p619 客体が13歳未満の場合は別の検討を要する。性的蓋恥心を,年齢を無視した一般的判断に服せしめ,乳幼児の臀部を撫でる行為にまで罪を認めるのは過剰であろう。逆に,性的差恥心を個別的に判断し, それを有しない幼年者を,たとえば性交類似行為からも保護しないのは妥当でない。保護法益を青少年の健全な成育に求めたうえで,?被害者の性的蓋恥心(事後的なものも含む)を介して健全な成育を害するおそれのある行為(新潟地判昭63.8.26判時1299号152頁7歳の女児の乳部・臀部部を撫でる行為につき,被害者が羞恥心と嫌悪感を抱いたことなどを指摘して罪を肯定〕参照) と,?身体的感覚(およびその記憶)を通して健全な生育を害するおそれのある行為(福岡地飯塚支判昭34.2

    性的意図不要説論者の「わいせつ行為」の定義 - 2016-12-31 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2017/01/25
    「保護法益を青少年の健全な育成に求め」なくとも「被害者の性的羞恥心(事後的なものを含む)」や「身体的な感覚(およびその記憶)」を保護法益に据えれば済む話
  • Change.org:児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください。

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    Change.org:児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください。
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    Quietworks 2014/04/15
    「児童性虐待記録物」に改称したら「姿態をとらせ」て製造罪の問題と提供罪、陳列罪及び目的所持罪の問題が混同されて規制拡大に反対し難くなるし、創作物が含まれない保証もない。それでもよいと思う方は、どうぞ。
  • 日本ペンクラブ 日本ペンクラブ声明「児童ポルノ禁止法改正を名目とした言論表現規制に反対します」

    私たち日ペンクラブは、児童ポルノ禁止法改正を名目とした言論表現規制に反対します。 政府は今回の改正に伴い、広範に漫画やアニメ全般を取り締まりの対象とする方針ですが、それは来守られるべき表現の自由を著しく侵害し、ひいては表現行為やその内容の多様性を失わせるものであります。また、「単純所持」の禁止、販売や流通の関係者にまで及ぶ罰則規定とその厳罰化等は、近年の社会に不穏な影を落としている報道・出版への圧迫を尚一層加速させるものとして、表現活動に携わる私たちに強い危機感を抱かせます。 従来のルールを逸脱した表現物から子どもたちを守ることは、現行法制度によって可能であり、出版業界も自主規制のための取り組みを続けています。肝心の規制基準が曖昧なまま規制対象を一挙に拡大する今回の法改正によって、親が子どもの入浴写真を成長の記録として所持することすらも法に触れかねない社会へと転ずることが、果たして子ど

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    Quietworks 2014/03/22
    「児童ポルノ」を「児童性虐待記録物」に改称したら「姿態をとらせ」て製造罪の問題と提供罪、陳列罪及び目的所持罪の問題が混同されて規制が一層加速。現状では「被写体児童の性的羞恥心を害するもの」の規制が最善
  • 時事ドットコム:児童ポルノ厳罰化に反対=ペンクラブ

    児童ポルノ厳罰化に反対=ペンクラブ 日ペンクラブ(浅田次郎会長)は17日、児童ポルノ禁止の取り締まり対象拡大と厳罰化を目指す法改正の動きについて「表現の自由を著しく侵害し、表現行為の多様性を失わせる」と反対する声明を発表した。  同法案は自民党などが昨年国会に提出し、継続審議中。声明は「近年不穏な影を落としている報道・出版への圧迫を一層加速させるものとして危機感を抱く。子供たちを守ることは現行法制度で可能」と訴えている。(2014/03/17-21:00) 次の記事へ

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    Quietworks 2014/03/20
    「取り締まり対象拡大」は推進派の主張だが「厳罰化」は反対寄りの中間派の主張。どちらも「姿態をとらせ」て製造罪の問題と提供罪、陳列罪及び目的所持罪の問題を反対派が混同して保護法益を巨大化させたことで加速
  • 『もう一つ - apesnotmonkeysの日記』へのコメント

