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camjpに関するQuietworksのブックマーク (77)

  • 東京新聞:児童ポルノ規制強化法案 漫画は実態調査せず:政治(TOKYO Web)

    子どものわいせつな写真などの流通に関する規制を強化する目的で、自民党と公明党、日維新の会が衆院に共同提出した児童ポルノ禁止法改正案について、自民党が「漫画やアニメなどを調査研究する」とした「検討規定」を削除する方向で検討を進めている。漫画の描写などが性犯罪につながっているとの指摘があり、実態を調べるための規定としてきたが、憲法が定める表現の自由に反する恐れがあり、学識経験者などの間に反対論があった。

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    Quietworks 2014/05/02
    「「表現の自由には配慮する」とする一方で「子どもの人権や人格を守る視点も重要だ」と主張」されて「児童性虐待記録物」の一択になる発想力の貧困が規制派の独走を許した。名誉毀損罪との関係にも目を向けるべき。
  • 児童ポルノ禁止法の再修正案を入手しました | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    自民党の高市早苗政調会長より、児童ポルノ禁止法修正案について、みんなの党に対して共同提出の打診がありました。今(23日18:00~)から、その件についてみんなの党内部で議論いたします。結果についてはTwitter日22:00~のさんちゃんねるでご覧下さい 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 再修正案の詳細は上記を見ていただければ分かると思いますが、マンガ・アニメの附則二条については削除をされています。ただし、付帯決議等でどのようにマンガ・アニメが取扱われるかはまだ不透明な状況です。 上記に対して私、山田太郎の意見は以下の通りです。 1.児童ポルノという名称の変更 ・法の目的は児童に対する性的搾取および虐待を防ぎ、児童の権利を擁護(記録物の拡散防止等)することとある ・その趣旨を明確にするために、名称を「児童ポルノ」ではなく「子ども

    児童ポルノ禁止法の再修正案を入手しました | 参議院議員山田太郎 公式サイト
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    Quietworks 2014/04/24
    「性的虐待の記録」に名称変更するよりも、定義中の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改めて提供罪と陳列罪を名誉毀損罪に近づける方が得策だと、個人的には思っている。
  • Change.org:児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください。

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    Change.org:児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください。
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    Quietworks 2014/04/15
    「児童性虐待記録物」に改称したら「姿態をとらせ」て製造罪の問題と提供罪、陳列罪及び目的所持罪の問題が混同されて規制拡大に反対し難くなるし、創作物が含まれない保証もない。それでもよいと思う方は、どうぞ。
  • 自民党的弁論術/没論理弁論術 - 2006-09-03 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記

    日の画像はhttp://2.suk2.tok2.com/user/mankiru/?y=2006&m=09&d=01&a=0から借用しました。 くたばれ安倍晋三、と感じる同志は、 をクリックされたし。 「三鷹事件」の被害者慰霊碑にお参り。昨日の日付で画像を上げておく。http://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kamayan/2006-09-02.jpg 安倍晋三の祖父・岸信介や岸信介の弟・佐藤栄作が黒幕である「下山事件」と同年、「三鷹事件」という奇怪な事件が発生した。その「三鷹事件」のを読んでいたら、興味深い記述があった。以下に引用する。 1;事件直後にデマを撒く、都議会議員が経営する土建会社の若衆 そして三鷹事件発生と同時に政府とマスコミは一体となって、これまでの一連の列車妨害キャンペーンの延長線上で「これ〔三鷹事件〕は共産党の仕業である」とのキャンペ

    自民党的弁論術/没論理弁論術 - 2006-09-03 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記
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    Quietworks 2014/04/13
    「こうしてできた児童ポルノは、性暴力・性犯罪の証拠画像(CAM)。これは規制すべき」と煽りながら「単純所持えん罪の例」を並べ始めるとか、逆の例ならば表現規制反対派にもいる。http://b.hatena.ne.jp/entry/151003218 .を参照
  • 日本ペンクラブ 日本ペンクラブ声明「児童ポルノ禁止法改正を名目とした言論表現規制に反対します」

