タグ

社会的法益に関するQuietworksのブックマーク (41)

  • 条例による規制の対象となる「児童ポルノ」とは、児童ポルノ規制法と同様、実在の児童(児童の生死は問わない)の姿態を視覚により確認することができ - 2013-10-24 - 奥村徹弁護士の見解

    教授が解説していた、ブラックマーケットの禁圧という言葉は出てきません。 こういう社会的法益を加味すると、実在性の要件は薄らぎます。 京都府児童ポルノの規制等に関する条例〈逐条解説〉平成24年9月 京都府 京都府児童ポルノの規制等に関する条例の解説 【条例制定の背景】 平成11年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び、児童の保護等に関する法律(平成11年5月初日法律第52号、以下「児童ポルノ規制法」という。)」が施行され、その後の改正を経て、現在、児童ポルノの頒布・販売やそれらを目的とする所持・製造等が禁止されたものの、他に提供する目的のない「単純所持」は禁止されておらず、依然として多くの児童ポルノが流通している状況にある。 近年、特にインターネットが格的に普及したおかげで、誰でも簡単に児童ポルノ」の閲覧・入手が可能な状況にあるが、ネットの画像は簡単に複製されて拡散し、こうした児童

    条例による規制の対象となる「児童ポルノ」とは、児童ポルノ規制法と同様、実在の児童(児童の生死は問わない)の姿態を視覚により確認することができ - 2013-10-24 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2013/12/08
    「児童ポルノの氾濫が、新たな児童ポルノの製造・提供を助長し」ているから「所持・取得についても禁止していく」という論理ならば市場を形成しているポルノの真贋は問われないから「実在性の要件は薄ら」ぐという話
  • 児童ポルノ規制に関する論点解説@京都

    うぐいすリボン / Uguisu Ribbon Campaign @jfsribbon 京大の高山佳奈子教授「ダンスもマンガも、不健全どころか、健康や治安を向上させる効果しかありません。反対するほうこそ非科学的で不健全」 / “高山佳奈子(京大職組委員長)のブログ: 5/18 児童ポルノについて講演します” http://t.co/MQemPSBo6V 2013-05-18 13:38:12

    児童ポルノ規制に関する論点解説@京都
    Quietworks
    Quietworks 2013/07/01
    「需要は供給を産み出す危険があるとするならば、「実在の児童に対する性犯罪の描写」への需要には性犯罪を惹起するおそれがあることになろう」は形を変えた環境犯罪誘因説で、「非実在」の規制にもつながりやすい。
  • 「財団法人日本ユニセフ協会」(国連ユニセフとは別の天下り団体)が児童ポルノ法キャンペーンを開始した件 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    1 「財団法人日ユニセフ協会」(国連ユニセフとは別の天下り団体)が児童ポルノ法キャンペーンを開始 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0803/11/news097.html アニメ・漫画ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同  2008年03月11日 18時00分 更新 アグネス・チャンさんらが呼び掛け人として、いわゆる児童ポルノに反対する「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンのネット署名受け付けが3月11日始まった。児童ポルノの単純所持の違法化や、アニメや漫画ゲームなどで児童を性的に描いたものも「準児童ポルノ」として違法化するよう政府・国会に求めていく。キャンペーンにはマイクロソフトとヤフーが企業として賛同した。〔略〕 webの反応 http://b.hatena.ne.jp/entry/http://

    「財団法人日本ユニセフ協会」(国連ユニセフとは別の天下り団体)が児童ポルノ法キャンペーンを開始した件 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
    Quietworks
    Quietworks 2013/06/23
    http://b.hatena.ne.jp/entry/150546418 _も参照。シーファー大使が掲げて鳩山邦夫が賛成した「単純所持を禁止して市場にインパクトを与える」に似た主張は表現規制反対派にも散見されるが「非実在」の規制につながりやすいと指摘
  • 児童ポルノ法と京都府児童ポルノ条例の保護法益 - 2013-06-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    高山教授の講演によれば、 法律も京都府条例でも、すでに死去した児童の姿態や、児童ではなくなった児童の姿態が児童ポルノとして扱うそうなんだ。 純粋個人的法益だとすると、処罰しにくくなる。 法律については、判例があって、個人的法益+社会的法益(児童を性的対象とする風潮の抑制)で説明する。 京都府条例の場合は、高山教授の会場での質疑応答よれば、「保護法益は個人的法益+ブラックマーケットの抑制」なので、「ブラック市場の抑制」も考慮するので、「死亡児童ポルノも、元児童の児童ポルノも児童ポルノに当たる」と説明されている。 http://www.jfsribbon.org/2013/02/blog-post.html そしてもう1つの点として、「有償取得」への限定がある。有償取得行為は、マーケットへのニーズを意味する。需要は供給を産み出す危険があるとするならば、「実在の児童に対する性犯罪の描写」への需要