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    『もう一つ - apesnotmonkeysの日記』へのコメント
    Quietworks
    Quietworks 2013/02/22
    あと「児童ポルノは存在自体が被写体児童の性的自由などの法益侵害を惹起」は迷信。製造の問題を絡めたことで混乱しているが児童ポルノの本質は名誉毀損で「流通の可能性が生じると法益侵害」だから通貨偽造と同じ。
  • 成年向創作物を「児童ポルノ」と呼ぶのは法律上間違っている - 空中の杜

    現在、東京都の青少年育成条例の改正案について、ネットでいろいろな話題となっています。 ■参考:「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ - GIGAZINE しかし最近、これについてアダルト向け創作物のことを「児童ポルノ(創作児童ポルノ)」と書いてある報道があることがよく見受けられますし、この条例に反対している人の中でも、創作物を指して「児童ポルノ」と言っている場合があります。 ■参考:【主張】漫画児童ポルノ 子供に見せないのは当然 - MSN産経ニュース ※リンク切れ ■参考:野放しの漫画児童ポルノを規制へ 都条例改正案、反対論も - 47NEWS(よんななニュース) ※リンク切れ しかしこれ、実は正しくないのです。少なくとも法律の上でこれらを語る場合、創作物を指して「児童ポルノ」という言葉を使うのは間違っていると考えられます。その理由を先に言うと、法律

    成年向創作物を「児童ポルノ」と呼ぶのは法律上間違っている - 空中の杜
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    Quietworks 2013/01/17
    目的規定が法令の運用に影響を及ぼすのは確かだが各条文の解釈、特に用語の定義にまで影響を及ぼすのかは疑問が残る。むしろ、目的規定に従って謙抑的運用に撤している司法当局に感謝するべき。
  • 奥村徹弁護士とアグネス・チャン氏の間の児童ポルノ罪数議論

    okumuraosaka @okumuraosaka アグネス流にいえば、所持罪にせよ取得罪にせよ、被害児童1名1罪をベースにしないと趣旨が実現しないが、それは裁判実務では非常識 QT @kmuramatsu: アグネスチャン氏@agneschanの日記より 「修正案の条文なら、心配されている問題点はほぼ解決」 http://bit 2010-04-15 21:20:29 ※リンクされていたのは2010年4月15日付の日記。 ▼児童ポルノの所持規制強化 | AGNES CHAN OFFICIAL SITE 〜アグネス・チャン オフィシャルサイト http://www.agneschan.gr.jp/blog/?p=1376

    奥村徹弁護士とアグネス・チャン氏の間の児童ポルノ罪数議論
  • 【議論】奥村弁護士VSアグネス-個人法益と社会法益

    アグネスの日記(http://www.agneschan.gr.jp/diary/index.php?itemid=1380)の内容に児童ポルノ法事件の現場で活躍する奥村弁護士が疑問を呈したところ、アグネスが反論。そこで急遽、児童ポルノ法の法益と罪数に関する奥村弁護士のレクチャーが始まる。。

    【議論】奥村弁護士VSアグネス-個人法益と社会法益
    Quietworks
    Quietworks 2012/05/27
    残念なことに、規制反対派も保護法益に関してはアグネスと同程度の認識。流通の規制を議論しているのに製造時の直接的な虐待による被害を持ち出して利敵行為を繰り返し、冤罪論だけで所持の規制に反対しようとする。
  • わいせつ性の問題ではなくプライバシーの問題 - rna fragments

    先日のエントリへの反応を見て、どういう対立軸を設定するべきかわかってきた気がするので補足。 極言すると児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべきで、その表現のわいせつ性とは無関係に成り立つと考えるべきではないか。児ポ法の提供罪は、他人に見られたくない姿、という情報の流通を防ぐためにあると考えたほうがよい。 ヌード写真は表現次第ではわいせつ性を有しないが、同意なくばらまけばプライバシーの侵害だ。*1 それは顔写真だってそうなのだが、一般に他人に見られたくない部分がうつっているなら侵害の程度はより深刻になる。わいせつであればあるほど深刻になるという傾向はあるだろうが、わいせつでなければ問題ないというものでもない。 そう考えると児童ポルノ規制の厳しさも納得がいく。表現の自由とプライバシーが対立する場合、プライバシーを暴露する事に公益性がなく重大で回復困難な損害を被る恐れがあるなら出版差し止