    私たち日ペンクラブは、児童ポルノ禁止法改正を名目とした言論表現規制に反対します。 政府は今回の改正に伴い、広範に漫画やアニメ全般を取り締まりの対象とする方針ですが、それは来守られるべき表現の自由を著しく侵害し、ひいては表現行為やその内容の多様性を失わせるものであります。また、「単純所持」の禁止、販売や流通の関係者にまで及ぶ罰則規定とその厳罰化等は、近年の社会に不穏な影を落としている報道・出版への圧迫を尚一層加速させるものとして、表現活動に携わる私たちに強い危機感を抱かせます。 従来のルールを逸脱した表現物から子どもたちを守ることは、現行法制度によって可能であり、出版業界も自主規制のための取り組みを続けています。肝心の規制基準が曖昧なまま規制対象を一挙に拡大する今回の法改正によって、親が子どもの入浴写真を成長の記録として所持することすらも法に触れかねない社会へと転ずることが、果たして子ど

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    Quietworks 2014/03/22
    「児童ポルノ」を「児童性虐待記録物」に改称したら「姿態をとらせ」て製造罪の問題と提供罪、陳列罪及び目的所持罪の問題が混同されて規制が一層加速。現状では「被写体児童の性的羞恥心を害するもの」の規制が最善
  • 時事ドットコム:児童ポルノ厳罰化に反対=ペンクラブ

    児童ポルノ厳罰化に反対=ペンクラブ 日ペンクラブ(浅田次郎会長)は17日、児童ポルノ禁止の取り締まり対象拡大と厳罰化を目指す法改正の動きについて「表現の自由を著しく侵害し、表現行為の多様性を失わせる」と反対する声明を発表した。  同法案は自民党などが昨年国会に提出し、継続審議中。声明は「近年不穏な影を落としている報道・出版への圧迫を一層加速させるものとして危機感を抱く。子供たちを守ることは現行法制度で可能」と訴えている。(2014/03/17-21:00) 次の記事へ

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    Quietworks 2014/03/20
    「取り締まり対象拡大」は推進派の主張だが「厳罰化」は反対寄りの中間派の主張。どちらも「姿態をとらせ」て製造罪の問題と提供罪、陳列罪及び目的所持罪の問題を反対派が混同して保護法益を巨大化させたことで加速
  • 連絡網AMI、解散 - 華氏451度へのカウントダウン

    2002年の児童ポルノ禁止法改正問題から現在にかけて活動してきた、(現存する)最古参の表現規制反対団体であった連絡網AMI(NGO-AMI)がついに解散した。 いろいろと思うところはあるが、それはまたの機会にしようと思う。 関係者の皆さんは、実にご苦労だったと思う。 彼らの残した功績や足跡は様々な人々に受け継がれていくだろう。 こうしてまた一つの歴史が幕を閉じた。 当におつかれさまでした。 ■追記 「最古参の」と書いていたら、思わぬところから突っ込みが入ったので修正。 現存している団体だけを念頭において、「最古参の」と書いたんだけどね。というわけで加筆。 『マンガはなぜ規制されるのか』の著者、長岡義幸氏のツイート。 表現規制反対の最古参の団体は、AMIではないと思う。「有害」コミック問題を考える会→同会まんが部会→マンガ防衛同盟→有害社会環境の規制を問いただす青年会議→連絡網AMI→コン

    連絡網AMI、解散 - 華氏451度へのカウントダウン
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    Quietworks 2014/03/18
    人権侵害の“原因”や“手段”ではなく虐待の“副産物”の規制を主張する人物が代表に就いた頃から「表現規制反対団体」としては微妙な存在になっていた。
  • Dan Kanemitsu's Log - 児童ポルノ法の危険な行方

    Colors of the Rainbow : Dan Kanemitsu's Log 虹の色:兼光ダニエル真ログ帳 2008-02-08 児童ポルノ法の危険な行方 児童ポルノ法の危険な行方 此度2008年2月の国会の審議に於いて日に置ける児童ポルノ規制の話題が持ち上がりました。ここで改めて言及するまででもないですが、この法律が定義する「児童」とは「18歳未満の青少年」であり、言葉の日常的な意味である「年端の行かぬ児童」ではありません。児ポ法では18歳未満は総て同等に扱われています。 日の実在児童ポルノの基準は非常に厳しく、アメリカや欧米で合法的に購入できるものが日では違法なものと取り扱われているもの少なからずあります。個人的には単純所持を違法化すること自体わたしは反対ではありません。わたしは児童ポルノとは児童の性的虐待の過程に於いて制作された副産物であり、それ自体存在してはならぬも

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    Quietworks 2014/03/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/27366385の続き。児童ポルノの規制は児童の性的名誉の保護と二次的被害を防止することに意義があり、「児童の性的虐待の過程に於いて制作された副産物」であるか否かとも別次元。対立軸を転換せよ。
  • 児童ポルノ法の危険な行方(2008初出)

