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lawとanondに関するnaglfarのブックマーク (3)

  • 俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで

    言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん まずは、国と宗教団体の関係について日国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともなであれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。 「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。 芦部信喜「憲法 第三版」岩波書店, 2002 この規定の保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである。 辻村みよ子「憲法 第二

    俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで
    naglfar
    naglfar 2023/11/20
    勉強になる増田。ありがたい。
  • まだ諦めるな。貰える可能性有り。

    匿名ダイアリーだけど顕名で書くよ。 専門業務型の裁量労働制は適用要件が厳しいんだよ。 例えば、プログラマーはダメだよ。 対象業務は下記厚労省のページで確認してね。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html あと、仕事の仕方について一々指示を受けるような人はダメだよ。 そういう人は制度が違法になって、ちゃんと残業代貰えるよ。 例えば下記判例参照。 最近は裁判所のホームページで判決文を読めてしまうのだ。 エーディーディー事件(京都地裁平成23年10月31日 労判1041号49頁、大阪高判平成24年7月28日労判 1062号63頁)。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81784&hanreiKbn=06 弁護士 渡辺輝人 元増田ブラック企業だから労基

    まだ諦めるな。貰える可能性有り。
    naglfar
    naglfar 2014/06/16
    きちんと照らし合わせてみたら適用要件を満たしてないの、たぶん多いよな……。かくいう……げふんげふん。覚えとこ。
  • はてブの忘れられる権利への対応状況

    町山智浩氏のスキャンダルについての増田記事が消されていた。 内容は、twitterで発覚したという町山氏の愛人スキャンダルのまとめ記事がことごとく削除されている状況についてまとめられたものだった。 anond.hatelabo.jp/20140516212139 http://anond.hatelabo.jp/20140516212139 詳細書いても消されるので、詳しく知りたい人は2chのウォッチスレの過去ログを見るしかないのだけど、この記事にどんなコメントがついていたのか確認しようとブクマページを覗いたら、ブクマページ自体は残っているのだが、増田の記事タイトルがこのページから削除されていた。 はてなブックマーク - はてな匿名ダイアリー http://b.hatena.ne.jp/entry/anond.hatelabo.jp/20140516212139 元ページが消えてもどんなタ

    はてブの忘れられる権利への対応状況
    naglfar
    naglfar 2014/06/05
    ブクマページくらいは残して置いた方がキャッシュ上書きされるので好さそう……? コメントやタグは今のところ残るのかな。ふむ。
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