    わいせつ性の問題ではなくプライバシーの問題 - rna fragments
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    Quietworks 2012/04/09
    「児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべき」であるから、製造過程の違法性とも「無関係に成り立つと考えるべき」なのではないか。主流派は提供罪の本質を見誤っている。
  • 児童ポルノ法の議論がかみ合わない訳

    osakana.factory(おさかなファクトリー)は、未識 魚(みしき さかな)による個人プロジェクトです。萌え系 CGや、PhotoShop・画像処理などの技術情報、お絵描き講座、フリーソフトウェアなどの公開、情報社会学系のデムパ発信等を行っています。 作者: 未識(みしき) 魚(さかな) mishikiMishiki SakanaSci-hubで論文を読むと違法ダウンロードになるという脅しは、かなり怪しい。すべての論文の著者がジャーナルに複製権や公衆送信権を完全に譲渡しているとは考えにくい。よく読めば一般論や「場合もある」と逃げてるが、記事の書き方が汚い。… https://twitter.com/i/web/status/1666512099378597889(2023/06/08 03:27:01) 学術論文の値段というのは実に不透明だ。学会誌ならまだ分かる。だが投稿する研究者

    児童ポルノ法の議論がかみ合わない訳
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    Quietworks 2012/01/17
    人権内在説(一元的内在制約説)に立脚し「社会的法益」の典型を公共危険罪に求めるならば「後者」は「社会的法益」ですらない。主張者の主観的環境に還元される法益であるから「世間的法益」とでも呼ぶべきである。
  • 分断されんな - Fenestrate Halfpace

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    Quietworks 2011/02/05
    「エロさ」を他の基準に置き換えても同じことが言える。要は誰の何を守るのか。「形式的な規制によってはエロさを制限することはできず...したがって規制推進派の求める規制強化には際限が無いだろう、ということ。」
  • 2007-02-20

    児童ポルノ提供罪や目的所持罪の解釈においては、包括一罪評価する裁判例もたくさんあって、司法では児童ポルノの存在や流通自体が虐待だという発想(立法者意思)なんてほとんど忘れられていますけどね。 「個人的法益だとすると、被撮影者をいちいち特定せなあかんようになって困るがな」という高裁判決も出た。 単純製造罪(3項製造罪(姿態とらせて製造))について「個人的法益ではない」と明言する地裁判決もあります。 ここに至ってていきなり、単純所持で「虐待だ!」と言われても、唐突な感じがします。 奥村弁護士はどの事件でも個人的法益説を貫いているんだけど、裁判所は反対。法解釈ですから、たとえ奥村弁護士(個人的法益論者)が嫌いであっても、理屈は間違わないで欲しいところです。 単純所持規制に進む前に、ちょっと振り返って、各構成要件の保護法益を整理して欲しいところです。 特集:ネット君臨・識者座談会(その2止) 情報

    2007-02-20
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    Quietworks 2011/01/18
    竹花氏「周りの人たちにもさまざまな影響を与える。マリフアナの所持を罰するのと同じことが言えるのではないか。」
  • 迷惑メールなどで画像が送られ、たまたま開いて『知りませんでした』で通用するのか? - 2010-12-29 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「児童ポルノ」の害悪を最大限強調すると、発見即逮捕ということになるので、そういう弁解は、とりあえず単純所持罪で検挙(逮捕)されてからの弁解になると思います。 そもそも、宮城県警に捕まったのは、ほとんど県外の母親だったと思います。(被害児童も被疑者も県外) 児童ポルノ所持、全面禁止を検討 県、来年度条例化の意向 /宮城県 2010.12.28 朝日新聞 一方、仙台弁護士会子どもの権利委員長の花島伸行弁護士は「児童ポルノは社会的悪だが、警察が条例をたてにとって過剰な捜査に乗り出した場合に区別できるのか。迷惑メールなどで画像が送られ、たまたま開いて『知りませんでした』で通用するのか」と懸念する。 県によると、同法による検挙件数は05年は6件だったが、06年以降は年40件前後に急増。09年10月には幼女のわいせつな画像を撮影した母親らが逮捕される事案もあった。(上田学) ※報道から関係者の住所を拾

