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形式的違法に関するQuietworksのブックマーク (47)

  • <刑法改正>「強姦」を「強制性交等罪」に変更へ 性差解消 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    法務省は性犯罪を厳罰化する刑法改正に伴い、強姦(ごうかん)罪の名称を「強制性交等罪」に変更する方針を固めた。刑法改正案は20日に開会した通常国会に提出する予定で、3月上旬の閣議で正式決定される見通し。強姦罪の「加害者は男性、被害者は女性」という性差をなくすなどとした改正案の内容を踏まえた名称変更だ。成立すれば、明治時代以来から続いた罪名はなくなる。 改正案は、強姦(強制性交等)罪や強制わいせつ罪などについて被害者の告訴がなくても加害者を起訴できる「非親告罪」化する。また、強姦罪と強姦致死傷罪の法定刑の下限を懲役5年と懲役6年にそれぞれ引き上げ、加害者と被害者の性別も問わなくする。強制わいせつ罪で処罰される行為のうち、悪質性の高い一部の行為は強姦罪として処罰できるようにもする。 18歳未満の子供を監督・保護している父母らが影響力を利用してわいせつな行為や性交などをした場合、強制わいせつ罪

    <刑法改正>「強姦」を「強制性交等罪」に変更へ 性差解消 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
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    Quietworks 2017/01/25
    自分が他人の中に入るのと他人が自分の中に入るのでは心身への影響が格段に違うだろう。同等に扱うのは前者を過大評価することにならないか。「性交」という語も回避すべき結果が不明瞭
  • 「「わいせつ」の行為とは、被害者の「性的自由」を侵害するにたりる行為としてとらえられなければならない」内田各論第三版 - 2014-03-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-la

    内田の各論には「わいせつ行為」の独自の定義があるんだが、 青少年条例の「わいせつ行為」の定義はどうすればいいかなあ。 青少年の「健全育成」を侵害するにたりる性的行為 か? 広すぎないか 内田各論p155 第五節 強制猥褻罪・強姦罪 一 総説 強制猥褻罪、強姦罪、準強制猥褻罪、準強姦罪は、公然猥褻罪・猥褻文書等頒布罪などとともに社会の性秩序に対する罪として一括規定されているが、すくなくとも前二者は、後二者などと違って、個人の「性的自由」を侵害する犯罪としてとらえられるべき性質のものである。昭和四九年改正刑法草案も、両者を区別する態度にでている。 注2刑法草案は、「風俗を害する罪」として、その二四五条以下に公然わいせつ・猥褻文書等頒布・性交勧誘を規定し・別個に「姦淫の罪」として、そのニ九六条以下に強盗・強制猥褻・被保護者姦淫を規定した・しかして、「姦淫の罪」は、「略取及び誘拐の罪」と「脅迫の罪

    「「わいせつ」の行為とは、被害者の「性的自由」を侵害するにたりる行為としてとらえられなければならない」内田各論第三版 - 2014-03-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-la
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    Quietworks 2014/03/09
    「被害者の「性的自由」を侵害するにたりる」か否かは強制性の基準であり、わいせつ性の基準に用いると循環定義のような状態に陥って強要罪と強制わいせつ罪の違いが不明瞭になり、法定刑の差の説明がつかなくなる。
  • 【明日の自由を守る若手弁護士の会】特定秘密保護法 施行日は12月10日とか言ってますが…

    CRND NEWS DIG 立憲主義・法治主義・法の支配・民主主義と熟議を重んずる政党(政治家)を応援します。無党派。国民益優先。基的人権の尊重。リベラル正常化。反緊縮。政治・経済・時事問題など様々な「ニュース」を国民目線で考える論説ブログです。愛国主義、ラディカル・フェミニズム、共産主義、社会主義、マルクス主義、全体主義、パターナリズム、ファシズム、優生思想、純潔教育、新自由主義、グローバリズム、自己責任論、表現規制、ポリティカル・コレクトネスに「反対」です。個人の尊厳を基礎に「ジェンダー平等」を求めます。 【明日の自由を守る若手弁護士の会】特定秘密保護法 施行日は12月10日とか言ってますが… http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_1.html 何度でも言います。この国を動かすのは、この国の運命を最終的に決定する主権者は、私たち国民

