ちょっと前になるけれども、id:font-daさんのエントリ「欲望は禁止できない、しかし…」と、そこで言及されている東浩紀氏による「児童ポルノの単純所持禁止問題」を読んで、少しひっかかっている事を。東氏の主張に多少違和感があって、font-daさんの主張に少し重なるところがあるように思っていますが、ちょっと自分でもまだ感覚レベルなので、多少頭の整理をかねて。 実際の児童ポルノの規制について、わたくしは、その制作・販売の過程において、児童あるいは制作にかかわる個人の搾取がいっさい行われていないという前提が成立するとすれば、確かにそのようなポルノの単純所持を法的に禁止することを正当化することはできないだろうと思っている(そのような前提が成立するのかどうかは、また別の問題である)。その意味では、以下の東氏の見解の前半部と、ちょっと近い。 上記の論理で行くと、(1)制作時に児童虐待と無関係であり、