東京ディズニーランド(千葉県浦安市)で“キャラクター出演者”としてショーやパレードに出演してきた女性社員2人が11月13日、オリエンタルランドの「安全配慮義務違反」を訴え、千葉地方裁判所で意見陳述を行いました。原告は上司から「病気なのか。それなら死んじまえ」といった暴言を浴びせられたと訴えている他、重いコスチュームなどが原因で「胸郭出口症候群」を発症するなどしたとして合計約755万円の損害賠償を求めて7月19日、提訴に踏み切っていました。 被害者弁護団と原告(原告のプライバシー保護に配慮し、画像を一部編集部で加工しています) 原告AさんとBさんはともにディズニーランドでコスチュームを着用する“キャラクター出演者”として働いていた女性。Aさんは年間パスポートを自費で購入し、休日にもディズニーランドを訪れてキャラクターの動きを研究するなど熱心なキャストです。 意見陳述では「ゲスト(お客さん)の
コロプラは1月10日、同社が運営するスマートフォンゲーム「白猫プロジェクト」が任天堂の特許権を侵害しているとし、同ゲームの配信差し止めと約44億円の賠償を求める訴訟を、任天堂によって東京地裁に提起されたと発表した。コロプラは争う姿勢だ。 任天堂広報室によると、「タッチパネル上でジョイスティック操作を行う際に使用される特許技術」など5件が侵害されたという。 2016年9月、任天堂からコロプラに対して、コロプラのゲームが任天堂の特許権を侵害するとの指摘があったという。その後、コロプラは1年以上にわたり「特許侵害はない」と説明してきたが任天堂に受け入れられず、訴訟を提起されたとしている。 コロプラは「当社のゲームが任天堂の特許権を侵害する事実は一切ないものと確信している」とし、争う姿勢だ。この件がグループの業績に与える影響は「現時点で見通すことは困難」としている。
コンピューターグラフィックス(CG)で本物そっくりに描かれた裸の女児の画像が「児童ポルノ」にあたるかが争われた裁判で、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた作者のグラフィックデザイナー高橋証(あかし)被告(56)=岐阜市=の控訴審判決が24日、東京高裁であった。朝山芳史裁判長は、執行猶予付きの懲役刑などとした一審・東京地裁判決を破棄。一部について無罪とし、罰金30万円を言い渡した。 同法は、実在の児童が描かれたものを規制の対象としている。高橋被告は、1980年代に販売された写真集などを参考にCGを作製。「実在する児童を描いた」として13年に起訴された。裁判では、「CGは写真を参考にしたが、元の写真にない体のパーツも描いており、創作物だ」として無罪を主張していた。 昨年3月の一審判決は、「一般人が見て、顔や胸、性器など重要部分で実在の児童を忠実に描写したと認識できれば、児童ポルノとして
写実的に書いた絵が「児童ポルノ」に該当するのか? 2013年7月に、CGで描かれた少女のヌードをめぐり、岐阜県在住の男性が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された事件の初公判が、12月19日、東京地裁で開かれた。 この事件について、一部では「過去に販売されていた少女ヌードの写真集をスキャンし、加工して販売した」と報じられているが、これはまったくの誤報だ。逮捕されたデザイナーの男性は、写真集は参考に使った程度で、実際には想像で描いていたとしている。ここが事件の大きなポイントだ。たとえ写実的だとしても、想像で描いたものはあくまで本人の創作したアートの範囲であるはず。もしも、これが「児童ポルノ」とされるならば、古来からの芸術的な絵画、近年のマンガ・アニメまで「二次元」のさまざまなものが「児童ポルノ」とされる可能性を帯びてくるからだ。 しかも検察官は、逮捕された男性がそれらのCG集を「メロンブッ
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