    【明日の自由を守る若手弁護士の会】特定秘密保護法 施行日は12月10日とか言ってますが…
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    Quietworks 2014/03/06
    「定義の厳格化」の主張の稚拙さが単純所持規制派の暴走を招いた。「姿態をとらせ」て製造罪の保護法益と提供罪、陳列罪及び目的所持罪の保護法益の違いを見極めて名誉毀損説で理論を再構築することが、反撃の第一歩
  • 「特定秘密保護法」と「徳洲会」猪瀬直樹スキャンダルについての思い付き - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    以下はごく粗い思い付きである。半分くらい真実に掠っていたら望外である。(と言っていいんだろうか) 1;猪瀬直樹が槍玉に挙げられている、医療法人徳洲会からの献金不法受領問題なんだけど。 政治献金スキャンダルには、私は関心が薄い。別な言い方をすると、「政治と金」が報道洪水される時は、別な意味でキナ臭い、と思っている。http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20070130/1170102019 これは判断が分かれるところで、たとえば枝野幸男さんなんかは、「献金スキャンダルが騒がれるほど、日政治はクリーンになる」という発言を以前した。枝野幸男さんはそう思っているのだろう。 ウォルフレンの意見は別で、「政治と金」が報道洪水になる時ってのは、昨日まで合法だったことが今日から違法になったという表明である、だから地検特捜部の後ろの意図にむしろ着目すべきだ、と、どのでだったか述べて

    「特定秘密保護法」と「徳洲会」猪瀬直樹スキャンダルについての思い付き - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
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    Quietworks 2013/12/22
    公職選挙法と政治資金規正法はトラップハウスであり参入障壁。法益不明の形式犯が騒がれるほど、政治の担い手が少なくなる。
  • 児童ポルノ禁止法問題、各党代表が賛否を表明 安倍首相「あくまで子どもを守るための法律」

    6月28日夜に開かれた「ネット党首討論会」で、自民・公明・日維新の会が共同提出した児童ポルノ禁止法改定案について、出席した各党首が賛否を表明した。 これに先立ち、自民党総裁の安倍晋三首相はユーザーからの質問に答える形でコメント。「児童ポルノ禁止法は、あくまで子どもたちを児童をポルノ産業から守るための法律で、それがすべてと言っていい」とした上で、「もちろん表現の自由は守っていかないといけないが、まずは子どもたちを守っていくことが大事ではないか。それが私たちの役割・責任なんだろうと思っています」と述べた。 出席した各党党首のコメントは以下の通り。順序は発言順。維新の橋下徹代表は欠席した。 改定案には社民党は反対。児童ポルノの定義があいまいなため、自分が持っているものが児童ポルノと思わなかった、ということはありえる上、家宅捜索もどこでも入ることが可能になるおそれある。写っている対象者が何歳とい

    児童ポルノ禁止法問題、各党代表が賛否を表明 安倍首相「あくまで子どもを守るための法律」
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    Quietworks 2013/06/29
    規制反対派の一部が主張する「児童虐待の記録」や「成果物」に定義変更しても「自分が持っているものが児童ポルノと思わなかった、ということはありえる」し、提供罪や陳列罪の保護法益も混乱する。同調しないこと。
  • 「テレビでは放送できない『児童ポルノ禁止法改正案』」(園田寿、萱野稔人):2013年6月24日

