文化庁が著作権処理の簡素化に向けた議論を進めている。巨大な仮想空間「メタバース」などの拡大で、コンテンツの二次利用の需要が増えている。迅速に使用できる環境を整える。新しい権利処理の仕組みを盛り込んだ検討案がこのほどまとまった。まず日本音楽著作権協会など著作権の集中管理団体や映画会社、個人などの著作権者を分野横断で検索できるデータベースをつくる。併せて二次利用を相談できる一元的な窓口を設け、必要
著作物の公開利用ルールについて、文化庁は普及しているクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を支援していくことを決めた。 文化庁は3月26日、都内で開いたシンポジウム「著作物の公開利用ルールの未来」で、著作物の利用許諾について意思表示するライセンスとして、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を支援していくことを明らかにした。2007年~10年にかけ、独自のライセンス「CLIPシステム」の策定を検討してきたたが、普及の可能性が低いと判断。民間のライセンスとの連携を進める。 同庁は03年、著作物の公開利用ルールとして「自由利用マーク」を策定したが、あまり普及しなかった。その後、ネット時代に対応したライセンスとして「CLIPシステム」を構想。07年~10年にかけて検討し、システムの詳細を詰めていたが、その間にCCの普及が進んだ。 11年には検討委員会(主査:福井健
文化庁が2002年から行っていた「現代日本文学の翻訳・普及事業」(公式サイト)が、2012年6月20日の行政事業レビューで「廃止」の判定を受けました。 文部科学省は20日、有識者を交えて事業の効果を検証する「行政事業レビュー」(府省版事業仕分け)の2日間の日程を終えた。この日は対象となった3事業のうち、日本の現代文学を翻訳して外国で出版する事業など2事業を「廃止」と判定した。 日本の現代文学の翻訳事業については、有識者から「かなりの代表的な作品は民間事業で多様な言語に翻訳されており、国費で実施する必要はない」など、廃止を求める意見が相次いだ。 この事業は日本の現代文学を主に英語・フランス語・ドイツ語・ロシア語に翻訳し、現地の出版社と契約を結んで出版してもらい、かつその一部を買い上げて図書館に配布するというものです。公式サイトによれば、今までに40冊の英訳出版、17冊の仏訳出版、14冊の独訳
DVDやブルーレイなどに収録されている市販の映画やテレビドラマなどの映像ソフトをコピー(複製)する行為は、家庭内であっても違法になりそうだ。暗号化技術を使って保護されているソフトが対象で、保護を破るプログラムの製造や配布も禁止される。ネット上にあふれる「海賊版」を抑制するのが狙い。文化庁が3日、方針を固めた。 文化審議会の小委員会のワーキングチームが報告書をまとめた。早ければ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する。複製行為については罰則は設けない。 映像ソフトを保護する技術は複数あるが、文化庁によると、現在は、情報を「暗号化」するタイプが主流という。この技術を破るプログラムがネット上などで公開され、指南本も市販されており、一部の人はパソコンで映像ソフトを複製している。 現在の著作権法は、こうしたプログラムを製造・配布したり、このプログラムを使って家庭内で複製したりすることを規制し
いわゆる「マジコン」への規制を検討する為に設立された文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチームの第1回議事要旨が公開された。 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 文化審議会著作権分科会 | 技術的保護手段ワーキングチーム(議事要旨) | 平成22年第1回 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_gijutsu_01/gijiyoshi.html このワーキングチームは9月14日に開催されたものだ。 ワーキングチームの議事要旨は本日公開されたようだ。 ワーキングチーム設置を決めた際の法制問題小委員会の議事録は現時点では公開されていない。 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 文化審議会著作権分科会 | 法制問題小委員会 | 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第9回
このたび,「著作権法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集を実施しますので,お知らせいたします。 1.趣旨 平成21年通常国会において「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年法律第53号)が成立し,一部の規定を除き,平成22年1月1日から施行されることとなっています。これに伴い,文化庁では,「著作権法施行令」(昭和45年政令第335号)について必要な規定の整備等を行う予定です。 このため,行政手続法39条に基づき,「著作権法施行令の一部を改正する政令案」について,意見募集を行います。詳細については別紙・意見募集要領をご覧ください。 2.実施期間 平成21年11月14日(土曜日)〜平成21年12月13日(日曜日) 3.対象となる資料 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載されています。 ⇒http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
