2017年5月24日 著作権文化・メディア 「どこまでならOK? ウェブサイトにおける歌詞の掲載 ~JASRACと京都大学の式辞に関する論争を契機に~」 弁護士 岡本健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 昨今の「音楽教室からの著作権使用料徴収」問題に続き、先日、またJASRACが話題となりました。京都大学が、ボブ・ディランさんの歌詞を紹介した総長の入学式の式辞をウェブサイトに掲載したことについて、JASRACが著作権使用料を請求したとの報道があったのです。 創作性のある歌詞は著作物にあたり、著作権者の許可なくウェブサイトに掲載できないのが原則です。ただ、引用など、方法や態様によっては例外的に著作権者の許可なく使用できます。今回は、このJASRAC問題を契機に、歌詞の引用について検討してみます。 1. JASRACによる歌詞の著作権の管理 上記のとおり、創作性のあるオリジ