    ▽第183回国会への「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正案提出(自民・公明・維新)を受け、2013年6月24日(月)、ニコニコ生放送にて『テレビでは放送できない「児童​ポルノ禁止法改正案」』と題した番組が約1時間半にわたり放送されました。その実況tweetをまとめます。(番組は終了後もリンク先で動画視聴が可能。) ▼テレビでは放送できない「児童ポルノ禁止法改正案」 - 2013/06/24 21:00開始 - ニコニコ生放送 http://live.nicovideo.jp/watch/lv142206305 ▽番組はゲストに、園田寿さん(刑法学、サイバー法。甲南大学法科大学院教授)を迎え、萱野稔人さん(政治哲学、社会理論。津田塾大学准教授)の司会でおこなわれました。なお、園田先生は著書として「児童買春・児童ポルノ禁止法」(1999年公布)のコンメンタール『解説 児童買春・児童ポルノ処罰法』

    「テレビでは放送できない『児童ポルノ禁止法改正案』」(園田寿、萱野稔人):2013年6月24日
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    Quietworks 2013/06/27
    「ポルノ」の違法性の本質は被写体の性的羞恥心や外部的名誉を害するか否か。そこに「同意能力」や「性的行為」は関与しないし「成人出演ポルノと「児童ポルノ」の相違」もない。「児童性的虐待記録物」は素人の発想
  • 今一度語るべき"児ポ法の何が問題なのか"その4 問われる【正しさ】

    社会法益の主張に転換すればエビデンス不在によるニセ科学的問題性になるという指摘、 立法者としての議員に求められる適確性、 そして英米法それぞれの違いなど、法律論的な疑問まで。 前回まで 続きを読む

    今一度語るべき"児ポ法の何が問題なのか"その4 問われる【正しさ】
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    Quietworks 2013/06/21
    「性的虐待の有無」は「図画に映っているものそれ自体で判定」し難いから「児童の性的虐待の成果物」の単純所持を含む規制は創作物規制よりも危険。あと、社会的法益は本来、「エビデンス不在」を許す概念ではない。
  • 痛いニュース(ノ∀`) : 基準不明確な児童ポルノ規制 しずかちゃんの入浴シーンは「調査研究」 - ライブドアブログ

    基準不明確な児童ポルノ規制 しずかちゃんの入浴シーンは「調査研究」 1 名前:ハマグリのガソリン焼きφ ★:2013/06/18(火) 17:30:29.14 ID:???0 しずかちゃんの入浴シーンは○か×か−。自民、公明、日維新の会の3党が今国会に提出した「児童ポルノ禁止法改正案」は、「児童の保護」か「表現の自由」かという論争のみならず、人気アニメ「ドラえもん」を規制に巻き込むかどうかという話題も提供している。 児童ポルノ禁止法は、正式名称が「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」で、平成11年11月に施行された。 3党提出の改正案は、被写体となった18歳未満の「児童」の保護と権利の擁護を目的に 児童ポルノを厳しく取り締まる国際的動向を踏まえたものとされる。 まず、子供のわいせつな写真や画像など児童ポルノの「単純所持」を禁止し、「1年以下の 懲

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    Quietworks 2013/06/19
    児童ポルノを規制するのは、それが流通することによって被写体の性的羞恥心や外部的名誉が害されるからであり、決して性欲を刺激するからでも、児童虐待の副産物だからでもない。故に創作物規制も単純所持規制も不要
  • もう児童買春・児童ポルノ禁止法は抜本改正すべきではないか | HuffPost Japan

    有り体に言うと、「児童買春・児童ポルノ禁止法」とは、20世紀末の日において社会問題化していた大人の児童への性的虐待行為を禁止した「だけ」の法律であり、従って、それはいつの間にやら児童保護の名を借りたある種の風紀取締法になってしまったのではないか、と筆者は考えている。

