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性犯罪に関するQuietworksのブックマーク (54)

  • <刑法改正>「強姦」を「強制性交等罪」に変更へ 性差解消 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    法務省は性犯罪を厳罰化する刑法改正に伴い、強姦(ごうかん)罪の名称を「強制性交等罪」に変更する方針を固めた。刑法改正案は20日に開会した通常国会に提出する予定で、3月上旬の閣議で正式決定される見通し。強姦罪の「加害者は男性、被害者は女性」という性差をなくすなどとした改正案の内容を踏まえた名称変更だ。成立すれば、明治時代以来から続いた罪名はなくなる。 改正案は、強姦(強制性交等)罪や強制わいせつ罪などについて被害者の告訴がなくても加害者を起訴できる「非親告罪」化する。また、強姦罪と強姦致死傷罪の法定刑の下限を懲役5年と懲役6年にそれぞれ引き上げ、加害者と被害者の性別も問わなくする。強制わいせつ罪で処罰される行為のうち、悪質性の高い一部の行為は強姦罪として処罰できるようにもする。 18歳未満の子供を監督・保護している父母らが影響力を利用してわいせつな行為や性交などをした場合、強制わいせつ罪

    <刑法改正>「強姦」を「強制性交等罪」に変更へ 性差解消 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
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    Quietworks 2017/01/25
    自分が他人の中に入るのと他人が自分の中に入るのでは心身への影響が格段に違うだろう。同等に扱うのは前者を過大評価することにならないか。「性交」という語も回避すべき結果が不明瞭
  • 性的意図不要説論者の「わいせつ行為」の定義 - 2016-12-31 - 奥村徹弁護士の見解

    「性的権利を侵害する行為」ってなんやねん。 「青少年の健全生育」というのが唐突に出てきます 和田俊憲 注釈刑法第2巻各論1強制わいせつ罪p619 客体が13歳未満の場合は別の検討を要する。性的蓋恥心を,年齢を無視した一般的判断に服せしめ,乳幼児の臀部を撫でる行為にまで罪を認めるのは過剰であろう。逆に,性的差恥心を個別的に判断し, それを有しない幼年者を,たとえば性交類似行為からも保護しないのは妥当でない。保護法益を青少年の健全な成育に求めたうえで,?被害者の性的蓋恥心(事後的なものも含む)を介して健全な成育を害するおそれのある行為(新潟地判昭63.8.26判時1299号152頁7歳の女児の乳部・臀部部を撫でる行為につき,被害者が羞恥心と嫌悪感を抱いたことなどを指摘して罪を肯定〕参照) と,?身体的感覚(およびその記憶)を通して健全な生育を害するおそれのある行為(福岡地飯塚支判昭34.2

    性的意図不要説論者の「わいせつ行為」の定義 - 2016-12-31 - 奥村徹弁護士の見解
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    Quietworks 2017/01/25
    「保護法益を青少年の健全な育成に求め」なくとも「被害者の性的羞恥心(事後的なものを含む)」や「身体的な感覚(およびその記憶)」を保護法益に据えれば済む話
  • 強姦罪非親告罪化 - 2012-09-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    非親告罪化したら、女性の権利保護になるという理由付けを捜しているのですが、女性に対する暴力に関する専門調査会でも「エビデンスが出てない」とか言ってますね。 弁護士なら常識だと思いますが、弁護人からみれば、被害者が居る事件なら、普通、非親告罪であっても示談試みますし、告訴が出ていれば「取り下げてくれませんか」ということになりますね。 第64 回 男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会 議 事 録 (開催要領) 1 日 時 平成24 年4月23 日(月)10:30〜12: 30 2 場 所 中央合同庁舎第4号館共用第1214 特別会議室 ○法務省 資料1の方を御覧いただいて、これは 53 回から 63 回までの意見ということですが、この関係で若干コメントさせていただきたいと思います。 1ページ目のところで、14 行目、アの①の上から2つ目の○を御覧いただきたいと思います。これは林

    強姦罪非親告罪化 - 2012-09-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2012/11/26
    「女性の権利」のために戦った気になりたい人にとって被害者の意思は邪魔にしかならない。
  • 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    普通の自治体であれば、「抗拒不能に乗じて」がだめなら「みだらな性行為」として青少年条例違反で立件できるんですが、大阪はできないようです。 構成要件上、「淫行するなら大阪府で」みたいな条例になっています。 また、大阪府内で淫行する感覚で、他府県で淫行して検挙される人も多いです。 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 2012.08.23 朝日新聞 大阪府貝塚市の海水浴場で、府警布施署の警察官が10代後半の少女を酒に酔わせて強姦(ごうかん)したとされる事件で、大阪地検は22日、準強姦容疑で逮捕された巡査長(27)の刑事処分を保留し、釈放した。地検は準強姦罪の適用は難しいとみており、不起訴処分にする見通し。 ・・・・ 地検は、関係者の証言や少女の酔いの程度などを踏まえ、準強姦罪とみなすことは困難と判断しているとみられる。22日が巡査長の勾留期限だった。 大阪府青少年健全育成条例

