3月13日、袴田事件で、東京高裁(大善文男裁判長)で再審開始決定が出された(以下「大善決定」)。捜査機関によって、確定判決で有罪の決め手の一つとされた証拠について「捏造された可能性が極めて高い」との判断まで示された。検察は、法的には特別抗告を行うことが可能だ(期間は、決定の翌日から5日、土日を挟んで20日が期限)。 しかし、死刑判決の確定から43年、静岡地裁の再審開始決定からも9年が経過しており、87歳という袴田氏の年齢、健康状態を考えれば、これ以上の審理の遅延は、到底許容し難い。検察は特別抗告を行う方針と報じられているが、袴田氏の冤罪救済を求める支援者のみならず、社会全体からも、特別抗告を断念し、一日も早く再審を開始するよう求める声が検察に押し寄せている。 以下に述べるような再審請求審の経過と実質的な争点を考えれば、大善決定に対する検察の特別抗告は許されるものではない。 静岡地裁の再審開