    もう児童買春・児童ポルノ禁止法は抜本改正すべきではないか | HuffPost Japan
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    Quietworks 2013/06/14
    「児童に対する性的虐待の結果として生じた写真、図画、映像等」という製造過程の違法性だけで全てを説明しようとする概念は、提唱者の意図に反して「児童の精神的苦痛の本質」を曖昧にし、規制の暴走を招くだろう。
  • 2009-03-07

    http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090306#1236282488の続き。 1 「児童ポルノの定義」について。以下、友人がまとめた資料。参照されたし。わが国の「児童ポルノ」の定義は広すぎる、という話。 この様に欧米諸国では、わが国の児童買春・児童ポルノ禁止法第二条3項三号に定義される「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」のすべてが必ずしも児童ポルノと定義されているわけではない。諸外国において児童ポルノの定義は法律の条文上だけでは曖昧な部分が存在することもあり、より詳細なガイドラインが存在する場合もある。 例えばイギリスのガイドライン「Sentencing Guidelines Council」の「Sexual Offences Act 2003」の109ページでは、以下のものが児童ポルノであるとして掲載している。 L

    2009-03-07
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    Quietworks 2013/06/02
    必要なのは「詳細なガイドライン」ではなく「明瞭な保護法益」。提供や陳列によって侵害される法益は生命や身体ではなく被写体の名誉なのだから、差し当たり「当該児童の性的羞恥心を害するもの」と定義すればよい。
  • 児童ポルノ所持も禁止 改正案衆院に提出 NHKニュース

    自民・公明両党と日維新の会は、いわゆる「児童ポルノ」の規制を強化するため、子どものわいせつな写真や画像などの所持を新たに禁止する「児童ポルノ禁止法」の改正案を衆議院に提出しました。 18歳未満の子どものわいせつな写真や画像などの「児童ポルノ」を巡って、自民・公明両党は「被害者となる子どもをこれ以上増やさないため規制強化を急ぐべきだ」として、児童ポルノ禁止法の改正案をまとめ、29日、改正に賛同する日維新の会と共に議員立法の形で衆議院に提出しました。 改正案では、今は禁じられていない、子どものわいせつな写真や画像などの所持を新たに禁止したうえで、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。 また、法律の施行から3年後をめどにインターネットでの児童ポルノの閲覧の制限について検討し、必要な措置を講じるとしています。 提出者の1人、

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    Quietworks 2013/05/30
    「啓もう」がしたいなら「単純に所持すること自体」がどのようなメカニズムで被写体の人権を侵害するのかを示すべき。製造が違法だから、法律で「禁止」したから所持も違法だというロジックは「啓もう」にならない。
  • アニメ・マンガ規制と単純所持規制 児童ポルノ禁止法強化案、今国会に提出 【非実在青少年2013】

    漫画・アニメ・ゲーム映画の表現規制問題 @MxIxTxBx 漫画やアニメなどの非実在青少年を規制した韓国では2ヶ月で数千人が逮捕されるという社会問題に。 http://t.co/FFYquw9yCS 日でも今国会で児童ポルノ禁止法が厳格化される見込み。自民・公明案には非実在青少年規制有り。 http://t.co/yGs8EoJgsp 2013-03-10 15:41:49 漫画・アニメ・ゲーム映画の表現規制問題 @MxIxTxBx 児童ポルノ禁止法改正案担当(当時)だった自民党・葉梨康弘氏の発言。「自民・公明案ではアニメやゲームの規制に向けて調査研究に着手する」「児童ポルノを実在児童の描写物に限ることは国際的に連携して戦う動きから外れる」(09年6月) 。http://t.co/b1pNEWSjPa 2013-03-10 16:06:58

    アニメ・マンガ規制と単純所持規制 児童ポルノ禁止法強化案、今国会に提出 【非実在青少年2013】
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    Quietworks 2013/03/13
    「CAM」や「児童虐待製造物」、「副産物」などへの改称や定義変更を主張している人は、自説が「問題の焦点を歪め」て「曖昧な空気」や「声を上げにく」い状況を作り出して「異論」を「萎縮」させているという自覚を。
  • 下半身裸の児童の、顔だけを撮影した画像は3号児童ポルノか? - 2010-05-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    こういうので実刑になっている事件もあるんですよ。 確かに、離れてみれば、半裸の児童の姿態なんですが、顔だけの写真でも3号だと言い出すと、全部着衣でもその下は裸なんだから、裸の児童だと言えることになって際限なくなりますよね。 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」っていうんだから、写っていない場合には、「視覚により認識でき」ないと言うべきですよね。下半身裸だというのは、想像力。 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう

    下半身裸の児童の、顔だけを撮影した画像は3号児童ポルノか? - 2010-05-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2013/03/10
    「製造過程の違法性」で提供罪や陳列罪を説明すると「下半身裸の児童の、顔だけを撮影した画像」の単純所持も規制しなければならなくなるのだが、創作物規制反対派はそこまで理解して説明に採用しているのだろうか?
  • AKBの「児童ポルノ」について河合幹雄さんの見解

    長岡義幸 @dokuritukisya 「ヤングマガジン」の件。仮にこの雑誌に掲載されている写真が法に触れるものとされ、発売を中止しないで広く出回っていたとすれば、単純所持の処罰化が法制化されたとき、一気に数十万の人々が犯罪者として扱われかねないという危惧が露わになったといえるのではないだろうか。 2013-01-12 21:31:19 くまちん(弁護士中村元弥) @1961kumachin 「性欲を興奮または刺激する」という要件がよく分からんなあ。児童ポルノのお好きな方は、普通の人が興奮しないもので興奮するんだからなあ。05年の注釈書では、「少年相撲の写真」が除外例に挙がっているけれど、これもお好きな方はお好きな気がするしなあ。 2013-01-13 12:15:33 河合幹雄 @gandalfMikio KB河西智美の手ぶら写真が児童ポルノにあたるかどうか某局の取材を受けた。 写真を確

    AKBの「児童ポルノ」について河合幹雄さんの見解
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    Quietworks 2013/01/31
    http://b.hatena.ne.jp/entry/128068178 _の続き。“恥ずかしい姿を第三者の知り得る状態にして児童の名誉感情や社会的評価を危険に晒す行為”という発想を欠くから、規制推進派も、反対派も、今回のような事態に対応し切れない。
  • AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ・児童買春法を形式的に適用すると、回収もできないというお話しです。この辺の不合理さも何とかして欲しいですね 出版社からすれば、回収すれば被害回復につながって、情状が稼げる訳ですが、購入者からすれば、出版社に返すのも、形式的には7条1項提供罪(特定少数)になりますね。 奈良県では、すでに単純所持処罰、京都府では、有償取得処罰・単純所持禁止があって、それらはすでに既遂になっているので、さらに罪が増えてしまいます。 児童ポルノに関係する行為は、製造・運搬・所持とか細かく・重く禁止されていて除外事由がないので、返品なら処罰されないとも言いがたいところです。実務でも、製造罪の共犯同士での画像のやりとりが提供罪で処罰された例もあります。 そういうのは警察から「刑事免責する」と言ってあげないと、動かせないですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11H

    AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2013/01/22
    名誉毀損罪のように保護法益が明瞭であれば返品の場合に違法性が阻却される可能性もあるが、残念ながら表現規制推進派も、反対派も、そのような発想をほとんど持ち合わせていない。
  • 【児童ポルノ法】また、アニメ、マンガ、同人誌などの危機が到来しそうです【表現の自由】 - 弁護士山口貴士大いに語る

    久しぶりの更新になります。業が忙しくて、ブログの記事を推敲するだけの時間をひねり出す余裕がなく、今もないのですが、とりあえず更新しておきます。 全文転載ですが(勿論、許可は得ていますとも)。 何か、また、危険水域に入りかかっているみたいです・・・・。 New! 摘発困難な児童ポルノ 児童ポルノ 根絶へ厳しい規制が必要 エロアニメは児童ポルノか? 公明新聞の見解議論呼ぶ 児童ポルノ「持っているだけで処罰」を要請 鳩山法相 ↓ユニセフの軽挙妄動は何時ものことですが↓ http://www.unicef.or.jp/library/report/sek_rep49.html ↓公明党までヒートアップしてますし、↓ http://www.komei.or.jp/news/2008/0219/10816.html ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 児童ポルノ法の危険な行方 此度20