    準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2012/08/27
    準詐欺罪には「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」という構成要件があって、性犯罪の場合でも未成年者の能力に対応した立法の参考になるのではないかと以前から考えているのだが、判例が少ないことが難点
  • 強姦罪「告訴なしで起訴可能に」 内閣府専門調査会が提言 - 日本経済新聞

    内閣府の男女共同参画会議の「女性に対する暴力に関する専門調査会」(会長・辻村みよ子東北大大学院教授)は25日、性犯罪の取り締まり強化に向けた報告書をまとめ、強姦罪を被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」にするよう提案した。近く男女共同参画会議で報告書を決定し、法務省の法制審議会で法改正に向けた検討を始める。現行の刑法では、強姦罪は被害者が自ら告訴しなければ起訴できない「親告罪」の扱いに

    強姦罪「告訴なしで起訴可能に」 内閣府専門調査会が提言 - 日本経済新聞
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    Quietworks 2012/07/27
    そもそも、結果無価値の観点から強姦罪や強制わいせつ罪が通常の暴行罪や脅迫罪と区別されるのは性的価値観に対する危害という加害者ではなく被害者の主観に属する要素があるからで、その運用に親告罪の存続は有意義
  • 内閣府調査会:「強姦は親告罪除外を」泣き寝入り防止求め- 毎日jp(毎日新聞)

    内閣府男女共同参画局の「女性に対する暴力に関する専門調査会」(会長・辻村みよ子東北大大学院教授)は9日、刑法の強姦(ごうかん)罪を、被害者からの告訴がなければ起訴できない「親告罪」から外し、捜査当局が職権で起訴できるよう法改正を求める報告書原案をまとめた。今後政府の男女共同参画会議で議論する。 強姦罪を巡っては10年12月に閣議決定された「第3次男女共同参画基計画」が、見直しを視野に入れた検討を関係省庁に求めていた。これを受けて調査会は昨年9月から11回にわたり、性犯罪対策について話し合った。 被害者の名誉やプライバシーを守る観点から、刑法は強姦罪を親告罪と定めているが、被害者自身が告訴を判断するため精神的に重い負担を強いられたり、被害者が子どもや知的障害者の場合は、裁判で告訴能力を否定される例もあり、関係者から「泣き寝入りにつながる」と指摘されていた。国連の自由権規約委員会は08年、強

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    Quietworks 2012/07/27
    そもそも、「泣き寝入り」の解消と非親告罪化は別次元の問題。「泣き寝入り」が望ましくないとしても、泣いている被害者を寝床から引きずり出すこと(非親告罪化)がその解決策になるとは思えない。
  • 近い将来、日本政府は『中高生恋愛禁止法』を制定する予定です。 - 華氏451度へのカウントダウン

    近い将来、日政府は『中高生恋愛禁止法』を制定するようだ。 これは絵空事ではなく、具体的に内閣府として動き出している。 日経済新聞(2012/7/25)『強姦罪「告訴なしで起訴可能に」 内閣府専門調査会が提言』 内閣府の男女共同参画会議の「女性に対する暴力に関する専門調査会」(会長・辻村みよ子東北大大学院教授)は25日、性犯罪の取り締まり強化に向けた報告書をまとめ、強姦罪を被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」にするよう提案した。 近く男女共同参画会議で報告書を決定し、法務省の法制審議会で法改正に向けた検討を始める。 現行の刑法では、強姦罪は被害者が自ら告訴しなければ起訴できない「親告罪」の扱いになっている。被害者の名誉やプライバシーを保護するためだが、被害者にとって告訴は強い心理的負担となる場合があり、泣き寝入りするケースも多いとされる。 暴行や脅迫がなく、同意があった場合でも強

