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誘拐罪に関するQuietworksのブックマーク (5)

  • 児童買春 一般サイトきっかけの被害倍増 出会い系抜く - 2009-01-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    弁護人も実感しているところです。 出会い系サイトを限定的に定義づけて厳しく取り締まって監視するようにしたら、児童買春をもくろむ人や援助交際少女が、それ以外のサイトに逃げたんですよね。 こうなると、サイトの如何を問わず、サイトの内外を問わず、児童を誘引する行為とか未遂予備を規制するしかないですよ。典型的なイタチごっこですが、有害情報としてフィルタリングで遮断しても完璧ではないですから。 http://www.asahi.com/national/update/0127/TKY200901270166.html 携帯電話サイトなどへの書き込みをきっかけに少女が児童買春などの被害に遭った事件のうち、警視庁が昨年1年間に検挙した例を分析した結果、ゲームや交流サイトなど一般的なサイトへの書き込みから被害に巻き込まれる例が、前年07年から倍増したことが分かった。従来は大半を占めていた出会い系サイトから

    児童買春 一般サイトきっかけの被害倍増 出会い系抜く - 2009-01-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/28
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11845814関連。「出会い系サイトを限定的に定義づけて厳しく取り締まって監視するようにしたら、児童買春をもくろむ人や援助交際少女が、それ以外のサイトに逃げたんですよね。こうなると、サイ...」
  • 携帯電話のゲームサイトを利用した児童買春罪 - 2009-01-27 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    こんなのは「有害サイト」ですよね。 http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-090127X344.html 調べによると、容疑者は昨年11月上旬ごろ、携帯電話のゲームサイトで知り合った高校2年の女子生徒に現金を渡し、新潟市内のホテルでみだらな行為をした疑い。 奥村が聞いた被疑者の話だと、「18歳以上は警戒されてほとんど釣れなくて、ホイホイ釣れるのが13〜14で・・・」って言ってましたよ。

    携帯電話のゲームサイトを利用した児童買春罪 - 2009-01-27 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/27
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11784751関連。有害なのはサイトではなく誘い出す行為であると思われる。
  • 2008-01-15

    おっちゃんと子どもの力関係ですから、裸でなくても写真を送ると何かしら因縁を付けられます。 「児童に淫行させる」の「させる」の部分は、事実上の影響力ですから、脅迫・恐喝・強要と重なります。 脅迫を伴う児童淫行罪の裁判例 福井家裁H14.6.12 高松家裁H16.3.17 宇都宮H17.2.28 富山家裁高岡支部H16.9.7 大阪家裁H13.5.24 大阪家裁H14.9.25 大阪家裁H16.4.15 大阪家裁H17.4.28 仙台家裁H16.3.17 で、その脅迫の部分に恐喝罪なり脅迫罪を立てると、罪数関係が問題になりますが、 名古屋高裁h18.5.31(児童淫行罪+恐喝=観念的競合)公刊物未掲載 名古屋高裁s42.3.1(児童淫行罪+恐喝=併合罪)最高裁執務資料児童福祉法売春防止法P336 という判例があります。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crim

    2008-01-15
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/25
    http://b.hatena.ne.jp/entry/8946464 関連。売春防止法の場合は「不特定の相手方と性交」であり「異性」とは規定されていないが「性交」の概念から同性は排除される。
  • 「出会い系」法改正1か月 届け出3割廃業? 代わってプロフ急増 - 2009-01-23 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    出会い系の一定期間のログを拝見しましたが、ほぼ全部売買春に関する内容でした。 それを規制すると、そういう人たちが、ほかのサイトに引っ越すことになります。 児童買春の未遂予備罪を作らない限りこれといった規制根拠がないですね。 http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20090122ok0a.htm 児童買春、家出サイト…監視追いつかず 「メールちょうだい」と呼びかける女子高生のプロフや、家出少女が宿泊場所を探す「家出サイト」……。ネット上では、出会い系サイトの規制強化の影響で、児童買春に絡む危うい書き込みはプロフなどに移り、ネット業者による監視も追いついていない。 「大阪住まいの45歳。メル友募集。連絡ちょうだい」 神奈川県内の中学3年の少女(15)にわいせつな行為をしたとして、昨年4月、神奈川県警が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮

    「出会い系」法改正1か月 届け出3割廃業? 代わってプロフ急増 - 2009-01-23 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/23
    サイト規制は風俗営業法に統合して誘引規制は別の枠組みで考えた方がよい。というか、そもそも“わいせつ目的誘拐(未遂)罪”ではないのか?不特定の者に対する常習犯を非親告罪化するとか方法はありそう。 -2009/06/10
  • 2008-06-10

    そう言って奥村が頼んでも、弁護人が資料見せてくれないことがあるので、段取りしておいてもらうか、被告人手持ちの起訴状を貸して見せてもらうかして欲しいところです。 起訴されている状況では、起訴状くらい見せてもらわないと意味のある回答ができませんから相談料ももらえません。 観念的競合でしょうね。撮影=わいせつ行為だから。 横須賀支部は、児童淫行罪と製造罪が観念的競合なんだから。 http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiijun0806203/ 当時中学三年の少女にみだらな行為をした上にデジタルカメラで裸を撮影したとして県青少年保護育成条例違反と児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ単純製造)の罪に問われているイラストレーター 関西援交シリーズと思われます。 検察官の段階で、被害児童が意識されなくなるんでしょうね。 別件で逮捕され、自宅を捜索さ

    2008-06-10
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/13
    風俗営業法の電話異性紹介営業の場合は「面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際」と規定されている。「異性」ではなく「一時の性的好奇心を満たすため」という部分に着目して規定する方法もあった。
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