    迷惑メールなどで画像が送られ、たまたま開いて『知りませんでした』で通用するのか? - 2010-12-29 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2011/01/12
    http://b.hatena.ne.jp/entry/4016446 によると、その「害悪」は「マリフアナの所持を罰するのと同じことが言える」ものらしい。描写された児童の保護はどこへ消えた?
  • 有害サイト規制、賛成9割=児童ポルノの「単純保持」禁止も-内閣府調査 - 2007-10-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    一気に来ましたね。 児童ポルノ規制に表に出て反対する人はいませんから。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071025-00000120-jij-pol 有害サイト規制、賛成9割=児童ポルノの「単純保持」禁止も−内閣府調査 子どもたちに悪影響を及ぼす恐れのあるわいせつ画像などインターネット上の有害情報について、内閣府が25日発表した特別世論調査結果によると、約9割が国による規制を求めていることが分かった。雑誌やDVDなどに関しても、「規制強化すべきだ」との回答が8割に達した。有害情報のはんらんを懸念し、規制強化を求める声が強まっていることがうかがえる。 政府は7月、有害情報に関する関係省庁の検討会議を発足。年内をめどに規制を含む対策を取りまとめる予定だが、「表現の自由にも配慮しながら検討したい」(内閣府担当者)としている。 ネット上の有害情報規制は現在

    有害サイト規制、賛成9割=児童ポルノの「単純保持」禁止も-内閣府調査 - 2007-10-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2011/01/12
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6293854 も参照。因みに「個人が持つだけであれば他に害を及ぼさないため現行のままで問題はないとの意見」は冤罪論よりも本質的で重要な論点であるが、表現規制反対派は自ら封印してしまっている。
  • 製造過程の違法性は単純所持の規制を正当化し得るか? - 違法状態維持説と事後従犯説の観点から / 暫定版 - Quietworksの改め文工房

    冤罪論に依存した反対運動は既に限界に達している。単純所持自体が描写された児童に対する人権侵害として過大に評価されている限り、幾ら「冤罪の危険性」を強調しても効果はない。*1 しかし、 冤罪とかそういう次元の問題ではない。製造過程の違法性を理由に所持を規制するなら、あらゆる製品の所持が規制され得る。報酬供与罪を通り越して単純所持罪を導入する理由がない。*2 単純所持罪や取得罪を製造犯(虐待犯)に対する事後の幇助として説明しようとすると、報酬の供与を伴わない現物の取得が処罰されて現物の取得を伴わない報酬の供与が処罰されないことを、どうしても説明することができない。*3 仮に単純所持等を製造犯に対する報酬の供与として処罰するとしても、それは描写された児童ではなく将来的に描写されるかもしれない不特定の児童を守るため。故に個人的法益に非ず。*4 常習犯に対する事後の幇助を処罰することについては、その

    製造過程の違法性は単純所持の規制を正当化し得るか? - 違法状態維持説と事後従犯説の観点から / 暫定版 - Quietworksの改め文工房
  • 「女性に対するあらゆる暴力の根絶」について - 2010-03-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    単純所持罪が出てきています。 「あらゆる形態のメディアにおける女性に対する性・暴力表現が、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会の形成を阻害する許されない行為である」ということですので、わいせつ図画罪でも個人的法益説を強調してみます。 http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/houkoku/torimatome.pdf 「女性に対するあらゆる暴力の根絶」について 平成22年3月18日 男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会 専門調査会においては、女性に対する暴力に関し、男女共同参画基計画(第2次)に基づく施策の実施状況及び今後の課題について調査審議を進め、「第3次男女共同参画基計画策定に当たっての基的な考え方」についての中間整理に向けて、別紙のとおり取りまとめた。 ? これまでの施策の効果と「女性に対するあらゆる暴力の根

