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  • 解約金訴訟の第一審判決:ドコモとKDDIの違い - WirelessWire News(ワイヤレスワイヤーニュース)

    適格消費者団体京都消費者契約ネットワーク(以下KCCN)がKDDIを相手取って起こした2年未満での携帯解約料の差し止めを求める訴訟について、2012年7月19日、京都地方裁判所で判決が言い渡された。判決の内容は、「携帯電話の解約金条項の一部は無効」であるとし、既に解約金を支払って解約した原告のうち、(契約締結月を1ヵ月めとして)23ヶ月め以降に解約した者に対してその一部を支払うようKDDIに命じるものである。 この訴訟は、2年間の契約を前提に携帯電話の基使用料を半額に割り引く「誰でも割」の解約金を対象としたもの。KDDIは「件については既に判決文を入手しており、慎重に内容を検討させていただいた上で、控訴する方向で検討しております」(広報部)とコメントしている。 一方のKCCN側では「KDDIが使用している解約時9,975円を支払う旨の契約条項の使用を差し止める旨の判決は極めて画期的だ。

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