農林水産省の元事務次官が長男を殺害した罪に問われた事件の判決で、東京地方裁判所は、「長男の暴力について警察などに相談せず同居からわずか1週間で殺害した経緯には短絡的な面がある」として懲役6年を言い渡しました。一方で、判決は「長男からの暴行で恐怖を感じたことが背景にあることは否定できない」とも指摘しました。 農林水産省の元事務次官、熊澤英昭被告(76)はことし6月、東京・練馬区の自宅で、長男の英一郎さん(44)を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われました。 裁判では、長男による家庭内暴力など事件のいきさつを踏まえて、情状酌量がどの程度認められるかが争点となり、検察が懲役8年を求刑した一方、弁護側は執行猶予の付いた判決を求めました。 16日の判決で、東京地方裁判所の中山大行裁判長は「『長男に殺されるという恐怖から刺した』とする被告の供述は信用性に乏しく、ほぼ一方的に攻撃を加えたと認めら
9年前愛知県で、はいかいしていた認知症の男性が電車にはねられ死亡した事故を巡り、JRが対応にかかった費用の賠償を男性の家族に求めている裁判が最高裁判所で開かれました。JRが「家族には、はいかいを防ぐ義務があった」と主張したのに対して、家族側は「一瞬も目を離さずに見守るのは不可能だ」と反論しました。 最高裁判所で開かれた弁論でJRは、上告の理由について「長男は同居していなかったが、介護の方針を実質的に決めていた。2人には、はいかいを防ぐ監督義務があったのに対策を怠っていた」と主張しました。一方、家族の弁護士は「監督義務を負わせると、家族の負担は一層過酷になる。家族が一瞬も目を離さずに見守るのは不可能だ」と反論しました。判決は来月1日に言い渡されることになり、認知症の人が事故を起こした場合の家族の責任について、最高裁がどう判断するか注目されます。
アメリカはタリバン復権を後押しし、アフガニスタンの民意もそれを支えた 民主化が失敗した理由は何か。これからどうなるのか【アフガン報告】6回続きの(3)
印刷 結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。 最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。 決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。 違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。 決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さ
結婚していない男女の子(非嫡出子=婚外子)の相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、大阪高裁が遺産分割審判への抗告に対し、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、婚外子にも同等の相続を認める決定を出したことが分かった。最高裁は95年、婚外子の相続規定を合憲と判断。これに対し、高裁の赤西芳文裁判長は「嫡出子と婚外子の区別を放置することは、立法府の裁量判断の限界を超えている」と指摘した。 高裁決定は今年8月24日付。決定理由によると、婚外子の父親が08年に死亡し、遺産相続の話が持ち上がった。父親には婚外子のほか、妻と嫡出子3人がおり、妻が遺産分割を求めて昨年5月に調停を申請。不調に終わったため大阪家裁での審判手続きに移行した。家裁は民法の規定を合憲と判断して相続割合を決め、婚外子側がこれを不服として抗告していた。 赤西裁判長は、親子関係に対する国民の意識も多様化し
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