【読売新聞】 今年6月に始まる、図書館の蔵書などの一部を電子メールで利用者に送信できるようにする新制度で、利用者が負担する権利者への補償金額が、書籍1ページにつき「ページ単価の10倍」となる見通しになった。新制度のために設立された管
【読売新聞】 今年6月に始まる、図書館の蔵書などの一部を電子メールで利用者に送信できるようにする新制度で、利用者が負担する権利者への補償金額が、書籍1ページにつき「ページ単価の10倍」となる見通しになった。新制度のために設立された管
国立国会図書館の蔵書のうち絶版などで入手が困難な出版物について、文化庁は著作権法を改正し、同館が著作権者の許諾を得ずに電子データを公立や大学の図書館に配信し閲覧できるようにする方針を固めた。27日に開かれる作家や出版社、図書館団体などによる検討会議に案を示す。 配信対象となるのは、相当の期間重版されていないなどで市場で入手が困難な出版物。ただし、同時に閲覧できる人数は国会図書館が所蔵する冊数と同数までとし、印刷は認めない。再版が決まった場合などは、作家らの申し出により対象から外せるようにする。 国会図書館は、蔵書の劣化防止対策で1968年までに刊行された出版物約90万冊を電子化し、画像データを保存。このうち著作権が切れているものなど明治・大正期の17万冊については同図書館のホームページで画像データを公開している。文化庁の方針通り法改正が行われれば、公立、大学図書館で閲覧できる出版物はさ
The 4th season - Story of the one person library and "full stack" librarian. (追記)以下は出版社ほか権利をお持ちの方々へのお願いです。 多くの被災地の図書館では、被災者や復旧救援救護に必要な文献や図書が利用できません。被災地向けだけでも、図書館に公衆送信権及び送信可能化権を頂き、事後の電子媒体の廃棄を条件に図書館間の複写をPDFで、メール送信を認めて頂けないでしょうか。 と無理を承知で前回のこのblogで訴えてみたり、Twitterでつぶやいたり、MLで各方面に投げてから約10日。 「まあ、図書館退屈男は言うだけで交渉能力ないし」と思っていたら、思わぬところから動きがありました。3月24日(木)に文化庁で開催された「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」(第6回)にて、常世田委員より「日本図書館協会から被
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衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員川内博史君提出図書館法第二十八条及び著作権法第三十八条第四項の規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員川内博史君提出図書館法第二十八条及び著作権法第三十八条第四項の規定に関する質問に対する答弁書 一について 金沢市の担当者によると、金沢文芸館においては、御指摘の「年間観覧券」又は「市文化施設共通観覧券」の対価が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十八条第四項に規定する「料金」に該当するか否かを判断するに際して、当該対価が書籍又は雑誌の貸与に対する対価という性格を有するものであるか否かが判断基準となることについては承知していたとのことであるが、文化庁としては、今後とも、著作権法第三十八条第四項の趣旨等について周知に努めてまいりたい。 二の1)について 平成十六年当時の文化庁著作権課長が、社団法人著作権情報センター(以下「
議事内容 【野村主査代理】 それでは定刻になりましたので、若干お見えになっていない方もいらっしゃいますが、ただいまから過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の第6回を開催いたします。本日は御多忙の中、ご出席頂きましてまことにありがとうございます。 本日の会議の公開につきましては、予定されております議事内容を見ますと、特段非公開とする必要はないと思われますので、既に傍聴者の方には入場頂いておりますが、特に御異議ございませんでしょうか。 【野村主査代理】 それでは、本日の議事は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴頂くことにいたします。 まず、事務局に人事異動があったということですので、その紹介とあわせて配付資料の確認をお願いいたします。 【黒沼著作権調査官】 それでは、人事異動の御報告でございますけれども、7月11日付けで文部科学省の初等中等教育局の教科書課長より山下和茂が著作権課
でもこれは、文化庁の見解ね。 問) 図書館の利用者から、自己が所有するハンディコピー機やデジタルカメラを持参して当館の図書資料を複製したいとの相談がありましたが、著作権の問題はありますか。 答) 利用者が違法に利用することを承知していながら複製を認めた場合などの特別な場合を除き、一般的には著作権の問題はありません。著作権法では、私的使用のための複製(第30条第1項)を認めており、個人的な利用目的で利用者が自己の機器を用いて著作物を自ら複製することは、著作権者に無断でできます。なお、著作権の問題とは別に、図書館の管理上の問題として、持ち込み機器によるコピーを禁止することができるのは言うまでもありません。 (http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000521) 上記サイトの責任がどこにあるのかはっきり明示されとらんのだけど、意見
文化庁が2006年3月、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカにおける著作権関連法制度およびその運用状況について委嘱して調査した「知的財産立国に向けた著作権制度の改善に関する調査研究」が、同庁のウェブサイトで公開されています。 図書館に関する記載としては、図書館に関係する以下の項目について、著作権の制限規定の状況をまとめています。 ・ 相互貸借資料のコピーサービス ・ Webサイトのプリントアウト ・ 再生手段の入手が困難な図書館資料の保存 ・ 図書館における官公庁資料等の全部複写 ・ 障害者に対する図書館サービス ・ 図書館でのファクシミリ・Eメールによる複製物の送付 またこのほか、障害者向けサービス、学校教育関係など、図書館とかかわりの深い分野も取り扱われています。 知的財産立国に向けた著作権制度の改善に関する調査研究―情報通信技術の進展に対応した海外の著作権制度について― – 三井情報
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