最高検は18日、取り調べの録音・録画(可視化)について、10月から実施範囲を大幅に拡大すると発表した。これまで裁判員裁判の対象事件や特捜部などによる独自事件で試行してきたが、これを原則実施に切り替える。さらに、容疑者を逮捕する事件全般に試行の対象を広げ、供述調書の信用性が裁判で争点になると検察が判断した取り調べを可視化する。被害者や参考人についても一部で試行する。 2010年の大阪地検特捜部の証拠改ざん事件などを機に、裁判所は検察の捜査に厳しい目を強めており、可視化しなければ調書が証拠として認められないという危機感が、検察が自ら範囲を拡大する背景にある。一方、日本弁護士連合会などは「冤罪(えんざい)防止」の観点から、容疑者を逮捕しないケースを含めた全ての事件での可視化の実施を求めており、今回の範囲拡大でもなお隔たりがある。 最高検はこの日、証拠改ざん事件を受けた「検察改革3年間の取り組み」