    児童ポルノ法と京都府児童ポルノ条例の保護法益 - 2013-06-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/06/16
    「「ブラックマーケットの抑制」という不明確な法益を持ち出すのであれば...非実在についても(準)児童ポルノとして規制する方向につながりやすいと思います。」という指摘。盗品市場と骨董品市場は地続きという問題
  • 論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」

    京都大学の髙山佳奈子 教授による「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」の論点解説を公開します。うぐいすリボンでは、2013年5月18日(土)に髙山教授の講演会を京都で開催します。 2013年2月11日 髙山 佳奈子(京都大学教授・刑事法学) 1 背景 「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」は、2011年10月14日に、京都府条例第32号として制定され、禁止規定が2012年1月1日、その他の部分が制定日に施行された。条例制定の背景には、2010年の京都府知事選挙に立候補した山田啓二知事は、「日で一番厳しい児童ポルノ規制条例」の制定を公約に掲げていたことがある。知事の当選後、児童ポルノ規制条例検討会議が設置され、2008年から京都府青少年健全育成審議会委員を務めていた筆者も、刑事法学者としてメンバーに加わることとなった。この検討会は、座長を土井真一京都大学教授(憲法学)とし、他に、青少

    論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」
    Quietworks
    Quietworks 2013/05/26
    「、金のために実行されてきた。しかし、これらの犯罪の防止は、それ自体の摘発・処罰によって図られるべきである。」とあり、「犯罪の記録(成果物)」の取引の規制による犯罪の抑止には否定的だったことが窺える。
  • 公共の福祉 - Wikipedia

    公共の福祉(こうきょうのふくし)とは、日国憲法に規定された人権の制約法理[1]である。 歴史[編集] キケロはその著作『法について』(De Legibus)において "Salus populi suprema lex est."(人民の健康が最高の法たるべし)と唱えた。公共の健康は統治の主要な論点であった。「健康」の内実がどのようなものであれ、あらゆる政治思想家がこの格言を政治哲学の主要な眼目としてきた。 この用語は、日国憲法 第12条(自由・権利の保持の、未来の世代に対する責任、濫用の禁止) 第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉) 第22条(居住移転及び職業選択の自由・外国移住及び国籍離脱の自由) 第29条(財産権) で用いられている。 なお、日国憲法のGHQ草案においては「公共の福祉」に相当する表現について、現行憲法第12条に対応するGHQ草案第11条(以下、単に「○○条

    Quietworks
    Quietworks 2012/12/15
    「公共の福祉」は「幸福追求権の寄せ集め」であるから、人権の制限によって得られた利益は社会の構成員たる個人に普く還元される。「公益」は幸福追求権から切り離された利益を含むため、必ずしも普く還元されない。
  • 用語の解説

    子供の性的虐待の材料(CAM)をに携わるほとんどの法執行機関は、子どもの性的虐待の画像を記述する誤解を招くような用語"child porn"(児童ポルノ)“の使用を停止する時だとと考えています。これは、虐待という用語がこのような虐待を受けた児童をより尊重し、犯罪を理解するために適切な用語もしくはタイトルであり、こちらを使用することがよりよいでしょう。 子供の性的な"虐待"や"搾取"のイメージを"ポルノ"として記述してはいけません。ポルノは、性的快楽のための一般的に(主に)合法の、合意の性的行為に従事する大人のために使用される用語です。児童虐待のイメージではありません。児童虐待のイメージは、同意しないまたはできない子供や犯罪被害者の児童のイメージです。 児童虐待のイメージは、警察犯罪が既にコミットされている現場ではなく、性的虐待を受けている子が"進行中の犯罪"として いるもの文書化された犯罪

    用語の解説
    Quietworks
    Quietworks 2012/05/09
    これを読む限り“CAM”という概念は環境犯罪誘因説の観点から推奨されていて、しかも“児童虐待製造物”には誤訳の疑いもある。主流派は“創作物規制を回避し易いから”と飛び付いたようだが、判断は適切だったのか?
  • 2007-02-20