    近い将来、日本政府は『中高生恋愛禁止法』を制定する予定です。 - 華氏451度へのカウントダウン
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    Quietworks 2012/07/27
    そもそも、性的道義観念に対する罪にも変容し得る強姦罪や強制わいせつ罪が個人的法益に対する罪として機能しているのは親告罪と「暴行又は脅迫」の要件があるからで、これらに代わる要件が示されていない現状では、
  • 告訴能力の話 - 2012-03-18 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    この際、非親告罪という方向もあるんでしょう。 幼児への児童ポルノ製造なんて、強制わいせつ罪(176条後段)そのものですが、告訴不要です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120314-00000275-mailo-l16 ◆判決、しかし… 1月19日、富山地裁の田中聖浩裁判長は、田中被告に懲役13年、母に同4年の実刑判決を言い渡した。 判決では妹の強制わいせつ事件2件のうち、1件は祖母の告訴を有効として田中被告らを処罰したが、もう1件は祖母の告訴を否定。妹の告訴は「当時10歳11カ月とまだ幼い年齢であった」などとして2件とも認めなかった。 地検は「当時は地獄だった。犯人を死刑にしてほしい。でも、法律上それは無理だと聞いた。だったらできるだけ重い罰を与えてほしい。でも母親に対しては反省して戻ってきてほしい」という妹の供述調書を、正式な告訴状の代わりとし

    告訴能力の話 - 2012-03-18 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2012/03/31
    http://b.hatena.ne.jp/entry/85227793の続き。必要なのは児童の法益主体性の承認。検討されるべきなのは告訴権が誰にあるかではなく告訴が法益主体にとって有益であるか否か。ただし検察官は脚本家や演出家であってはならない。
  • 強制わいせつ:10歳の告訴能力、「幼い」理由に否定 「地獄だった、重い罰与えて」も届かず - 毎日jp(毎日新聞)

    母親の交際相手からわいせつ行為を受けたと訴えた女児(当時10歳11カ月)の告訴能力を、富山地裁(田中聖浩(きよひろ)裁判長)が「幼い」ことを理由に認めず、起訴そのものを無効とする公訴棄却の判決を下していたことが分かった。富山地検は「告訴能力は年齢で一律に決まらないのに、判決は実質的検討をしていない」として控訴している。強制わいせつ事件などの起訴について刑事訴訟法は、被害者らからの告訴が必要と定めているが、告訴できる年齢に規定はない。子供が性犯罪の被害に遭う事件が絶えないなかで、審理が注目される。【大森治幸】 判決は今年1月。地裁は、富山市の無職の男(42)に対し、交際相手の女(39)の長女(当時15歳)や次女(同10歳11カ月)にホテルでわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪など3事件で有罪とし、懲役13年を言い渡した。女に対しても、宿泊予約の手助けをしたとして同ほう助罪などで懲役4年

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    Quietworks 2012/03/17
    この事件が親告罪廃止運動に「政治利用」されて、更に非親告罪化により世間的法益と化した強制わいせつ罪が性規制運動に「政治利用」されるという、碌でもないシナリオが浮かんだ。http://b.hatena.ne.jp/entry/87579041へ続く。
  • 幼児に対する児童ポルノ製造罪における「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」(2条3項2号3号)についての主張と判断 - 2010-09-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    未就学児童に対する強制わいせつ罪(176条後段)がついているときは主張することにしています。 一般人基準だと年齢が下がると「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」は薄まるはずなんですが、裁判所はそうは言ってくれません。 いつの間にか0歳とか5歳とかの裸に興奮する人が一般人であるような国になったようです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の

    幼児に対する児童ポルノ製造罪における「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」(2条3項2号3号)についての主張と判断 - 2010-09-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
  • http://twitter.com/wagu108/status/18125255924

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    Quietworks 2010/08/29
    仮に性的な表現を見て人に危害を加えるような人間がいたとしても、それは他の表現でも同じ。性的な刺激を与えないことよりも、その程度の刺激で人に危害を加えるような人格を作らず放置しないことの方が多分、効果的
  • sextingの擬律 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    こういう事案です。 (犯罪事実) 被告人は,A子(平成12年2月26日生,当時10年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年2月10日午後10時17分ころから同月11日午前11時17分ころまでの間,鹿児島県の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,その静止画像10枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させ,そのころ大阪市内においてこれを受信して,同年2月11日,大阪市内において,同静止画像10枚を被告人の携帯電話機体に装着された電磁的記録に係る記録媒体であるミニSDカードに保存し,もって衣服の全部を着けない同児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものである静止画像10枚を電磁的記録に係る記録

    sextingの擬律 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2010/05/11
    本来なら「姿態をとらせ」た側のみに強制わいせつ罪を成立させるべき事案
  • 性犯罪の非親告罪化 - 2010-04-20 - 奥村徹弁護士の見解

