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  • 秘密録音の証拠能力(民事)について|スラ弁(弁護士大西洋一)

    秘密録音(無断録音)データの証拠能力について、民事的な扱いを整理しました。 なお、「証拠能力」という用語と使い方ですが、 「証拠能力=証拠として用いて良い資格」 「証拠能力がある=それを証拠としてOK」 「証拠能力がない=それを証拠とすることは許されない」 ということは理解しておいて下さい。 紛らわしい用語として、「証拠力」というのもあります。 これは、「証拠の証明する強さ、裁判官の心証にどれだけ影響を与えるか、どの程度決定的な証拠なのか」という意味です。「証拠能力」とは全く違う意味なので注意して下さい。 さて題。 以下、書きますが、長い文は、読むのも書くのも嫌いなので短く書きます。 原則: 民事事件では、証拠能力は制限されない。 →秘密録音データも民事事件では証拠としてOK。 例外: 反社会的な手段で証拠を収集した場合は、証拠能力が否定される可能性がある。※そのような裁判例アリ。 以上

    秘密録音の証拠能力(民事)について|スラ弁(弁護士大西洋一)
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