    児童ポルノ提供罪や目的所持罪の解釈においては、包括一罪評価する裁判例もたくさんあって、司法では児童ポルノの存在や流通自体が虐待だという発想(立法者意思)なんてほとんど忘れられていますけどね。 「個人的法益だとすると、被撮影者をいちいち特定せなあかんようになって困るがな」という高裁判決も出た。 単純製造罪(3項製造罪(姿態とらせて製造))について「個人的法益ではない」と明言する地裁判決もあります。 ここに至ってていきなり、単純所持で「虐待だ!」と言われても、唐突な感じがします。 奥村弁護士はどの事件でも個人的法益説を貫いているんだけど、裁判所は反対。法解釈ですから、たとえ奥村弁護士(個人的法益論者)が嫌いであっても、理屈は間違わないで欲しいところです。 単純所持規制に進む前に、ちょっと振り返って、各構成要件の保護法益を整理して欲しいところです。 特集:ネット君臨・識者座談会(その2止) 情報

    2007-02-20
    Quietworks
    Quietworks 2011/01/18
    竹花氏「周りの人たちにもさまざまな影響を与える。マリフアナの所持を罰するのと同じことが言えるのではないか。」
  • 児童ポルノ:単純所持禁止も要望 アグネスさんら会見 - 毎日jp(毎日新聞)

    ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさん(55)らが5日、東京都港区の協会で記者会見し、児童ポルノの購入や入手、単純所持についても禁止するよう、児童買春・児童ポルノ禁止法の早期改正を求める署名活動への協力を訴えた。 アグネスさんは、頒布や販売などを目的とする製造や所持、輸出入を処罰する現行法では被害を防げないと強調。「所持や購入を禁止しないと、売る人も買う人もなくならない」と訴えた。橋大二郎前高知県知事(63)、マジシャンのマギー審司さん(36)らも同席した。署名は来年1月をめどに国会に提出する。【合田月美】

    Quietworks
    Quietworks 2010/10/06
    http://b.hatena.ne.jp/entry/25443478の続き。仮に単純所持等を製造犯に対する報酬の供与として処罰するとしても、それは描写された児童ではなく将来的に描写されるかもしれない不特定の児童を守るため。故に個人的法益に非ず。
  • 子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも - 2010-01-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    アメリカでは児童を処罰する方向のようです。 日では児童に罪を問わないのが判例です。 (世界発2010)子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも 2010.01.07 朝日新聞 ●恋人に送った裸、転々 2008年7月、米オハイオ州シンシナティの高校を出たばかりの少女が、自室で首をつった。携帯電話で写した1枚の写真が原因だった。 「娘は、つきあっていた男の子に頼まれ、自分の裸を携帯で撮影して送ったんです。それがあっという間に学校中に広まってしまった」 一人娘のジェシカさん(当時18)を失った母親のシンシア・ローガンさん(50)は、電話口で声を詰まらせた。 「愛の証しに君の裸の画像を送ってほしい」。そんな誘い文句に乗せられて、男女間で性的な画像をやりとりする行為が、米国の中高生の間で流行している。携帯でショートメールを送る意味の「テクスティング」という言葉をもじって、「セクスティン

    子を追いつめる携帯電話 米、画像流出で自殺のケースも - 2010-01-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2010/01/09
    アメリカの法律も参考にならなそうな件。「アメリカでは児童を処罰する方向のようです。」
  • 早くも動き出した「児童ポルノ禁止法案」

    何でも「やりだすとまっしぐら」的な傾向があって、新政権になってからは「公共事業」を中心に活動を続けてきた。けれども、前国会解散前に問題となった児童買春・児童ポルノ禁止法改正案の問題点は、政権交代後の国会でどう議論されるのかという点について、たびたび読者からのメールもあり、また意見もいただいてきたので、「どこどこ」日記でもふたたびこの問題を考えていきたい。 どうも29日の自民党法務部会で前国会で提出した与党案を、臨時国会で提出するとの提案がなされたようだ。ところが、塩崎元官房長官から「野党になったのだから、旧与党案だけを出すのはいかがなものか。民主党と修正協議も進んでいたのだから、与野党合意できる案にまとめては」という異論が出され、激論になり、結局は結論は出ずということになったようだ。 [引用開始] 児童ポルノの個人所持規制、結論持ち越し 自民党は29日の法務部会で、個人が趣味で児童ポルノの

    Quietworks
    Quietworks 2009/11/05
    刑法175条は「わいせつな」を「公衆の性的羞恥心を害する」に改めて性的羞恥心を害されない者に限定した頒布を除外すると、ゾーニング制度として機能する。「受領者の同意を得ずに」では同意の成否に争点が集中する。
  • 奥村弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com) - 児童ポルノの児童は実在することを要する?