    韓国には「反意思不罰罪」というのがあるそうです。 http://www.npa.go.jp/keidai/keidai.files/seihanzaiforum.pdf 平成20 年9 月10 日開催 警察政策フォーラム 「これからの性犯罪対策」 パネルディスカッション [反意思不罰罪と親告罪] 田中 望月先生に伺いたい。裁判員裁判の対象となるような性犯罪もこれからあるわけだが、被害者に対して何か影響はあるか。 望月 影響は確実にあると思う。私たち支援をする者は、「性犯罪は犯罪であって、被害者は悪くない」という視点に立って様々な対応を進めていくことができます。しかし当事者は、どうしても自責感が強かったり、羞恥心があったり、あるいは自分が社会に出て行って不都合が生じることに非常に恐怖を感じる方が多いので、裁判に取組むかどうかは大きな決断になる。 裁判員制度が導入された場合、例えば証人に立たな

    性犯罪の非親告罪化 - 2010-04-20 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2010/05/11
    親告罪を「公判でかえって被害者が傷つくことを予防するための制度」として位置付けることには無理がある。親告罪自体を「反意思不罰罪」として位置付ける方が合理的
  • 「わいせつ」と「みだら」の飛び交う国 - 感染症診療の原則

    外国と日と何が一番ちがうか。テーマによって答えはいろいろでしょうけれど、公共の場に性情報やアルコールやタバコの情報の多い国だよな、、ということはすぐに気づくことです。 ロンドンで性的描写の広告をみかけることはないです。 (情報じたいはあるのだけれども、子どもの目につくような表示は許されていないとのこと) 都内の電車のつり革広告はエロ雑誌そのもののようなものもありますし、タバコの広告は規制がかかっていますが、季節もあってかビールなどアルコール飲料の宣伝はすごいですね。 ニュースをみると「わいせつ」とか「みだら」が飛び交います。警察・自衛隊・議員もそうですが、子どものすごく近くにいる教育関係者が加害者というニュースが後を絶ちません。 性暴力を調査している人の論文を読んだことがありますが、日の男性の意識調査では性器挿入を伴わなければその手前のことまでは許されると考えている人がとても多いそうで

    「わいせつ」と「みだら」の飛び交う国 - 感染症診療の原則
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    Quietworks 2009/06/29
    「性器挿入」ではなく「性器内での射精」であれば避妊に関する迷信としては意味が通りそうだけど、これも何か微妙に違う。中年男性がよく使うスキンシップの抗弁のことだろうか?要出典
  • 統計、特に犯罪統計の扱いについて - rna fragments

    『レイプレイ』事件について - 児童小銃のコメント欄で、諸外国の強姦発生件数を比較して児童ポルノ規制が厳しい国ほど強姦が多いとの主張があります。 なまえ 2009/06/04 14:56 強姦の数の統計は意味はあるだろ常識的に考えて。 ただでさえ「主観によるいちゃもんで声のデカいほうが勝ち」な議論なのに、客観性の最後の砦である統計すらも無駄と切り捨てるなら何に基づいてポルノが「抑止力」なのか「誘発力」なのか判断するの? 『レイプレイ』事件について - 児童小銃 はっきりいって無茶苦茶です。なまえさん(= ?さん。以下 ? さん)は、統計のなんたるかをほとんどわかっていないとしか思えません。ましてや犯罪統計のことなんて何もわかってないでしょう。 コメント欄で軽くお返事しましたが、わかってもらえないようだし、同調者まで現れたようなので、あらためて詳しく説明します。 犯罪統計の国際比較の問題 ?

    統計、特に犯罪統計の扱いについて - rna fragments
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    Quietworks 2009/06/28
    似非る手口と擬似相関について。「ポルノ規制以外の要因があるのなら、それらの要因について国の間の差がないことを立証しなくては強姦発生率の差がポルノ規制の差に起因するとは言えません。」
  • 姿態をとらせて非実行行為説の限界 - 2009-06-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    お忙しい検事さん、判事さんは聞かなくていいですよ。 最近の判例によれば、姿態をとらせては実行行為じゃないので、撮影行為の開始時が実行の着手になります。 判例タイムズ1206号93頁 (1) そもそも児童ポルノの製造とは児童ポルノを作成することをいうのであるから,「姿態をとらせること」は製造とは別の行為であって罪の実行行為には当たらず,製造の手段たる行為にすぎないというべきである(例えば,児童に姿態をとらせてもそれだけで罪の実行の着手があったとはいえないというべきである。)。 とすると、こうい事案ではいつが着手なんですか? 「携帯電話のサイトで知り合った兵庫県豊岡市の女子中学生(14)に3月22日、わいせつな画像を撮らせて送信させ、携帯電話に保存した疑い。」 「姿態をとって撮影して送れ」と頼んだメールは着手じゃなくて、児童が撮影した時点が着手になりますよね。でもそれは被害児童の行為であっ

