2018年9月27日 著作権裁判メディアIT・インターネットダンス 「社交ダンス vs フラダンス ダンスの振付の著作物性について考える」 弁護士 岡本健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 先週9月21日に、大阪地裁で、フラダンスの振付に著作物性を認める判断がなされました。2012年に、東京地裁で、社交ダンスの振付の著作物性を否定する判断がなされた以降、ダンスの振付の著作物性をやや厳格に解する風潮がありました。今回のフラダンス事件の判断は、その風潮が変わる契機になるかもしれません。判決文の公開前であり、報道資料等のごく限られた情報に基づくものですが、今回の判断を速報的に検討してみます。 ◆「振付の著作物性」についての裁判例 著作権法上、ダンス(舞踊)は著作物の1つに例示されており(10条1項3号)、振付を創作した振付家は、著作者として著作権等を有します(2条1項2号、1