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政治と法律に関するatohのブックマーク (1)

  • 「国家に対する忠誠としての愛国心」の有無は選挙権取得の要件ではない - la_causette

    長尾一紘中央大学教授が、産経新聞社のインタビューに対し、次のように答えています。 理論的反省だ。法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。政治思想史からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だ しかし、近代国家、民主主義国家においては、「愛国心」という特定の思想を持っているか否かによっては選挙権の有無を決定されないのが普通です。民主主義においては、市民こそが「国家」より上位に立つというのに、なぜ「国家に対する忠誠」がないと「選挙権」という市民としての権利を行使できないというのか、誠に末転倒といわざるをえません。実際にも、民主主義社会においては、国民は、「国家に対する忠誠としての愛国心」に基づいて

    「国家に対する忠誠としての愛国心」の有無は選挙権取得の要件ではない - la_causette
    atoh
    atoh 2010/02/08
    なんせ帰化する時でさえ国家への忠誠を要求されないからな、この国は。/”選挙権を持つのは国籍を持つ者のみ”と明記するよう改憲だ。
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