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アメリカとBYODに関するytnのブックマーク (1)

  • 米国で「従業員の私物携帯電話を業務利用させる雇用者はその費用の一部を支払うべき」との判断が出る | スラド モバイル

    8月19日カリフォルニア州控訴裁判所が、「従業員の私物携帯電話の業務利用(BYOD)を求めた雇用者は携帯電話利用料請求額の妥当な割合を弁済すべき」という判決を下した。この判決により、BYODを進める雇用者間に波紋が広がっているという(ZDNet、判決PDF、Forbes、Slashdot)。 雇用者は従業員のすべての妥当な出費、従業員の責務遂行に起因する損失、あるいは雇用者の指示に従って従業員の被った損失を弁済するものとする「カリフォルニア州労働法第2802条」に基づいたもの。 また、ZDnetの記事によれば、従業員が家族特典により均一料金で音声通話できるグループを設定していた場合など、補償に影響があるのかなどの新たな問題が浮き彫りになっているという。 Forbes誌の記事では、雇用者側は従業員に携帯電話を支給する方式にしたり、BYODを維持する場合、支払いの必要が生じた場合に備え、仕事

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