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黙示の許諾に関するQuietworksのブックマーク (10)

  • 赤松健さん流「TPP対策」・2次創作向け新ライセンス提案、次回作は「エロ同人・アニメ化フリー」に?

    漫画家の赤松健さんが、漫画の2次創作に関する新ライセンスを提案。CCJPのサポートが得られれば、講談社で執筆予定の次回作に採用するという。 漫画家の赤松健さんは12月12日、作家が2次創作同人誌を公式に認めるための新ライセンスを、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)に提案した。日がTPPに参加し、米国が求めている知財条項が導入された場合にも、漫画用の2次創作文化を絶やさないための提案。CCJPがサポートを表明すれば、講談社で執筆予定の次回作に新ライセンスを採用するという。 TPP交渉の公開を求める「TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム」のキックオフイベントで披露した。既存のCCライセンスはデッドコピーが前提で、漫画の2次創作には使いづらいため、日で普及していないと指摘。デッドコピーや原作からの切り貼りを禁止した新ライセンスを提案する。 新ライセンスは許諾内容・範

    赤松健さん流「TPP対策」・2次創作向け新ライセンス提案、次回作は「エロ同人・アニメ化フリー」に?
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    Quietworks 2012/12/27
    クリエイティブ・コモンズに「改変禁止」はあるのにその逆がない現状(要出典)に対する改善案として必要ではあるが、これが交換条件になって非親告罪化されると黙示の許諾で処理している現状より柔軟性が後退する。
  • benli: パクリ問題と興奮した第三者について

    AというアーティストのBという作品が、CというアーティストのDという作品の「パクリ」ではないかということで騒ぎになることがネット上では増えたような気がします。 ポピュラーミュージックの世界だと、むしろ、聞き手が「元ネタ」に気付いてにやっとするみたいな反応をすることが多かったので、昨今のネットで横行している「パクリに潔癖すぎる受け手」には正直違和感を感じざるを得ません。Dという作品の全部又は一部がBという作品に組み入れられているということについて、どのような権利処理が行われあるいは行われていないかなどということは、Aの側とBの側との間の問題であって、「受け手」ないし全くの第三者にとっては来どうでもよい話です。 CはAによるBという作品を知らないと言うことはあるかもしれませんから、Dの全部又は一部と同一又は類似する要素がBのなかにあることに気が付いた人が、その旨をCまたはCの所属プロダクショ

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    Quietworks 2008/12/20
    「黙示の許諾」も教えない中途半端な啓発運動が一因かも知れない。 -2009/02/10
  • http://nagablo.seesaa.net/article/23485435.html

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    Quietworks 2008/12/20
    「出所の明示」は引用などに「著作権の制限」を適用する場合であり、黙示であっても許諾が成立している場合には適用されないと思われるが言及したのか?記事の消失により確認できない。 -2009/02/10
  • 同人誌図書館の法的問題:二次的著作物の権利 - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館

    で,上記のを読んだあと,「でも二次創作と二次的著作物って違うよね。二次的著作物は許諾を得てしたもののことだよね」とか思ってたけれど,気になって著作権法あたったら,特に二次的著作物であることについて許諾の可否は記載されていない。要するに勘違いorz 第二条 (中略) 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 (著作権法より。以下同じ) 二次的著作物の場合,二次著作者と同様の権利を原著作者ももつ。つまり公表から複製・公衆送信等々の権利を原著作者も所有する。 第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 第十九条 著作者は、そ

    同人誌図書館の法的問題:二次的著作物の権利 - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館
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    Quietworks 2008/10/23
    「出所の明示」は引用などに「著作権の制限」を適用する場合ではなかったか。二次的著作物などを「黙示の許諾」で処理する場合は権利者の判断に従う。
  • 著作権法の違反行為の単純「非親告罪化」について - 感量主導 ~ led by passion ~

    えー、娘が生まれました。そんなわけで、家中バタバタで、1ヶ月も何も書いてませんでした。うへー 原稿もたまってます。やること山積みです。ブログどころではない、という気もちょっとしていたのですが、 書かなければならないこともあるのです。 例によって/.Jに報じられていましたが、たけくまメモでも触れられていたように、著作権法の複製権違反行為に対する従来の「親告罪」取扱を「非親告罪」とする案が政府内で議論されているそうです。以前ぜんぜん政府とは関係ない方面からたれ込みがあり、懸念は表明していたのですが、まさかーと高をくくっていたら、マジに話が進んでいるらしいという報道にビックリしています。 発端は知的財産推進計画2007にあります*1。「海賊版対策」ということだったようです。 それはともかく、これは「改悪」というよりも、法律の主旨を相当曲げるものとなる点に注意が必要です。 そもそも、著作権は私権で

