俳優の細川茂樹さんが所属事務所から契約を解除されたのは不当だと申し立てたことについて、東京地方裁判所は、事務所との契約が継続しているとする仮処分の決定を出しました。 細川さんの弁護士によりますと、事務所との契約は1年ごとに更新していて、解除する場合は3か月前に通知することになっていましたが、解除の話が出たのは1か月ほど前で、具体的な理由の説明もなかったとしています。 細川さんが解除は不当だと申し立てたことについて、東京地方裁判所の関述之裁判長は、22日までに、事務所との契約が継続しているとする仮処分の決定を出しました。 細川さんの弁護士は「今回の決定が、芸能界で一方的な契約解除が行われることへの歯止めになってほしい」と話しています。 一方、「サムデイ」は「マネージャーなどへのハラスメントなどを理由に契約解除を通知したのは事実で、引き続き当社の正当性を主張していく」とするコメントを出しました
能年玲奈「干されて改名」の全真相 〜国民的アイドルはなぜ消えた? 「ザ芸能界 TVが映さない真実」第4回 誰もが「彼女を見たい」と思っているのに、消えた国民的アイドル。数々の噂や憶測が流れたが、真実はいったいどこにあるのか――所属事務所と能年サイドの双方が本誌に述べる言い分とは。 <取材・文/田崎健太 ノンフィクション作家> (本稿は『週刊現代』誌上で連載中の<ザ芸能界>の転載記事です。連載第1回「ジャニーズ事務所はなぜSMAPを潰したか」はこちら http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49869) 「月給5万円」は本当か NHK朝の連続テレビ小説『あまちゃん』で主演を務め、一躍、日本中の人気を集めた能年玲奈。彼女が表舞台からほとんど姿を消して久しい。 11月12日公開のアニメ映画『この世界の片隅に』に声優として出演しているが、動く能年をテレビで見る機会は
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に
ワンセグ付き携帯電話を所有する人にNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟の判決で、さいたま地裁は26日、契約義務がないとの判断を示した。
視聴率速報が発表されたまさにその瞬間、テレビ朝日局内からは落胆の声が漏れたという。3月23日に放送された、元大阪市長の橋下徹氏と人気フリーアナ・羽鳥慎一を起用したスペシャル番組『橋下×羽鳥の新番組始めます!』の平均視聴率が9.9 %(関東地区、ビデオリサーチ調べ)と、思うように伸びなかったのだ。 「同時間帯4位で、正直言って惨敗と言ってもいい数字だった。『NHKニュース7』には勝てないとしても、『笑ってこらえて!』(日本テレビ系)、『トコトン掘り下げたい!』(TBS系)が視聴率二桁を取っているんですから最低でも二桁は超えないと…。5位の『世界の何だコレ!ミステリー』(フジテレビ系)とは視聴率でわずか0.1ポイントしか差がついていない。この結果に、関係者は一様に驚きを隠せないでいます」(テレビ局関係者) この特番、レギュラー番組の“パイロット版”として制作されたものだった。 「今回の3時間特
相次ぐ「少年事件(この場合の少年とは、「満20歳に満たない者」を意味する)」が注目を集めている。川崎市で中学1年生を殺害した容疑で神奈川県警は先月末、少年3人を逮捕した。今年1月、名古屋市の女性殺害事件で大学生が逮捕され、昨年7月には長崎県佐世保市で高校生が同級生を殺害する事件が起きた。 2014年4月には改正少年法が成立し、少年事件は厳罰化の方向にある。しかし実は、少年による凶悪犯罪の件数は劇的に減っている。 少年事件はなぜ大々的に報じられるのか。加害少年の「心の闇」とは一体何か。 NHK「週刊こどもニュース」の「初代お父さん」を務めたジャーナリスト・池上彰氏と、2004年の佐世保小6同級生殺害事件を描いたノンフィクション『謝るなら、いつでもおいで』(集英社)の著者で毎日新聞記者の川名壮志氏が語り合う。 (対談は2月7日に実施した。構成は外薗 祐理子) 池上彰(いけがみ・あきら)氏 ジャ
日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に転送するサービスが著作権を侵害するかが争われた2件の訴訟で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は業者側の上告を退ける決定をした。13日付。NHKと民放9社の著作権を侵害したと認め、2業者に賠償とサービス差し止めを命じた昨年1月の知財高裁判決が確定した。 この訴訟では、最高裁が2011年1月、著作権侵害に当たるとして知財高裁に審理を差し戻していた。差し戻し後の知財高裁判決は、「ロクラク」の名称でサービスを展開する日本デジタル家電(浜松市)に対し、NHKと東京、静岡の民放9社に計1570万円の支払いを命令。「まねきTV」の名称でサービスを展開する永野商店(東京都千代田区)には、NHKと在京民放5社に計約160万円の支払いを命じた。 ロクラクは業者が貸し出したハードディスク・レコーダーの親機を国内に設置してネット回線に接続。海外在住者が手元の子機を