    Just another blog about manga, anime, video games, models, and the life of Dan Kanemitsu. ちょっとデータが古いですが、この際以前に執筆した児童ポルノ法と創作物を混同する危険性についての記述を掲載します。 この度2008年2月の国会の審議に於いて日に置ける児童ポルノ規制の話題が持ち上がりました。ここで改めて言及するまででもないですが、この法 律が定義する「児童」とは「18歳未満の青少年」であり、言葉の日常的な意味である「年端の行かぬ児童」ではありません。児ポ法では18歳未満は総て同等 に扱われています。 日の実在児童ポルノの基準は非常に厳しく、アメリカや欧米で合法的に購入できるものが日では違法なものと取り扱われているもの少なからずあり ます。個人的には単純所持を違法化すること自体わたしは反対ではあ

    児童ポルノ法の危険な行方(2008初出)
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    Quietworks 2014/03/13
    一部の工業製品は公害発生の過程に於いて製造された副産物だが「それ自体存在してはならぬものだ」とは言われない。「児童の性的虐待の過程に於いて制作された副産物」であっても流通や所持の規制には別の理由が必要
  • 単純所持禁止をうったえるセミナー記事・えん罪例・性犯罪原因等、私の雑感まとめ

    ニコニコニュースに掲載されていた、児童ポルノ単純所持禁止をうったえるセミナーのニュース記事にコメントした内容を中心にまとめてみました。 どのようなえん罪があったか、児童への性暴力の原因を中心にツイートしました。 日に「単純所持禁止」迫る=児童ポルノ根絶へ都内でセミナー(ニコニコニュース) http://news.nicovideo.jp/watch/nw276154 続きを読む

    単純所持禁止をうったえるセミナー記事・えん罪例・性犯罪原因等、私の雑感まとめ
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    Quietworks 2014/03/11
    「こうしてできた児童ポルノは、性暴力・性犯罪の証拠画像(CAM)。これは規制すべき」と煽りながら「単純所持えん罪の例」を並べ始める没論理。「規制すべき」とする理由が間違いの始まり。「CAM」も超訳に基づく誤用
  • 【明日の自由を守る若手弁護士の会】特定秘密保護法 施行日は12月10日とか言ってますが…

    CRND NEWS DIG 立憲主義・法治主義・法の支配・民主主義と熟議を重んずる政党(政治家)を応援します。無党派。国民益優先。基的人権の尊重。リベラル正常化。反緊縮。政治・経済・時事問題など様々な「ニュース」を国民目線で考える論説ブログです。愛国主義、ラディカル・フェミニズム、共産主義、社会主義、マルクス主義、全体主義、パターナリズム、ファシズム、優生思想、純潔教育、新自由主義、グローバリズム、自己責任論、表現規制、ポリティカル・コレクトネスに「反対」です。個人の尊厳を基礎に「ジェンダー平等」を求めます。 【明日の自由を守る若手弁護士の会】特定秘密保護法 施行日は12月10日とか言ってますが… http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_1.html 何度でも言います。この国を動かすのは、この国の運命を最終的に決定する主権者は、私たち国民

    【明日の自由を守る若手弁護士の会】特定秘密保護法 施行日は12月10日とか言ってますが…
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    Quietworks 2014/03/06
    「定義の厳格化」の主張の稚拙さが単純所持規制派の暴走を招いた。「姿態をとらせ」て製造罪の保護法益と提供罪、陳列罪及び目的所持罪の保護法益の違いを見極めて名誉毀損説で理論を再構築することが、反撃の第一歩
  • 【必読】擬似規制反対派? 栗山未来氏に反論

    CRND NEWS DIG 立憲主義・法治主義・法の支配・民主主義と熟議を重んずる政党(政治家)を応援します。無党派。国民益優先。基的人権の尊重。リベラル正常化。反緊縮。政治・経済・時事問題など様々な「ニュース」を国民目線で考える論説ブログです。愛国主義、ラディカル・フェミニズム、共産主義、社会主義、マルクス主義、全体主義、パターナリズム、ファシズム、優生思想、純潔教育、新自由主義、グローバリズム、自己責任論、表現規制、ポリティカル・コレクトネスに「反対」です。個人の尊厳を基礎に「ジェンダー平等」を求めます。 【定期】 ★国民の基的人権と安全を考える有志のブログ 旧名:表現規制について少しだけ考えてみる(仮) 表現規制反対派だが、結論はいつも「反自民&社民・共産・生活age」。 「エロ漫画さえあれば、国が滅んでも構わない」という生粋のお花畑。 #中核派 #反日ブログ — 栗山未来@祝・

