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lawとdanceに関するnaglfarのブックマーク (2)

  • 社交ダンス vs フラダンス ダンスの振付の著作物性について考える 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2018年9月27日 著作権裁判メディアIT・インターネットダンス 「社交ダンス vs フラダンス ダンスの振付の著作物性について考える」 弁護士 岡健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 先週9月21日に、大阪地裁で、フラダンスの振付に著作物性を認める判断がなされました。2012年に、東京地裁で、社交ダンスの振付の著作物性を否定する判断がなされた以降、ダンスの振付の著作物性をやや厳格に解する風潮がありました。今回のフラダンス事件の判断は、その風潮が変わる契機になるかもしれません。判決文の公開前であり、報道資料等のごく限られた情報に基づくものですが、今回の判断を速報的に検討してみます。 ◆「振付の著作物性」についての裁判例 著作権法上、ダンス(舞踊)は著作物の1つに例示されており(10条1項3号)、振付を創作した振付家は、著作者として著作権等を有します(2条1項2号、1

    社交ダンス vs フラダンス ダンスの振付の著作物性について考える 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • クラブNOON 風営法違反訴訟 初公判@大阪地裁 まとめ

    pzhk @pzhk 「無許可でダンスをさせた罪」で摘発されたNOON元代表金光さんの公判が明日10時より大阪地方裁判所にて始まります。過去に無い画期的な裁判で判例集にも間違いなく掲載されることでしょう。一人でも多くの方に傍聴していただければ、と思います。http://t.co/4wkSYD6UbC 2013-10-01 00:03:57 HIRONTA @hironta 許可を受けずにクラブで客にダンスをさせたなどとして、風営法違反(無許可営業)罪に問われたクラブ元経営者の初公判が大阪地裁で開かれ、被告は「法律に違反する風俗営業はしていない」と無罪を主張、弁護側も「ダンス営業を規制する風営法の規定は表現の自由を侵害し、憲法に違反する」と争う姿勢。 2013-10-01 14:43:27 神庭亮介 @kamba_ryosuke NOON風営法違反訴訟初公判@大阪地裁。クラブNOONの元経営

    クラブNOON 風営法違反訴訟 初公判@大阪地裁 まとめ
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