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知慮浅薄に関するQuietworksのブックマーク (9)

  • 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    普通の自治体であれば、「抗拒不能に乗じて」がだめなら「みだらな性行為」として青少年条例違反で立件できるんですが、大阪はできないようです。 構成要件上、「淫行するなら大阪府で」みたいな条例になっています。 また、大阪府内で淫行する感覚で、他府県で淫行して検挙される人も多いです。 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 2012.08.23 朝日新聞 大阪府貝塚市の海水浴場で、府警布施署の警察官が10代後半の少女を酒に酔わせて強姦(ごうかん)したとされる事件で、大阪地検は22日、準強姦容疑で逮捕された巡査長(27)の刑事処分を保留し、釈放した。地検は準強姦罪の適用は難しいとみており、不起訴処分にする見通し。 ・・・・ 地検は、関係者の証言や少女の酔いの程度などを踏まえ、準強姦罪とみなすことは困難と判断しているとみられる。22日が巡査長の勾留期限だった。 大阪府青少年健全育成条例

    準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2012/08/27
    準詐欺罪には「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」という構成要件があって、性犯罪の場合でも未成年者の能力に対応した立法の参考になるのではないかと以前から考えているのだが、判例が少ないことが難点
  • 姿態をとらせて非実行行為説の限界 - 2009-06-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    お忙しい検事さん、判事さんは聞かなくていいですよ。 最近の判例によれば、姿態をとらせては実行行為じゃないので、撮影行為の開始時が実行の着手になります。 判例タイムズ1206号93頁 (1) そもそも児童ポルノの製造とは児童ポルノを作成することをいうのであるから,「姿態をとらせること」は製造とは別の行為であって罪の実行行為には当たらず,製造の手段たる行為にすぎないというべきである(例えば,児童に姿態をとらせてもそれだけで罪の実行の着手があったとはいえないというべきである。)。 とすると、こうい事案ではいつが着手なんですか? 「携帯電話のサイトで知り合った兵庫県豊岡市の女子中学生(14)に3月22日、わいせつな画像を撮らせて送信させ、携帯電話に保存した疑い。」 「姿態をとって撮影して送れ」と頼んだメールは着手じゃなくて、児童が撮影した時点が着手になりますよね。でもそれは被害児童の行為であっ

    姿態をとらせて非実行行為説の限界 - 2009-06-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/06/04
    実行行為説が認められないと取得罪に賛成しそうになるけど、「姿態をとらせて」は「抗拒不能」とまでは言えないとしても「未成年者の知慮浅薄に乗じ」た「わいせつな行為」である場合が多く準強制わいせつ罪に近い。
  • 過剰工事:認知症姉妹に成年後見人申し立て 富士見市長 - 2005-05-10 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050510k0000m040144000c.html 遅きに失した感は否めませんが、適切な方向で進められつつあるようです。 一方、県警東入間署などは、詐欺事件の可能性もあるとみて情報収集を開始。9日には、市職員の立ち会いで家屋の工事状況を調査し、市役所などから姉妹名義の預金通帳、業者の請求書や領収書などのコピーの提出を受けた。 屋根裏の状態をテレビで見ましたが、まともな工事をしないまま、リフォーム代金と称して、高額の代金を取り立てていたようですから、通常の詐欺罪が成立する可能性は当然あるでしょう。また、 (準詐欺)第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。 に該当する可能

    過剰工事:認知症姉妹に成年後見人申し立て 富士見市長 - 2005-05-10 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
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    Quietworks 2009/01/23
    「詐欺にしても準詐欺にしても、被害者を欺いたかどうか、被害者の心神耗弱に乗じたかどうか、といった点の立証には、なかなか手間がかかる面があります。」
  • 2004-11-17

    あさってのお昼のイベントを告知されてもどうしようもありませんが、国外犯の摘発が進まない現状に鑑み、「旅行・観光における子どもの性的搾取からの保護のための行動倫理規定」プロジェクトの成功を祈念して広報してきます。できることはなんでもする。 http://www.unicef.or.jp/osirase/back2004/0411_08.htm 1999年の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」施行に始まった子どもの商業的性的搾取問題に対する日の法整備。来年3月の通常国会では、あらゆる形態の人身売買を禁止する法律の制定が期待されています。 しかし、法律の整備・運用だけで子どもの商業性的搾取問題が解決できるわけではありません。子ども買春問題の多くに観光や商用で海外に行く旅行者が関与している現状。「旅行者と直接関わる私たちにも何か出来るのでは?」。こうして始まった

    2004-11-17
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    Quietworks 2008/12/26
    17歳と18歳の能力差よりも13歳と17歳の能力差の方が大きいのに対応していない法律
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    Quietworks 2008/11/10
    http://b.hatena.ne.jp/entry/10533287関連。年齢差規制も機械的すぎて難がある。準詐欺罪のように「未成年者の知慮浅薄に乗じ」た場合を準強姦罪や準強制わいせつ罪として処罰する方向へ...
  • 国連の自由権規約委、「子供の虐待」を理由に、性交可能年齢の引き上げを日本に勧告|クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ

    クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページライター見習いの田中大也が一押しのを紹介しつつ、様々な出版システムに基づき、原稿を持ち込み。そして、まったりと思想や表現・オタクの自由を訴えていきます。国連の自由権規約委、「子供の虐待」を理由に、性交可能年齢の引き上げを日に勧告 先日、国連の自由権規約委員において、日に対し、死刑の廃止等々が勧告され、メディアでも大きく取り上げられることになりました。 日における、代用監獄の問題や、いわゆる「ビラ入れ弾圧」事件に言及するなど、勧告は多岐にわたり、傾聴に値する意見も少なくありませんでしたが、「子供の人権」を理由に、悪い意味で看過できない勧告も出されることになりました。まずは、こちらをご覧下さい。 以下引用 子どもの虐待、および婚外子差別 パラグラフ27で、子どもの虐待に関して性交同意年齢の引き上げが勧告されたほか、パラグラ

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    Quietworks 2008/11/10
    http://b.hatena.ne.jp/entry/10533287関連。単純な同意年齢の引き上げや安易な身分犯の導入は保護法益を曖昧にする虞もある。親族の大半は既存の「抗拒不能に乗じ」た場合として処罰が可能
  • 2008-03-24

    これの被害者が児童だとして、3項製造罪(姿態とらせて製造)があるとすれば、強制わいせつ罪とは観念的競合になって、強姦罪とは包括一罪になって、ダビングが包括一罪だとすると、ダビングしておけば、全部一罪ということになります。 数罪の強姦罪をかすがいしてしまうという東京高裁h19.11.6の危惧は正解です。 児童ポルノの立法者の調査不足ですね。 東京地方裁判所平成17年11月14日 住居侵入、強盗致傷、強制わいせつ、強盗強姦、強盗、窃盗、詐欺、窃盗未遂被告事件 【掲載文献】 最高裁判所刑事判例集61巻2号94頁 第10 被告人は,他人の居室に立ち入って,その居室内に一人でいる女性から金品を強取するとともに,その女性を強いて姦淫することを計画し,Xと共謀の上,平成15年10月9日午後1時50分ころ,M(当時23歳)方居室に配電盤の点検作業員を装って玄関から侵入し,そのころ,同所でMから金品を強取す

    2008-03-24
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    Quietworks 2008/11/01
    http://b.hatena.ne.jp/entry/10533287関連。騙されてはいるが抗拒不能とまではいえない場合もあり得る。やはり「未成年者の思慮浅薄に乗じ」た場合を準強制わいせつ罪として...
  • 2008-06-12

    これひどいですよね。判例ですよ。被害者数が多くなると、包括処理したくなるらしいです。悪い奴なんだから併合罪にして処断刑期を広く確保する方がいいと思うんです。 こう主張してもこういう判決にはならないんですが、原判決がそう言っているので、「弁護人は反対だが、追認するのか?」と聞いてみたら、追認しました。 弁護人の反対という結論を先に決めているようです。 大阪高裁平成18年9月21日 論旨は,原審裁判所は,5月1日付け起訴状記載の訴因につき,検察官からの同年9月1日付け訴因変更請求書に基づく訴因の変更を許可したが,変更前の訴因と変更後のそれとの間には公訴事実の同一性がないから,上記訴因変更の許可は違法であり,かつ,その違法が判決に影響を及ぼすことも明らかである,というのである。 そこで,記録を調査して検討するに,上記変更前の訴因は,要旨,「1月2日ころから同年2月1日ころまでの間,3回にわたり,

    2008-06-12
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    Quietworks 2008/10/24
    判例が見当たらないという難点はあるものの、準詐欺罪のように「未成年者の知慮(思慮)浅薄に乗じ」た場合を処罰することとする方が目的に適うのではないか。
  • 未成年者の判断力が一般に成人のそれに劣ることは議論の前提なのではないか - la_causette

    touhou_huhaiさんから反論のトラックバックをいただきました。 しかし上記ブログのエントリーでは未成年の独立した人格を尊重していないに等しい、それが腹立たしい。未成年はあくまで二級市民であり、親や教師が判断する幸せこそが、最善の道だという原則に立っている。 「二級」という表現をするか否かはともかくとして,わが国の法体系は───わが国に限ったことではありませんが───「未成年者」については一般的に「成人」よりも判断力が劣ること(そして,それはやむを得ないことであること)を前提としています。何せ,国民であることには疑いがないのに選挙権一つ与えていませんし,原則として親権者の同意なくして法律行為を行うこともできませんし,婚姻だって制限されています。その一方で,年齢によっては刑罰法規に抵触する行為を行っても刑罰を課されることすらありません。 もちろん,そのような方針を転換して,年齢を問わず

    未成年者の判断力が一般に成人のそれに劣ることは議論の前提なのではないか - la_causette
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    Quietworks 2008/09/30
    http://b.hatena.ne.jp/entry/8309959 関連。“一般に劣る”からといって“一様に劣る”という訳でもない。個別に対応しなければならないものを一元的に管理しようとすると過剰規制になる。 -2011/01/20
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