    「女性に対するあらゆる暴力の根絶」について - 2010-03-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2010/10/15
    単純所持規制も結局は女性や児童を性的対象として捉える“思想”を取り締まりたいから。だから創作物規制とも同次元。「男女共同参画社会の形成を阻害」しているのは“性的対象化”ではなく“画一化”に対する不安感
  • <児童ポルノ>日弁連が「単純所持」禁止…規制で方針転換 - 2010-03-22 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    早晩、日弁連のサイトで公開されるはずです。 単純所持罪の時間の問題だと思ってるんですが、 2008.6.5に、子どもの権利委員会からの意見紹介で 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書(案) 日弁護士連合会 2008年 月 年 という「現状維持」の案が回ってきたのですが、その後、どうなったのかは聞いてません。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100321-00000005-mai-soci <児童ポルノ>日弁連が「単純所持」禁止…規制で方針転換 3月21日2時33分配信 毎日新聞 児童買春・児童ポルノ禁止法の改正をめぐり、日弁連は児童ポルノ画像を個人で見るためだけに所有する「単純所持」を禁止すべきだとの意見書をまとめた。捜査機関の権力乱用を防ぐ観点から規制強化に慎重

    <児童ポルノ>日弁連が「単純所持」禁止…規制で方針転換 - 2010-03-22 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2010/10/08
    http://b.hatena.ne.jp/entry/25438409関連。「保護法益についても、個人的法益だけでは説明できないんですが、知らない方が理論明快です。」
  • 児童ポルノ:単純所持禁止も要望 アグネスさんら会見 - 毎日jp(毎日新聞)

    ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさん(55)らが5日、東京都港区の協会で記者会見し、児童ポルノの購入や入手、単純所持についても禁止するよう、児童買春・児童ポルノ禁止法の早期改正を求める署名活動への協力を訴えた。 アグネスさんは、頒布や販売などを目的とする製造や所持、輸出入を処罰する現行法では被害を防げないと強調。「所持や購入を禁止しないと、売る人も買う人もなくならない」と訴えた。橋大二郎前高知県知事(63)、マジシャンのマギー審司さん(36)らも同席した。署名は来年1月をめどに国会に提出する。【合田月美】

    Quietworks
    Quietworks 2010/10/06
    http://b.hatena.ne.jp/entry/25443478の続き。仮に単純所持等を製造犯に対する報酬の供与として処罰するとしても、それは描写された児童ではなく将来的に描写されるかもしれない不特定の児童を守るため。故に個人的法益に非ず。
  • 動物愛護法と児ポ法改正 - rna fragments

    個人的には動物愛護法を連想しました。」 * 動物の愛護及び管理に関する法律 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html) 「以前からあの法律の性格が相当慈悲深いというか、倫理の範疇に踏み込んでいるところには惹かれておりまして、法律には疎いんですが、成立に至るまでにはおそらくこんな発想があったんじゃないかと妄想しています。」 児童の愛護及び管理に関する法律とか (イン殺) 確かに。僕もそのあたりには惹かれて、じゃなくて疑問に思っていて、以前なぜを殺してはいけないのかというエントリを書いたことがある。今回の児童ポルノ禁止法改正騒動と2000年の動物愛護法改正はイン殺さんが思っている以上に似ている。 2000年の動物愛護法改正は立法の段階では環境浄化による犯罪抑止が目的になっていたようだ。具体的には酒鬼薔薇事件がきっかけになっている。凶

    動物愛護法と児ポ法改正 - rna fragments
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    Quietworks 2009/10/22
    http://b.hatena.ne.jp/entry/16900437を参照。刑法学者も「児童ポルノ法の保護法益が個人的法益なら種の保存法や動物愛護法の保護法益も個人的法益になる」と言っていたらしい。
  • 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の保護法益が個人的法益なら、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す.. - 2009-10-07 - 奥村徹弁護士の見解

    そう言われるとそうか。そう言ってみるか。 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第一条  この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 動物の愛護及び管理に関する法律 第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する

    「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の保護法益が個人的法益なら、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す.. - 2009-10-07 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2009/10/22
    http://b.hatena.ne.jp/entry/7880706 も参照。児童ポルノ法と動物愛護法の類似性については以前から指摘されている。...↑大人の都合で児童が保護されたり放置されたり、都合が悪くなると処分されたり。 -2009/11/11