    姿態をとらせて非実行行為説の限界 - 2009-06-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/06/04
    実行行為説が認められないと取得罪に賛成しそうになるけど、「姿態をとらせて」は「抗拒不能」とまでは言えないとしても「未成年者の知慮浅薄に乗じ」た「わいせつな行為」である場合が多く準強制わいせつ罪に近い。
  • 未就学児の被害児童 - 2009-02-20 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    幼児との対償供与の約束が考えられないので、児童買春罪はゼロです。強制わいせつ罪で処罰されているはずです。 幼児を姿態をとらせて撮影することは可能なので、児童ポルノ罪は6名います。これは従来強制わいせつ罪だった行為ですが、軽い罪が設けられたことになります。 少年非行等の概要(平成20年1〜12月) http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen38/syonenhikou_h20.pdf 児童ポルノ事件の被害児童 h20 未就学6 小学生34 児童買春事件の被害児童 h20 未就学0 小学生0 児童に対する撮影型の強制わいせつ罪について、捜査機関が児童ポルノ製造罪も立てるように気をつければ、児童ポルノ製造罪の被害児童は2倍くらいになると思います。

    未就学児の被害児童 - 2009-02-20 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/03/02
    「幼児を姿態をとらせて撮影することは可能なので、児童ポルノ罪は6名います。...児童に対する撮影型の強制わいせつ罪について...製造罪も立てるように気をつければ...製造罪の被害児童は2倍くらいになると思います。」
  • 「オタクだからこそ女の子をまもります」宣言

    <「オタクだからこそ女の子をまもります」宣言> (04/03/13) * * * 群馬県高崎市の小1女児殺害事件ですが、残念なことに、幼女を手にかけた男は、オタクでした。 こうした事件が起きると、 「ああ、またオタクに対する風当たりが強くなるな」 と気が気でないのですが、一方で私に言わせれば、 「あのような男はオタの風上にも置けぬ」 といった具合です。 私の妹などは、この種の犯罪が起きるにつけ 「きっとオタクは、大人の女性が怖いんだね。だから幼女に手を出すんだね」 と、結構厳しいコメントをサックリと突き刺してくれますが、実際にこのような事件が起きてしまうと、私の必死の反論も、やや精彩さを欠くというものです。 今回のように、ひとたびオタクが何かをしでかすと、マスコミはこぞってオタクを興味位で取り上げ、結論としては 「キモ〜い」 というあたりに落ち着くわけですが、こ

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    Quietworks 2009/02/27
    「小学生女児を殺害した男というのは、本当に迷惑なことをしてくれたものです。」は愚痴っぽく聞こえるから入れない方がよい。
  • 女子中学生2人を買春 26歳会社員逮捕 - MSN産経ニュース

    千葉県警松戸東署などは25日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で、千葉市稲毛区園生町の会社員、川上貴誉(ゆきよし)容疑者(31)を逮捕した。同署は、川上容疑者が容疑を認める供述をしたことを明らかにした。 逮捕容疑は昨年11月25日午前1時ごろ、鎌ケ谷市内の駐車場に止めた車内で、携帯電話の出会い系サイトで知り合った県内在住の公立中学3年の女子生徒2人=ともに(15)=が18歳未満であると知りながら、現金5000円ずつを渡し、みだらな行為をしたとしている。 車は勤め先の会社名義のものだったという。

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    Quietworks 2009/02/27
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6175501関連。「26歳会社員...容疑者(31)を逮捕した。」
  • 性犯罪との関連調査を:ニュース|公明党

    丸谷さんは、児童ポルノ事件の検挙数が増加傾向にあることを指摘し、「議会や政府、民間が一体となって問題解決に当たらなければならない」と主張。その上で、児童ポルノの単純所持禁止の議論を進めるため、欧米の事例にならい、児童への性的犯罪と児童ポルノ所持の関連性などに関する調査や研究の必要性を訴えた。 森英介法務相は「研究の必要性や方法について関係省庁と連携し検討する」と答えた。 また丸谷さんは総務省による児童ポルノの閲覧防止を盛り込んだ「安心で安全なインターネット環境整備のためのプログラム」策定などを評価する一方、具体的な規制策は民間事業者に委ねられていることについて懸念を示し、積極的な取り組みを求めた。 鳩山邦夫総務相は、「(総務省として)前向きに、先手を打って、問題解決のために研究したい」と答えた。

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    Quietworks 2009/02/22
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12217101関連。「大幅に削られて構わない」発言については言及がない。規制の効果が他の権利や法益を削るに値するのか具体的に衡量されると、、困るのではないか。 -2009/06/18