    【必読】擬似規制反対派? 栗山未来氏に反論
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    Quietworks 2014/02/24
    「写真集は参考に使った程度」という弁明には「個人が識別されないから被写体の名誉を毀損しない」というような論拠が必要だが、「児童虐待の副産物だから」という規制理由が罷り通る現状においてそれは成立しない。
  • 「日本ユニセフ協会」の人権感覚 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    コメ欄で教えてもらったエピソード、以下にメモする。 86 名前:朝まで名無しさん 投稿日:2008/11/30(日) 11:09:09 読売も〔リオ会議について〕一面では無かったけど3面のぶち抜きの特集扱いだった。 「悪質な漫画アニメが子供の人権を侵害し摂取に当たることが国際認識であることが確認された。日海外の批判に対して遅れた法整備を進めなくてはならない 」 チラッと読んだだけだけどこんな文面。相変わらずの読売 88 名前:朝まで名無しさん 投稿日:2008/11/30(日) 11:15:10 ちなみにそれ〔読売新聞記事〕は森田明彦のコメント。児童ポルノ関係としてはかなり昔から見る名前かな 94 名前:朝まで名無しさん 投稿日:2008/11/30(日) 11:49:07 森田氏は日ユニセフを辞めて距離を取っていたと思ってたけど、また関係を修復したんだな。今年の日記でこうした発言を

    「日本ユニセフ協会」の人権感覚 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
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    Quietworks 2014/02/16
    日本ユニセフ協会は恐らく「創作物といえども児童虐待の成果物だから規制せよ」と主張したいのであって、少なくとも「アニメキャラの「人権」を尊重する組織」ではない。法学的には誤りだが、論拠を与えたのは反対派
  • 【児童ポルノ問題】遡及の怖さと救われない被害者の問題

    一番やっちゃいけないことの類だと思います。 法律の問題は過去のまとめから「その2」をどうぞ。 関連まとめ 【児童ポルノ問題】山笠と少女ヌード 続きを読む

    【児童ポルノ問題】遡及の怖さと救われない被害者の問題
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    Quietworks 2013/07/15
    単純所持規制を如何にして受け容れるか論。法による規制の対象は「人権侵害の原因」。従って「存在自体が人権侵害の産物なので単純所持までを規制すると謂う主張はあり得」ないし「性的虐待の成果物」への変更も失当
  • LUNATIC PROPHET

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    Quietworks 2013/07/13
    名誉毀損的に考えれば無駄な議論も減らせるのに、製造方法で実写と創作物に分けようとしたのが間違いの始まり。「モーフィング」を持ち出すまでもなく、題材自体が現実の児童や虐待に由来するとして違法視され得る。
  • 国会方面へ送った意見書/児童ポルノ法 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    mixiで作った意見書と一緒に国会方面へ持っていった、AMIが作成した「児童ポルノ法」の意見書を以下資料として置いておきます。以下、文面。 児童ポルノ禁止法での単純所持規制に反対します! 1 児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)とは? 「児童買春・児童ポルノ禁止法」(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)は、実在する18歳未満の児童の人権を守るための作られた法律です。子どもへの商業的性的搾取、アジアでの子ども買春などの国際犯罪を取り締まる事への国際的な要望によって1999 年に制定されました。2004 年に一度改正されており、現在のところ実在する児童を対象とした買春や性的な虐待およびそれらへの斡旋、実在する児童をモデルとした性的な動画や画像の撮影、複製、頒布、提供などが処罰されます。そして、年2008

    国会方面へ送った意見書/児童ポルノ法 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
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    Quietworks 2013/06/30
    「児童ポルノが問題なのは「児童が性的虐待にあった結果、生じる成果物」だからです。」には不同意。行為前の法益侵害は処罰理由にならないから、提供罪と陳列罪の説明がつかない。飽くまで名誉毀損罪の特例又は特則
  • 児童ポルノ禁止法問題、各党代表が賛否を表明 安倍首相「あくまで子どもを守るための法律」

    6月28日夜に開かれた「ネット党首討論会」で、自民・公明・日維新の会が共同提出した児童ポルノ禁止法改定案について、出席した各党首が賛否を表明した。 これに先立ち、自民党総裁の安倍晋三首相はユーザーからの質問に答える形でコメント。「児童ポルノ禁止法は、あくまで子どもたちを児童をポルノ産業から守るための法律で、それがすべてと言っていい」とした上で、「もちろん表現の自由は守っていかないといけないが、まずは子どもたちを守っていくことが大事ではないか。それが私たちの役割・責任なんだろうと思っています」と述べた。 出席した各党党首のコメントは以下の通り。順序は発言順。維新の橋下徹代表は欠席した。 改定案には社民党は反対。児童ポルノの定義があいまいなため、自分が持っているものが児童ポルノと思わなかった、ということはありえる上、家宅捜索もどこでも入ることが可能になるおそれある。写っている対象者が何歳とい