    著作権法の違反行為の単純「非親告罪化」について - 感量主導 ~ led by passion ~
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    Quietworks 2008/10/19
    1.事後又は黙示の許諾をいかに保護するか。2.複製権と他の著作権の境界をいかに画定するか。という問題が生じる。
  • 東浩紀×宮台真司トークイベントの非公式ログと著作権 - Copy&Copyright Diary

    id:igiさんのところより。 http://d.hatena.ne.jp/igi/20031106#p4 http://d.hatena.ne.jp/igi/20031107#p1 (id:hazumaさんのコメントも忘れずに読んでください) 著作権とは、その著作物について他者の行為を禁止できる権利である。 無断で複製すること、無断で上映すること、無断で上演すること、有償で貸し出すこと、などなど。 権利者が「複製してもいい」と思っていても、それを無断で行ってはいけない、権利者の許諾を得なければならない、というのが著作権の建前である。 だから、非公式ログをインターネットで公開する前には、著作権者の許諾が必要になる。 でも、それが良いかどうかは別問題。 インターネットという誰もが表現し発表できるメディアを得たが、他者の著作物を利用する際には必ず許可を得なければならない、ということを徹底させる

    東浩紀×宮台真司トークイベントの非公式ログと著作権 - Copy&Copyright Diary
    Quietworks
    Quietworks 2008/10/18
    「権利者が「複製してもいい」と思ってい」るのなら黙示の許諾が成立していそうな気もするがリンク先の消失により状況がつかめない。
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    一泊二日、仙台から福島浜通りをひたすら南へ。はらこ飯をしずかにべる。 昭和8年、津波に御用心 はらこ飯は冷たいほうがうまい説 摩尼車は時をかけるようにして回る 南相馬の珈琲亭いこいで休憩 津波の被害にあった請戸小学校を見学する 東日大震災・原子力災害伝承館 南相馬の寿司屋で塩釜港のひがしものマグロをべる ふたたび喫茶店で…

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    Quietworks 2008/10/11
    「黙示」になっていないけど。 -2011/01/15
  • 漫画を出版している出版社はインターネットがお嫌い? - 煩悩是道場

    著作権先ほど、講談社のウエブサイトに著作権に関する表記が掲載されているのを見て「あれ?この文章何処かで見たような・・・」と思ったので調べてみたら面白い事がわかった。表記のパターンが「インターネット及びイントラネット上の使用」にのみ言及し禁止しているパターンと「インターネット、イントラネット上の使用」以外も禁止しているパターンに分かれているという点だ。出版社はやはりインターネットが嫌いなのだろうか。何故こんな事になったのか、漫画以外の出版社についてはどうなのかについては未調査だが、ちょっと面白かったので掲載。 インターネット及びイントラネット上の使用を禁止すると言及したパターン小学館。小学館はインターネット及びイントラネット上において、当社の出版物を以下の行為に使用することを禁止しております。小学館:画像使用・著作権 芳文社。芳文社はインターネット及びイントラネット上において、当社の出版物お

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    Quietworks 2008/10/04
    「黙示の許諾」の無効を事前に明示する「角川出版」。明示の意思表示を黙示の意思表示によって事後に否定し得るか? -2008/12/16
  • 同人誌に対する文化庁著作権課のコメント - memorandum

    http://d.hatena.ne.jp/dr_y/20060529#1148901209さん経由で知った話。 もしかして、この手の同人誌は著作権を侵害している?」ということで、今度は矛先が文化庁著作権課へ(おいおい)。ところが、ここでヒョウタンからコマ、文化庁著作権課のコメントに驚いた。 「『原作者と同人作家の間には、見て見ぬ振りという、“暗黙の了解”が存在するため、侵害しているとは断言できません。それゆえ、よほど悪質なものでない限り批判的な立場を取ることはありません」 その理由として、同人誌のおかげで原作の知名度が上がることもあるし、また原作側で同人誌を訴えるなどすれば、原作のイメージが悪くなることさえあるからだという。」 同人誌生活文化総合研究所 -TOP- なんというか、文化庁の立場としては当然なコメント。著作権が親告権である以上、文化庁としては他にコメントしようがないよなぁ。著

    同人誌に対する文化庁著作権課のコメント - memorandum
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    Quietworks 2008/10/01
    確かに、著作権が行政権ではないこととか、利用の禁止と許諾の主体が著作権者であって文化庁ではないこととか、「黙示の意思表示」とか、民法総則との関係のあたりから説明しないと誤解を招きそうではある。 -2012/03/30
  • 「黙示の利用許諾」を排除しないで - la_causette

    中島聡さんの「ネット時代のデジタルライフスタイル」で「時代にマッチした『サイト利用規約』を作ってみた」とのエントリーを立ち上げておられます。その中に、次のような条項があります。 1.当ウェブサイトに記載されている内容(コンテンツ)の著作権は、特に明示していない限り○○○に帰属します。著作権法で定められた「私的使用のための複製」および「引用」以外の目的で、複製・転記などをする場合には○○○の使用許諾が必要です。 これは、実はちょっと危険です。「私的使用のための複製」の範囲を極めて狭く(業務の一環としての複製だと、その複製物を自分だけがあるいは数人でのみ使用する目的であっても、「私的使用のための複製」にあたらないとする)解釈し、しかも現行の著作権法の解釈として「フェアユース」を認めない通説のもとでは、インターネットに関連して日常的に行われているコンテンツの利用の多くを、「黙示の利用許諾」で処理

    「黙示の利用許諾」を排除しないで - la_causette
    Quietworks
    Quietworks 2008/09/30
    http://b.hatena.ne.jp/entry/2027821 も参照。文化庁は排除していない模様
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