2017年5月24日 著作権文化・メディア 「どこまでならOK? ウェブサイトにおける歌詞の掲載 ~JASRACと京都大学の式辞に関する論争を契機に~」 弁護士 岡本健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 昨今の「音楽教室からの著作権使用料徴収」問題に続き、先日、またJASRACが話題となりました。京都大学が、ボブ・ディランさんの歌詞を紹介した総長の入学式の式辞をウェブサイトに掲載したことについて、JASRACが著作権使用料を請求したとの報道があったのです。 創作性のある歌詞は著作物にあたり、著作権者の許可なくウェブサイトに掲載できないのが原則です。ただ、引用など、方法や態様によっては例外的に著作権者の許可なく使用できます。今回は、このJASRAC問題を契機に、歌詞の引用について検討してみます。 1. JASRACによる歌詞の著作権の管理 上記のとおり、創作性のあるオリジ
2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,
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