    出張先のホテルで「会議室」を予約して、法律相談。 「会議室」というより「小宴会場」。照明効果つき。 1時間1万円。 「情報漏えい」についての最高裁の情報公開については、有意義でしたね http://d.hatena.ne.jp/HiromitsuTakagi/20040815#p1 http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20040817#p1 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040815#p3 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040815#p2 お役所は聞いたら怒られることがあって、 昔、司法修習中に、出身大学の通信教育の学生の発案で、全国の裁判所の「宣誓書」を取りよせたら(地方で微妙に違う!)、修習生であることがばれて、「身分を隠して・・・」ということで「口頭注意」されました。

    奥村弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com) - 児童ポルノの児童は実在することを要する?
    Quietworks
    Quietworks 2009/11/01
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11360505関連。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の被写体が「実在することを要する」という結論は法文から読み取れない立法趣旨や暗黙の了解に依存していて、今から見ると少し強引に感じられる。
  • 動物愛護法と児ポ法改正 - rna fragments

    個人的には動物愛護法を連想しました。」 * 動物の愛護及び管理に関する法律 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html) 「以前からあの法律の性格が相当慈悲深いというか、倫理の範疇に踏み込んでいるところには惹かれておりまして、法律には疎いんですが、成立に至るまでにはおそらくこんな発想があったんじゃないかと妄想しています。」 児童の愛護及び管理に関する法律とか (イン殺) 確かに。僕もそのあたりには惹かれて、じゃなくて疑問に思っていて、以前なぜを殺してはいけないのかというエントリを書いたことがある。今回の児童ポルノ禁止法改正騒動と2000年の動物愛護法改正はイン殺さんが思っている以上に似ている。 2000年の動物愛護法改正は立法の段階では環境浄化による犯罪抑止が目的になっていたようだ。具体的には酒鬼薔薇事件がきっかけになっている。凶

    動物愛護法と児ポ法改正 - rna fragments
    Quietworks
    Quietworks 2009/10/22
    http://b.hatena.ne.jp/entry/16900437を参照。刑法学者も「児童ポルノ法の保護法益が個人的法益なら種の保存法や動物愛護法の保護法益も個人的法益になる」と言っていたらしい。
  • 第1回 児童ポルノ罪の保護法益 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    第1回 児童ポルノ罪の保護法益 奥村徹(大阪弁護士会) 自己紹介 日刑法学会会員 児童ポルノ・児童買春は肯定していないが、立法趣旨に即した解釈を求めている。 ① 弁護人として関与した事件(福祉犯)100件以上*1 ② 論文*2 1 児童ポルノ罪の保護法益はなにか? 保護法益は児童ポルノ罪の趣旨であって、重要な解釈基準であるが、必ずしも一義的ではない。 ここでは、立法者の手を離れた後、どう解釈されていいるかを解説したい。 (1)目的規定(立法者意思) まず法典の冒頭にある目的規定から保護法益を探ってみる。 刑法であれば、国家的法益・社会的法益・個人的法益について各種の罪が列挙されているからある罪が社会的法益か個人的法益か微妙な場合もあろうが、児童ポルノの罪は、児童買春・児童ポルノ法という特別法に、 旧法第1条(目的) この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害する

    第1回 児童ポルノ罪の保護法益 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/10/09
    「立法者は、個人的法益重視の立法であると思い込んでおり...一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意志との乖離が進むであろう。」
  • 被害児童は製造の時点で実在・生存していれば足りる(大阪高裁H21.9.2) - 2009-09-03 - 奥村徹弁護士の見解

    当たり前の結論ですが、改正前なので確認のために聞いてみました。 社会的法益を入れるとこうなります。 とすると、自分撮りで送信した児童も製造・提供の犯人ということになります。 こういう判決は、公開されませんので、法務省の公安課あたりにたまっていて、立法者には渡りません。 大阪高裁H21.9.2 1法令適用の誤りの主張について 弁護人は,件犯行時に児童が生存して実在していることが必要である旨主張するが,児童ポルノ法が児童ポルノを規制の対象とするのは,それが児童を性の対象とする風潮を助長することになるのみならず,描写の対象となった児童の人権を侵害するとの考えに基づくものであり,このような立法趣旨にかんがみれば,児童ポルノが作成された時点で対象児童が実在すれば足りるというべきである。そして,関係証拠によれば,件児童ポルノのもととなった児童ポルノが作成された時点で対象児童が実在したことは明白であ