国会図書館で番組保存=参院議運委、法改正目指す 国会図書館で番組保存=参院議運委、法改正目指す 自民党の鶴保庸介参院議運委員長は17日、国会内で記者会見し、国立国会図書館にテレビやラジオ番組の保存を義務付ける国会図書館法改正案の骨子を発表した。民主、自民、公明、みんな各党の参院議運委メンバーが共同で作成したもので、各党の賛同を得て、議員立法として今国会に提出、成立を目指す。 保存対象とするのは、テレビは東京で視聴可能な7局の地上波と衛星放送、ラジオは首都圏のAM局とFM局の番組。保存のため、国会図書館内に録画、録音用の装置を設置し、一般利用者にも館内での視聴を許可する。ただし、著作権保護のためダビングは認めない。(2012/05/17-20:26)
テレビ番組をインターネット経由で海外などでも視聴可能にしたサービスが著作権法違反にあたるとして、NHKと民放各社が、サービスを運営する「永野商店」に事業差し止めなどを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が31日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長はサービスが著作権侵害にあたるとし、永野商店に事業差し止めと約170万円の支払いを命じた。 問題のサービスは、同社が提供する「まねきTV」で、ネットでパソコンなどに番組を送信するソニー製機器を海外在住者らから有料で預かり、番組を転送するもの。同社が送信主体にあたるのか、などが争われた。 最高裁は昨年1月の上告審判決で、同社が送信主体と判断。著作権侵害を認め、適法とした2審知財高裁判決を破棄した上で、賠償額などを算定するため、審理を知財高裁に差し戻した。 また、同様に審理が差し戻されていた同種サービス「ロクラクII」についても、知財高裁は31日、著作権侵害に
とある事情により、今日の商売は100円玉と10円玉が恐ろしい勢いでなくなります。商売繁盛は結構なことなんで文句も言えないんですが、みなさん一万円札か千円札でしか支払いをしてくれないんですよ。末3桁が560円なんて数字が出たときに一万円札しか出してこないと、顔はともかく腹では泣きそうになります。「100円と10円が4枚ずつ一度になくなる(涙)。せめてあと60円出して、お釣りを500円玉にしてくれないだろうか(涙々)」って。もちろんあらかじめ用意はしてあるんですが、問題はそれでも足りなくなったとき。もちろん銀行へ行って両替すればいいんですけど、銀行で小銭を両替するとき50枚を超えると手数料を取られるんですよ。銀行によっては50枚以上で手数料を取るという極悪なところも。これ、「海外では銀行は貸出金よりも手数料で利益を出す」という情報だけを入手した銀行側が勘違いして「手数料と言えば振込み手数料。そ
情報のデジタル化,ネットワーク化に伴う時代の変化に即した著作者の利益保護と利用者の利便確保を目指して制定された「著作権等管理事業法」。2001年の施行以前,仲介業務法に基づき,文化庁の許諾を得て音楽著作権を管理していたのは日本音楽著作権協会(JASRAC)のみ。つまり,2001年以前のJASRACは,事実上の“専売公社”だった。実質的な民営化を経た現在,放送事業者との音楽著作権の利用契約について,公正取引委員会からJASRACに突きつけられた独占禁止法違反の疑いを,監督官庁はどう見ているのか。文化庁長官官房著作権課長の山下和茂氏に聞いた。 JASRACに公取委から排除措置命令が出された。どう見ているのか。 JASRACは文化庁の監督下にあるとはいえ,現在は民法上の法人という立ち位置。それが独占禁止法違反として指導を受けたとしても,監督官庁として行動を起こす必要性はない。 では,監督責任とは
公正取引委員会が日本音楽著作権協会(JASRAC)に排除措置命令――。今回の公取委の仕事はインターネット上の一部で拍手喝采を受ける一方,当事者であるJASRACはもちろん,著作権保有者および利用者から当惑の声も上がった。なぜ,公取委はこの時期に,放送事業者との契約方法に特化して,独占禁止法違反に基づく排除措置命令を下したのか。本件を指揮した公正取引委員会事務総局審査局第四審査長の岩成博夫氏に聞いた(内偵などに支障をきたすため顔写真は割愛した)。 楽曲利用状況が料金に反映されていない なぜ,JASRACに排除措置命令を行ったのか。 JASRACと放送事業者間における包括徴収の仕組み(利用頻度に限らず放送事業収入に一定率を乗じた金額を支払うことで楽曲利用を認めるという契約)自体については問題ない。 問題なのは,2001年の著作権等管理事業法の施行後,複数の新規参入事業者が登場し,JASRAC管
他の著作権管理事業者との競争を阻害しているとして,社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に独占禁止法違反で排除措置命令を行った公正取引委員会。「公取委の事実誤認」として不服を申し立てるJASRAC。意見が食い違う両者と,その背後にはどのような問題があるのか。経緯を整理するとともに,まずはJASRAC側の言い分を聞いた。 2008年4月。公正取引委員会は日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し,他の著作権管理事業者との競争を阻害しているとして,独占禁止法(私的独占の禁止)違反の疑いで立ち入り調査を行った。近年,二次創作の人気も成長の一要因であった動画共有サイトに対し「著作権侵害」として厳格な運用を求めるなど活躍が目立ったJASRAC。インターネット上では公取委の動きに好感を示す意見が多い半面,権利者や著作権利用者などの関係者の間では戸惑いの声も聞こえた。 そして2009年2月27日。正式
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