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lawと栗原潔に関するnaglfarのブックマーク (5)

  • 「マツモトキヨシ」の今後の商標登録が困難に(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    他人の氏名を含む商標は登録できないとする商標法4条1項8号については今まで何回か書いてきました(関連過去記事1、関連過去記事2)。 4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) この条文の趣旨は他人の人格的利益を保護することであり、それはもちろん重要なのですが、最近の特許庁および知財高裁の判断では、あまりにも運用が厳しく非現実的なレベルにまで達しています。再度まとめると、 出願人人の氏名でも駄目(同姓同名者の許可が必要だから)出願人の氏名が著名でも駄目(人格権の保護が目的であって著名商標の保護が目的ではない)英語で表記しても駄目氏と名のスペースをカットしても駄目名→氏の順番でも駄目デザインを施しても駄目(識別性の問題ではない)氏名以外に文字が付加されていても駄目(条文上「

    「マツモトキヨシ」の今後の商標登録が困難に(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    naglfar
    naglfar 2020/10/02
    良いような悪いような……難しい。
  • パブリックドメインなら何をしても許されるのか?:「星の王子さま」のケースを検討(追記あり)(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「銀座ソニーパーク"星の王子さま"で荒れ模様」というニュースがありました。銀座ソニービル跡地に開園する銀座ソニーパークで限定販売される「星の王子さま」の"コラボ"商品(バオバブの苗木)が原作の世界観を壊す等としてファンが批判しているというお話です。 記事では、この問題について知財的な観点から検討してみます。 ご存じの方も多いと思いますが、「星の王子さま」の作者であるサンテグジュペリは1944年に亡くなっていますので、戦時加算を考慮しても「星の王子さま」の日での著作権保護期間は満了し、パブリックドメインとなっています。有名な表紙絵もサンテグジュペリ作なので同様にパブリックドメインとなっています。 これにより、既に多くの新訳が出版されています。その中にはオリジナルの表紙絵を使っている物も数多くあります。著作物がパブリックドメイン化されたことで文化の発展に貢献している良い例かと思います。

    パブリックドメインなら何をしても許されるのか?:「星の王子さま」のケースを検討(追記あり)(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • オープンソースに関わる商標権問題について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    OSDN株式会社が「オープンソース商標についての解説と不使用取消審判への対応のお願い」というページを公開して話題になっています。同社が権利者となっている「オープンソース/OPENSOURCE」なる登録商標(4553488号) に不使用取消審判が請求されたという話です。 不使用取消審判とは3年以上使用されていない商標を事後的に取り消すための制度です。キリンラーメンの件でも出てきました。 請求人は、株式会社OPENSAUCEなる企業です。レシピ情報の共有サイト等を主な事業とするスタートアップ企業だそうです(関連記事)。当然ながら、「オープンソース」のもじりの社名でしょう。 OPENSAUCE社のサイトにも経緯が載っていますが、同社がOPENSAUCEを将来の事業展開を見越して広範囲の商標登録出願したところ、OSDN株式会社の上記先登録と類似であるとして拒絶理由通知を受けたので、問題ない区分のみ

    オープンソースに関わる商標権問題について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース

    #今回はちょっと専門的な内容です 音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。 双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。 1)著作権法上の公衆の定義以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか? こ

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  • トートバッグデザインパクリ事件で学ぶ著作権侵害の基礎(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    佐野研二郎氏デザインとされるトートバッグの著作権侵害問題が大炎上しています。周知のように、結局、一部の商品の提供が中止されることになりました。 上記以外にも佐野氏や関係者のパクリを指摘するネットの声がありますが、そこでは、著作権侵害に相当しないものまで一緒くたに非難されているケースが見られます。皮肉な話ではありますが、今回のトートバッグが著作権侵害について学ぶ上でよい題材になると思いますので、これを使ってどういう場合に著作権侵害が成立するかについて見ていきましょう。 著作権侵害が成立するためにはざっくり言うと以下の条件が必要です(引用・私的使用目的複製等の著作権法上の権利制限規定はこの文脈では関係ないので割愛します)。 1. 元ネタが著作権の対象となる著作物であること元ネタが著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)でなければ著作権侵害

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