    被害児童は製造の時点で実在・生存していれば足りる(大阪高裁H21.9.2) - 2009-09-03 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2009/09/28
    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を危険視しているのだから社会的法益という結論は必然とい...「社会的法益を入れるとこうなります。とすると、自分撮りで送信した児童も製造・提供の犯人ということになります。」
  • 自分の裸画像を送信した女子高生3人を異例の書類送検へ 「楽しててっとり早く稼げると思った」:アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報+板より「【神奈川】自分の裸画像を送信した女子高生3人を異例の書類送検へ 「楽しててっとり早く稼げると思った」」 1 出世ウホφ ★ :2009/09/24(木) 02:22:15 ID:???0 カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は

    Quietworks
    Quietworks 2009/09/26
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童”は被害者ではなく社会に対する加害者と看做され得る。ユニセフの「自己被害化」論はこのことを捨象したまま被写体児童の救済を主張している点において誤り。
  • 児童ポルノ提供容疑:自分の裸送信 女子高生3人書類送検 - 毎日jp(毎日新聞)

    露出した自分の下半身を撮影した画像を携帯電話の掲示板で知り合った男にメール送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は24日、千葉県の17~18歳の女子高生3人(いずれも3年)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)容疑で書類送検した。 送検容疑は7月11~12日ごろ、愛知県刈谷市一里山町伐払、アルバイト、萩原拓史被告(22)=同法違反(提供目的所持)で起訴=のパソコンに、女子高生の下半身が写った画像2枚を送ったとしている。 県警によると、女子高生らは携帯電話の出会い系サイト掲示板に「下着を売る」と書き込み、萩原被告が「JK(女子高生)3人で写メ売ってくれませんか。1人10万円払います」などと連絡。女子高生らは下着姿を含む約100枚の画像を送信していた。女子高生らは「夏休み前でお金が欲しかった」と話しているというが、萩原被告から金は振り込まれていなかった。【中島和哉】

    Quietworks
    Quietworks 2009/09/24
    「児童を処罰したくなければ単純所持罪を導入して取得者の単独犯にしろ」という脅迫か?しかし、これだと被写体児童の救済という規制推進派の最大の論拠が無効になると思うのだが、
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は少女らに警鐘を鳴らすためにも摘発の方針を固めた。 3人から画像を受信したとして愛知県の家庭教師アルバイト、萩原拓史被告(22)=同様の別事件で起訴=についても調べを進めているが、別の女子中学生に送らせた裸の画像を香川県の男

    Quietworks
    Quietworks 2009/09/24
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”を規制する法律を「児童の権利を擁護する」目的で無理に運用しようとしても、いつか破綻し法益偽装も露呈する。
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警 - MSN産経ニュース

    カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は少女らに警鐘を鳴らすためにも摘発の方針を固めた。 3人から画像を受信したとして愛知県の家庭教師アルバイト、萩原拓史被告(22)=同様の別事件で起訴=についても調べを進めているが、別の女子中学生に送らせた裸の画像を香川県の男性に

    Quietworks
    Quietworks 2009/09/24
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”を規制する法律として設計されていることを考えると「善良な性風俗」の保護は必然といえる。「児童の権利」は“性欲を刺激しない児童”に限り間接的に保護される。
  • 被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房

    {{独自研究}} 被写罪(ひしゃざい)とは、現行の児童ポルノ法において、被写体となった児童が製造罪や提供罪に問われ得ることをいう。*1 概要 現行の児童ポルノ法においては、児童が他人から求められた訳ではなく自らの意思で、自らが被写体となった児童ポルノを製造して提供した場合には、提供罪や提供目的製造罪が成立する可能性が指摘されている。他人から求められた場合であっても、児童の側に抗拒不能などが認められない場合には、児童が幇助犯又は被教唆による正犯に位置付けられる可能性も指摘されている。*2 通常、個人的法益に関対する罪においては、行為者自身が被害者となるような自損的行為については、法益の処分が認められるため、犯罪は成立しない。児童ポルノ法が立法の趣旨に則して個人としての児童の権利を擁護する法律として設計されているならば、被写体となった児童が罪に問われることはない。 ところが、児童ポルノ法第2条

    被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房