    児童ポルノ禁止法問題、各党代表が賛否を表明 安倍首相「あくまで子どもを守るための法律」
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    Quietworks 2013/06/29
    規制反対派の一部が主張する「児童虐待の記録」や「成果物」に定義変更しても「自分が持っているものが児童ポルノと思わなかった、ということはありえる」し、提供罪や陳列罪の保護法益も混乱する。同調しないこと。
  • 「テレビでは放送できない『児童ポルノ禁止法改正案』」(園田寿、萱野稔人):2013年6月24日

    ▽第183回国会への「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正案提出(自民・公明・維新)を受け、2013年6月24日(月)、ニコニコ生放送にて『テレビでは放送できない「児童​ポルノ禁止法改正案」』と題した番組が約1時間半にわたり放送されました。その実況tweetをまとめます。(番組は終了後もリンク先で動画視聴が可能。) ▼テレビでは放送できない「児童ポルノ禁止法改正案」 - 2013/06/24 21:00開始 - ニコニコ生放送 http://live.nicovideo.jp/watch/lv142206305 ▽番組はゲストに、園田寿さん(刑法学、サイバー法。甲南大学法科大学院教授)を迎え、萱野稔人さん(政治哲学、社会理論。津田塾大学准教授)の司会でおこなわれました。なお、園田先生は著書として「児童買春・児童ポルノ禁止法」(1999年公布)のコンメンタール『解説 児童買春・児童ポルノ処罰法』

    「テレビでは放送できない『児童ポルノ禁止法改正案』」(園田寿、萱野稔人):2013年6月24日
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    Quietworks 2013/06/27
    「ポルノ」の違法性の本質は被写体の性的羞恥心や外部的名誉を害するか否か。そこに「同意能力」や「性的行為」は関与しないし「成人出演ポルノと「児童ポルノ」の相違」もない。「児童性的虐待記録物」は素人の発想
  • #hijituzai #非実在 #hijitsuzai 児童ポルノ規制法で抜け落ちてしまった児童虐待製造物取締り

    Watts @Watts_D8 ICPO基準のCAM(製造過程に犯罪のある児童虐待記録物)を無視して曖昧な定義で取締範囲だけ広げた結果、服を着た児童の顔に精液をつけて撮影するという虐待記録物が児童ポルノの定義から抜け落ちたのが高市早苗提出案児童ポルノ禁止法改正案 #jipo #hijitsuzai 2013-06-05 20:02:24 Watts @Watts_D8 児童を性的虐待から保護するか、ではなく、見る人が性的好奇心を持っているかどうか、という基準で単純所持規制をやる事のどの辺が児童保護になるのだろう? 警察、検察、裁判官の主観からどう公正さを担保できるか? #jipo #hijitsuzai 2013-06-05 20:32:08 Watts @Watts_D8 法律の趣旨は児童の人権を性的搾取や性的虐待から守る、という筈だが、肝心の児童の人権は条文の何処で担保されたのだろう?

    #hijituzai #非実在 #hijitsuzai 児童ポルノ規制法で抜け落ちてしまった児童虐待製造物取締り
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    Quietworks 2013/06/24
    http://b.hatena.ne.jp/entry/26637896も参照。「CAM」は「製造過程に犯罪のある児童虐待記録物」ではなく「児童虐待の材料」。創作物が外されたのは、単に犯罪誘因性が低いからか、或いは規制反対派の警戒心を弱めるためだろう。
  • 今一度語るべき"児ポ法の何が問題なのか"その4 問われる【正しさ】

    社会法益の主張に転換すればエビデンス不在によるニセ科学的問題性になるという指摘、 立法者としての議員に求められる適確性、 そして英米法それぞれの違いなど、法律論的な疑問まで。 前回まで 続きを読む

    今一度語るべき"児ポ法の何が問題なのか"その4 問われる【正しさ】
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    Quietworks 2013/06/21
    「性的虐待の有無」は「図画に映っているものそれ自体で判定」し難いから「児童の性的虐待の成果物」の単純所持を含む規制は創作物規制よりも危険。あと、社会的法益は本来、「エビデンス不在」を許す概念ではない。