平成21年5月14日 青木保文化庁長官トークサロン「カフェ・アオキ」 東京大学大学院教授で,文化庁「メディア芸術の国際的な拠点の整備に関する検討会」の座長も務められている浜野保樹さんをお迎えして,青木文化庁長官とメディア芸術を中心に対談を行いました。※(内容につきましては,後日リンクいたします。) メディア芸術祭 「メディア芸術」とは,映画,マンガ,アニメーション,CGアート,ゲームや電子機器等を利用した新しい分野の芸術の総称です。 我が国では,平成9年(1997年)以来,「文化庁メディア芸術祭」を毎年開催し,世界に広く呼びかけて,日本のみならず世界の優れたメディア芸術作品の発表と顕彰のための場を設けてきました。 本年(2009年)2月に開催された「第12回文化庁メディア芸術祭」においては, 「アート」「エンタータインメント」「アニメーション」「マンガ」の4部門合計で2,
本日開催された文化審議開著作権分科会基本問題小委員会を傍聴してきました。 先のエントリーでも書きましたが、委員の構成が権利者側に偏っていると危惧しているので、どのような方向性が打ち出されるか気になって、傍聴してきました。 最初に主査の選出があったけど、その部分は非公開で行われた。 公開になって会場に入出した。 主査には野村豊弘委員(学校法人学習院常務理事・学習院大学教授)が就任されたようだ。 配付資料を見て驚いたのだけど、17名の委員のうち、出席した委員は10名。*1 出席した委員は次の10名。*2 いではく委員(作詞家、社団法人音楽著作権協会理事) 川村真紀子委員(主婦連合会常任委員) 佐々木正峰委員(独立行政法人国立科学博物館長) 瀬尾太一委員(有限責任中間法人日本写真著作権協会常務理事) 玉川寿夫委員(社団法人日本民間放送連盟専務理事) 中村伊知哉委員(慶應義塾大学教授) 野村佐和子
著作権制度の根本的なあり方を議論する委員 - Copy & Copyright Diary こちらの記事で、id:copyrightさんが、文化審議会著作権分科会基本問題小委員会の委員の選び方について不安感を表明してらっしゃるですよ。 で、エントリの最後に、今回の委員会で外された人たち、及び外された団体から出席していた人たちをリストアップしてくれているわけです。 で、議事録を適当に検索してみて、外された委員の発言を引用してみようという、そういう趣向でございまして*1。 もちろん、引用なんていくらでも恣意的にできるわけで、私が皆様に誤った印象を植え付けようとしているという可能性を、ゆめゆめお忘れなきよう。皆さんも私なんぞに騙されないように、議事録見てみると面白いと思いますよ。 では、はじまりはじまりーー。 上野達弘氏の発言 文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会
文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の今期第2回会合が5月8日に開かれた。文化庁は、iPodやHDDレコーダーなど「記録媒体を内蔵した一体型機器」を、録音録画補償金の課金対象とする制度改正案を提示。電子情報技術産業協会(JEITA)の委員などが「補償金の課金対象が際限なく拡大するのでは」などと懸念を述べ、議論が紛糾した。 文化庁の案は「DRMによってコンテンツの複製回数を完全にコントロールできれば、補償金は不要になる」とし、著作権法30条2項に定めた補償金制度を順次縮小していく――という前提に立ちながらも、「当面の経過的措置」として「音楽CDからの録音や、デジタル放送の録画については補償金でカバーすることを検討すべき」としている。 従来、補償金が課金されていたのは、MDレコーダー、DVDレコーダー、MD、DVD-RWなど、録画・録音機器とメディアが別々にな
「著作者に無承諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下違法サイト)からのダウンロードを著作権法30条で認められた『私的使用』の範囲から外し、違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という整理が「文化庁著作権課」によって強引に取りまとめられようとしています。 この「中間整理」対する、パブリックコメントでは史上最高の数の「ダウンロード違法化」に反対する意見が寄せられたにも関わらず・・・です。 著作権法の条文の中で、1条に規定される目的、即ち「著作権法は文化の発展に資するためにあるのですよ」という法の精神を、著作物を利用する側から実現する為の手段としての「私的複製」に、制限を加えることには慎重でなければならない、とと以前にもブログに載せた通り私は考えます。 文化庁著作権課は、様々な「言い訳」や「ごまかし」を考えているようですが、著作権法の精神を大きく歪めてしまいかねない今回の「と
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