    【児童ポルノ法】また、アニメ、マンガ、同人誌などの危機が到来しそうです【表現の自由】 - 弁護士山口貴士大いに語る
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    Quietworks 2013/01/20
    「児童ポルノとは児童の性的虐待の過程に於いて制作された副産物であり、それ自体存在してはならぬものだと思ってい」る人は結果無価値を理解していない。自説が規制派の「軽挙妄動」と同次元であることを自覚せよ。
  • あれは「児童ポルノ」だけど「児童虐待」じゃないと思う - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    1 三次元のナマモノの話は私はあまりついていけないし、下手に発言してもいいことがないけど、http://togetter.com/li/437461 を読んで思ったこと。 2 娘が生まれる際に、病院で、「お父さん、カメラを用意しておいてください、出産直後にお子さんを撮影してくださいね」、と、陣痛室の別の部屋から看護士さんの説明する声が聞こえた。私は看護士さんから直接はそうは言われなかったけど、カメラは一応出産予定日に持って行った。 で、うちの娘は、分娩室に嫁が入る前に、嫁が横たわっていた寝台というか車椅子的なものが陣痛室を出るドアに、トン、とぶつかった拍子に、母体から飛び出して、床にゴトンと落ちるという、そういう出産だったhttp://d.hatena.ne.jp/kamayan/20121212/1355322509んだが、胎児というか娘が床に音を立てて落ちた直後、看護士さんが娘を拾い上

    あれは「児童ポルノ」だけど「児童虐待」じゃないと思う - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
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    Quietworks 2013/01/16
    弁護士よりも普段は威勢のいい創作物規制反対派の方が「生身の児童を使用している。虐待だ!」と短絡的に騒いでいるような気がする。個人的法益を掲げていても、その内容が厳密ではないから安易な二分法に陥り易い。
  • 『『手ブラ騒動、法律家の発言中心にまとめ - Togetter』へのコメント』へのコメント

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    『『手ブラ騒動、法律家の発言中心にまとめ - Togetter』へのコメント』へのコメント
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    Quietworks 2013/01/15
    何れの場合であっても、重要なのは件の「男の子」の「性的羞恥心を害する」か否かであり「外形的にみて虐待がある」か否かではない。もっとも、騒動の結果として件の「男の子」の名誉が害されたと言えなくもないが。
  • 『手ブラ騒動、法律家の発言中心にまとめ - Togetter』へのコメント

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    『手ブラ騒動、法律家の発言中心にまとめ - Togetter』へのコメント
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    Quietworks 2013/01/14
    宮台真司の掲げた類推は法解釈としては正しいのだが本質的ではない。件の「男の子」が女性恐怖症でもない限り、これに女性の乳首を触らせる行為を虐待に含めることは無理がある。http://b.hatena.ne.jp/entry/128068178 _へ続く。
  • 手ブラ騒動、法律家の発言中心にまとめ - Togetter

    河西智美、ヤングマガジンの手ブラ騒動について、法律家の発言を中心にまとめましたよ。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の条文は、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 2号ポルノというのは、この法律の第2条3項2号に定義されているものを言います。

    手ブラ騒動、法律家の発言中心にまとめ - Togetter
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    Quietworks 2013/01/13
    写真の流通によって被写体が如何なる不利益を受けるのかを基準とするべきだが、仮に撮影時を基準にするとしても、件の「男の子」が不愉快に感じるのかという疑問が残る。従って、http://b.hatena.ne.jp/entry/128067722 _へ続く。