閣議決定された民法改正案について説明する葉梨康弘法相=東京・霞が関の法務省で2022年10月14日午前10時50分、山本将克撮影 子の出生届が出されず「無戸籍者」になる問題の解消を図るため、政府は14日の閣議で、子の父親を決める「嫡出推定」の民法規定を見直した上で、女性のみに設けられている離婚後100日間の再婚禁止期間を定めた規定を廃止する民法改正案を決定した。政府は今臨時国会での改正法成立を目指す。 民法は生まれてきた子と父の関係を早期に確立するため、嫡出推定を規定。妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定するとした上で、「婚姻から200日経過後」または「離婚から300日以内」に生まれた子は婚姻中に妊娠したと推定すると定める。女性が離婚直後に再婚すると、前夫と現夫の推定が100日間重なるため、別の条文で「女性は離婚から100日経過後でないと再婚できない」としている。 父子関係の安定は子にとっ